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ワーホリ 462 セカンドの条件は7つ?申請資格9項目・88日の数え方・滞在12か月の起算日を豪州内務省のページで1つずつ数えました【2026年】

ワーホリ 462 セカンドの条件は7つ?の見出しと、申請資格9項目・88日の数え方・滞在12か月の起算日を豪州内務省のページで1つずつ数えたという3行を、緑から青へ移るグラデーションの背景に、白い経緯線の地球儀と左下から右上へ伸びる点線の軌跡を添えて並べた、つばめ|留学エージェントのアイキャッチ
ワーホリ 462 セカンドの条件は7つ?の見出しと、申請資格9項目・88日の数え方・滞在12か月の起算日を豪州内務省のページで1つずつ数えたという3行を、緑から青へ移るグラデーションの背景に、白い経緯線の地球儀と左下から右上へ伸びる点線の軌跡を添えて並べた、つばめ|留学エージェントのアイキャッチ

オーストラリアのワーホリ462で1年を過ごし、もう1年いたいと考える人は多いです。

そのときに出てくるのが、2本目にあたる Second Work and Holiday visa です。

結論から書きます。ワーホリ 462 セカンドの申請には、指定された462の仕事を3か月おこなった記録が要ります。

豪州内務省のページでは、この3か月が88日という日数に言い換えられています。

公式の情報だけで整理しました。

この記事では、豪州内務省のビザ案内ページ2枚に当たりました。

公表されていない項目は、公表されていないとそのまま書きます。

日本円への換算は申請日の為替で変わるため、この記事では行いません。

金額は公式の表記どおり、AUDやドル記号のまま書きます。

■先にこの記事の結論
  • ✓ ワーホリ 462 セカンドの条件は、豪州内務省の概要欄に7つ並んでいます
  • ✓ 必要な指定の仕事は3か月。豪州内務省は3か月を88 calendar days と定義しています
  • ✓ 滞在できるのは12か月。数え始める日は申請時にどこにいたかで3通りに分かれます
  • ✓ 年齢は申請時に18〜30歳(inclusive)。締切は31歳の誕生日の前日の深夜(AEST/AEDST)です
  • ✓ 資金は通常AUD5,000程度と、出国先への運賃分が目安として示されています
  • ✓ 対象パスポートは30か国。その一覧に日本は含まれていません
  • ✓ 今回取得した2ページに、462の申請料そのもののAUD金額は書かれていませんでした

番号と本数を1つ間違えると、用意する書類が丸ごと変わります。

だから条件を1つずつ数えました。

TOC

ワーホリ 462 セカンドとは何か|豪州内務省が並べる7つの条件

ワーホリ 462 セカンドの正式名称は Second Work and Holiday visa です。

subclass 462 という番号は1本目と同じで、区別しているのは Second という語だけです。

ページ冒頭の説明文は「現在462を持っている、または持っていた18歳から30歳(inclusive)の人が、2度目のワーキングホリデーをするためのビザ」となっています。

つまり462を一度も持ったことがない人は、この入口には立てません。

ワーホリ 462 セカンドの概要欄にある7つの条件

概要欄の「You must」には、条件が7つ並んでいます。

  • ✓ 過去にsubclass 462のビザでオーストラリアに入国していること
  • ✓ オーストラリア国内にいる場合、実体のあるビザを持っているか、直前の実体のあるビザが切れて28日未満であること
  • ✓ 対象国のパスポートを持っていること
  • ✓ 18歳から30歳(inclusive)であること
  • ✓ 指定されたsubclass 462の仕事を3か月完了していること
  • ✓ 扶養する子どもを同伴しないこと
  • ✓ 自分ひとりで申請すること。申請に家族を含めることはできません

7つのうち2つが「家族に関する条件」です。ワーホリ 462 セカンドは、ひとりで動く人のためのビザとして書かれています。

ワーホリ 462 セカンドでできる4つのこと

概要欄には、このビザでできることも4つ並んでいます。

  • ✓ 旅費の足しにするための短期の仕事をする
  • ✓ 最長4か月まで就学する
  • ✓ 回数の制限なくオーストラリアを出入りする
  • ✓ 指定されたsubclass 462の仕事を6か月おこない、3本目の申請資格を得る

1本目のページと違うのは、最後の1行が「3か月」ではなく「6か月」になっている点です。

ワーホリ 462 セカンドの段階で次を見据えるなら、必要な期間は3か月ではなく6か月に変わります。

滞在できる期間は、概要欄では12か月です。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドの申請資格は9項目|公式ページの並び順

Eligibility のタブには、満たすべき条件が項目ごとに分かれて置かれています。

数えたところ9項目でした。

#項目名(原文)この記事での呼び方
1Have this passport対象国のパスポートを持っていること
2Current or previous visa462を今持っているか、持っていたこと
3Have enough money滞在と出国のための資金があること
4Specified subclass 462 work指定された462の仕事を3か月したこと
5Be this age申請時に18〜30歳(inclusive)であること
6Meet the health requirement健康要件を満たすこと
7Meet the character requirement人物要件を満たすこと
8Pay your debts to the Australian Government豪州政府への債務を返済または返済の取り決めをしていること
9Not had a visa cancelled or an application refusedビザの取消しや申請の却下がないこと

ワーホリ 462 セカンドは、9項目すべてを満たすことが前提です。

1つでも欠けると審査の対象になりません。

ワーホリ 462 セカンドの対象パスポートは30か国

項目1の対象国リストを1つずつ数えたところ、30か国でした。

アルゼンチン、オーストリア、ブラジル、チリ、中国、チェコ、エクアドル、ギリシャ、ハンガリーが前半に並びます。

続いてインド、インドネシア、イスラエル、ルクセンブルク、マレーシア、モンゴル、パプアニューギニア、ペルー、ポーランド、ポルトガルです。

後半はサンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、タイ、トルコ、ウルグアイ、アメリカ、ベトナムとなっています。

この30か国の一覧に、日本は含まれていません。日本のパスポートが載っているのは417のほうの一覧です。

スイスだけは、括弧書きで2022年1月1日からという日付が添えられています。

ワーホリ 462 セカンドの「前のビザ」に関する4つの条件

項目2は、前のビザについて4つの条件に分かれています。

  • ✓ 462を1本持っている、または過去に持っていたこと
  • ✓ オーストラリア国内にいる場合、実体のあるビザを持つか、直前のものが切れて28日未満であること
  • ✓ そのビザでオーストラリアに入国していること
  • ✓ 1本目の462のすべての条件を守っていたこと

「入国していること」が条件に入っている点が要注意です。462を取っただけで入国しなかった人は、ワーホリ 462 セカンドの条件を満たしません。

1本目の条件を守っていたかどうかも、明文で条件に置かれています。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドに必要な「3か月の指定の仕事」=88日

項目4の「3か月」は、感覚で数える3か月ではありません。

豪州内務省は、3か月を「1年のうち最も短い3つの暦月に相当する期間、すなわち最低88 calendar days」と定義しています。

この88日には、雇用期間中の週末や、それに相当する休みの日も含まれます。

3本目を狙う場合の6か月も、同じ考え方で179 calendar days です。

この数え方を説明している節は、417の名前が付いたページに置かれています。

ただしその節の冒頭に「この節は417と462の両方に等しく当てはまる」と明記されています。だから462の話として読めます。

ワーホリ 462 セカンドの88日はフルタイム換算

必要なのは、日数を並べることではありません。

その職種と業界でフルタイムの従業員が3か月(88日)に働く通常の勤務日数と、同じ日数をこなすことです。

公式ページは、その満たし方を3通り挙げています。

  • ✓ 週5日で、3か月または6か月の暦月を通して連続して働く
  • ✓ 週5日未満で働き、そのぶん3か月または6か月より長い期間をかける
  • ✓ フルタイム・パートタイム・出来高払いの短い期間を組み合わせ、合計で週5日相当にする

3か月ぶんの仕事を1か所でまとめてやる必要はありません。

雇用主が複数でも問題ありません。

ワーホリ 462 セカンドの88日は短期間への詰め込み不可

公式ページには、期間そのものの下限もはっきり書かれています。

3か月または6か月という暦の期間より短い合計期間で、この要件を満たすことはできません。

長時間働いて日数を前倒しする、という詰め方は想定されていないという書きぶりです。

同じ節には、部分的に働いた期間の換算例も載っています。

週5日を4か月続けた期間は4か月ぶんとして数えられます。

一方、同じ4か月でも通常の半分の時間しか働かなかった期間は、2か月ぶんの扱いです。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Specified work(Working Holiday visa subclass 417)」

ワーホリ 462 セカンドの指定の仕事に数えられる日と、数えられない日

88日を数えるとき、1日として数えてよい日には決まりがあります。

ワーホリ 462 セカンドで1日として数える日の考え方

1日の仕事とは、その業界と職種で標準とされる1日ぶんの時間、またはシフトのことです。

勤務時間は、働き始める前に雇用主と合意しておくべきです。

同じ暦日の仕事を2日ぶんとして数えることはできません。標準が5時間の業界で10時間働いても、1日としか数えられません。

出来高払いで働く場合、1日の時間は天候や作物の熟し具合で変わるとされています。

アワードに基づいて働く場合は、シフトや残業、割増しの条件を確認します。

ボランティアの森林火災や災害復旧の仕事については、働いた日がすべて1日ぶんの扱いです。

ワーホリ 462 セカンドで祝日と病欠を数えられる条件

オーストラリアの祝日と病欠の扱いも明記されています。

有給であれば、祝日も病欠も指定の仕事の1日として数えられます。

無給であれば数えられません。

労災の休業補償に相当する日も、有給であれば同じ扱いです。

アワードで働いている場合は、休暇と祝日の権利を雇用契約で確認するようにと案内されています。

ワーホリ 462 セカンドで悪天候の日は対象外

悪天候や季節的な天候で働けなかった日については、はっきり否定されています。

その日が無給であれば、合計期間に含めることはできません。

指定の仕事は、滞在の早い段階で終えるよう計画すべきです。

悪天候を理由にした例外は設けない、という書き方です。

天候以外のどんな理由でも例外は設けない、とも続けて書かれています。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Specified work(Working Holiday visa subclass 417)」

ワーホリ 462 セカンドの年齢条件|締切は31歳の誕生日の前日の深夜

項目5の年齢条件は、申請した時点で18歳から30歳(inclusive)であることです。

そしてこの年齢には、オーストラリア東部標準時(AEST/AEDST)を基準にした時刻の締切が付いています。

申請は31歳になる前に行う必要があります。

提出の期限は、31歳の誕生日の前日のAEST/AEDSTの深夜です。

この時刻は、オーストラリア国外から申請する場合にも同じように適用されます。

ワーホリ 462 セカンドの締切で時差に注意が要る理由

公式ページは、時差についてわざわざ注意を置いています。

自分の国での誕生日の終わりと、AEST/AEDSTでの締切はずれることがあるからです。

そのうえで、可能であれば誕生日当日の申請は避けます。

誕生日に駆け込む設計にはなっていません。

ワーホリ 462 セカンドの審査中に31歳になった場合

申請したあとに誕生日を迎える場合の扱いも書かれています。

30歳で申請し、審査の途中で31歳になった場合でも、ビザが発給されることはあるとされています。

ただし、その他のすべての要件を満たしていることが前提です。

つまり年齢が問われるのは申請の時点で、決定の時点ではないという書きぶりです。

1本目の462と同じく、35歳までという例外の記載はこのページにはありませんでした。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドは申請時の居場所で手続きが別

このビザは、オーストラリア国内からも国外からも申請できます。

ただし申請時に自分がいる場所を申告する必要があり、その場所が決定のときの居場所も縛ります。

国内で申請した場合は、ビザが発給される瞬間も国内にいなければなりません。

国外で申請した場合は、発給の瞬間も国外にいる必要があります。

ワーホリ 462 セカンドとブリッジングビザの関係

審査を待つ間のブリッジングビザについても条件が書かれています。

ブリッジングビザが付くのは、オーストラリア国内で申請した場合だけです。

国外で申請し、その後に別のビザでオーストラリアに入国した場合、この申請に紐づくブリッジングビザは発給されません。

居場所の申告を間違えた場合は、申請内容を修正する必要があります。

修正が入ると、審査が遅れる可能性があります。

ワーホリ 462 セカンドの審査中に国外へ出るとき

申請後の移動についても、国内と国外で案内が分かれています。

国内で申請した人が国外へ出る場合は、その旨を伝える必要があります。

決定のときに国内にいる必要があるためです。

国外へ出るときは、戻るための有効なビザを持っておくようにと案内されています。

国外で申請した人は、発給の通知を書面で受け取るまで渡航の手配をしないよう書かれています。

処理期間について、公式ページは日数を示していません。

代わりに visa processing time guide tool という目安のツールが案内されています。

ただし国内からのWHM申請が優先されるため、国外からの一部は決定まで数か月かかることがあります。

そのため、発給前に航空券や仕事、就学の予定を確定してはいけません。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドの12か月は、いつから数え始めるのか

滞在できる期間は12か月ですが、その起算日は一律ではありません。

公式ページは、発給時の状況に応じて3通りの数え方を示しています。

自分の滞在期限は発給通知に書かれており、VEVOでも確認できると案内されています。

申請時・発給時の状況12か月の起算日
1本目の462、またはその後のブリッジングビザでオーストラリア国内にいる1本目の462が切れた日、または切れるはずだった日から最長12か月
それ以外のビザでオーストラリア国内にいるビザが発給された日から12か月
オーストラリア国外にいるオーストラリアに入国した日から12か月

ワーホリ 462 セカンドを国外で受け取った場合の入国期限

国外で受け取った場合には、入国そのものにも期限が付きます。

発給日から12か月以内に入国する必要があります。

この期間を延長したり先送りしたりすることはできません。

そのため、入国の準備が整ってから申請します。

二重国籍で複数のパスポートを持つ場合、入国に使えるのはビザに紐づいたパスポートだけです。

入国すると、目的にかかわらず12か月の滞在期間が自動的に始まります。

乗り継ぎのための入国でも同じです。

ワーホリ 462 セカンドの期間は国外にいた分の延長なし

ビザが始まったあとに国外で過ごした時間の扱いも明記されています。

その時間のぶんビザの滞在期間が延びることはありません。

ビザが有効な間は、回数の制限なく出入りできます。

出入りが自由であることと、期間が延びることは別だという整理です。

ワーホリ 462 セカンドのさらなる延長は不可

このビザを延長して滞在を伸ばすことはできません。

長く滞在したい場合は、別のビザを申請することになります。

条件を満たせば、3本目のWork and Holiday visaを申請するという道が案内されています。

観光ビザについては、ワーホリの後は原則として発給されません。

合計12か月を超える滞在になる場合は、例外的な事情を示す必要があります。

例外的な事情の例として、オーストラリアにいる近親者が亡くなった場合や重い病気の場合が挙げられています。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドの申請でそろえる書類の一覧

Step by step のタブには、用意する書類が種類ごとに分かれて置かれています。

ワーホリ 462 セカンドの身分に関する書類

パスポートは、顔写真と個人情報、発行日と有効期限が分かるページを提出します。

あわせて、両親の氏名が記載された出生証明書の写しが求められます。

出生証明書が手元になく取得もできない場合の代わりの書類は3つです。

  • ✓ 両親の氏名が分かる家族の記録(family book)の身分事項のページ
  • ✓ 政府が発行した身分証明書
  • ✓ 本人確認ができる裁判所発行の書類

改名している場合は、それを示す書類も必要です。

  • ✓ 婚姻証明書または離婚証明書
  • ✓ 豪州の出生・死亡・婚姻登録局、または該当する海外当局が発行した改名の書類
  • ✓ 過去に名乗っていた別名が分かる書類

ワーホリ 462 セカンドの資金の証明

滞在と出国のための資金がある証拠を提出します。

公式ページが示す目安は、当初の滞在のためにおおむねAUD5,000、それに加えて出国先への運賃分です。

出国用の航空券を買えるだけのお金があること、またはすでに券を持っていることを示す必要があります。

ここには、申請した場所による違いが書かれています。

オーストラリア国内で申請する場合、資金の証拠を提出する必要はありません。

国外で申請し、証拠を添付しなかった場合は、追加の照会が入って審査が遅れることがあります。

ワーホリ 462 セカンドの仕事の証明に使える7つの書類

3か月の指定の仕事を終えたことの証明は、働いたすべての期間をカバーする必要があります。

使える書類として7つが挙げられています。

  • ✓ 給与明細、または豪州の銀行取引明細など支払いを示す証拠
  • ✓ 出来高払いで働いた場合の、雇用主との出来高払い合意書
  • ✓ グループ証明書(group certificates)
  • ✓ 支払いサマリー(payment summaries)
  • ✓ 確定申告書
  • ✓ 雇用主からの推薦状・証明書
  • ✓ 適法な給与控除の内容を定めた、書面で署名された合意書

出来高払いの合意書には、1単位あたりの単価と、その測り方を示す必要があります。

雇用主に直接問い合わせて勤務の主張を確認する場合がある、とも明記されています。

森林火災や洪水の復旧のボランティアをした場合の書式は別です。

ボランティアの調整役または受け入れ先が署名した書簡で、次の内容を含むものです。

  • ✓ パスポート番号を含む本人の情報
  • ✓ 担当したボランティア業務の内容
  • ✓ 郵便番号を含むボランティアの場所
  • ✓ 支援にあたった日数

ワーホリ 462 セカンドの人物に関する書類

人物要件の書類は、求められた場合にだけ提出します。

16歳以降の過去10年間に、豪州に合計12か月以上滞在した人は、豪州の警察証明が求められることがあります。

受け付けられるのは、豪州連邦警察が発行する完全開示の National Police Certificate だけです。

標準開示のものや、州・準州の警察が発行したものは受け付けられません。

16歳以降の過去10年間に合計12か月以上を過ごした国については、母国を含め、その国の警察証明が求められることがあります。

いずれかの国で兵役に就いていた場合は、兵役記録や除隊書類が求められることがあります。

ワーホリ 462 セカンドの書類の整え方

英語以外の書類は、すべて英語に翻訳して提出します。

原本と翻訳の両方を申請に含めます。

豪州国内の翻訳者に必要なのは、NAATIの認定です。

国外の翻訳者に認定は求められませんが、氏名・住所と電話番号・その言語の資格と経験を英語で記載する必要があります。

書類の認証(certified)は不要だと明記されています。

スキャンまたは撮影はカラーで行い、鮮明であることが条件です。

複数ページの書類は、1つのファイルにまとめて保存します。

同じ書類は1回だけ添付します。

複数の要件を示すために使う場合でも、重ねて添付する必要はありません。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドの申請手順|ImmiAccountでの流れと申請後の連絡

申請そのものはオンラインで行います。

ワーホリ 462 セカンドをオンラインで申請する4つの手順

公式ページに並んでいる手順は4つです。

  • ✓ ImmiAccountにログインする、またはアカウントを作成する
  • ✓ 書類を添付する
  • ✓ 申請料を支払う
  • ✓ 取引の照会番号(transaction reference number)を控える

申請料を支払うまで申請の処理は始まらない、と明記されています。

支払いが実質的な受付の合図です。

18歳未満の子どもの親である場合は、オンラインでは申請できません。

ワーキングホリデーのビザでは、滞在中のどの時点でも扶養する子どもを同伴できません。

公式ページは「1日であっても子どもが合流することはできない」と、かなり強い書き方をしています。

ワーホリ 462 セカンドの申請前にできる2つの準備

申請前にやっておけることが2つ挙げられています。

1つは健康診断です。

申請前に受けておくことも、指示があってから受けることもできます。

もう1つは、申請の支援者を決めることです。

移民に関する支援ができるのは、登録移民エージェント・法律実務家・免除された者の3種類だけだと限定されています。

書類の受け取りだけであれば、誰を指名してもよいとされています。

受け取り役の指名は Form 956A、移民支援の指名は Form 956 です。

書面の通知やフォームは、ImmiAccountにアップロードします。

ワーホリ 462 セカンドの申請後にやること

申請したあとにも、いくつかやることが並んでいます。

  • ✓ 指示があれば生体情報(biometrics)を提出する
  • ✓ 申請前に健康診断を受けていない場合、指示があれば受ける
  • ✓ 添付し忘れた書類を、できるだけ早くImmiAccountに添付する
  • ✓ 申請に誤りがあった場合、Form 1023を記入して添付する

申請後に状況が変わった場合も連絡が必要です。

申請の取下げ、パスポートの変更、婚姻状況の変更、子どもの出生の4つが例示されています。

ワーホリ 462 セカンドの審査結果の伝えられ方

結果は書面で通知されます。

発給された場合に伝えられる内容は3つです。

  • ✓ ビザの発給番号(visa grant number)
  • ✓ ビザが始まる日
  • ✓ ビザの条件

通知の写しは、オーストラリア滞在中も手元に持っておくようにと案内されています。

却下された場合は、その理由と、不服申立ての権利があるかどうかが伝えられます。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドが取れたあと|できることと、ビザが終わる場合

発給後の扱いは、When you have this visa のタブにまとまっています。

ワーホリ 462 セカンドでの働き方の上限

このビザでは、どんな種類の仕事でもできます。

ただし同じ雇用主のもとで働けるのは、通常6か月までです。

1本目の462で働いた雇用主のもとでは、さらに6か月働くことができるとされています。

自分に適用される就労の条件は、VEVOで確認できます。

働いた場合、納税は義務です。

豪州の労働法によって保護される、とも明記されています。

ワーホリ 462 セカンドと退職年金(superannuation)

オーストラリアには強制加入の退職年金制度があります。

一定額以上を稼いだ場合、雇用主が本人の年金口座に掛金を支払う義務があります。

オーストラリアを離れるときに、この年金の受け取りが可能です。

受け取りの目安として、18歳以上で、1か月に税引き前で$450以上の支払いを受けた場合が挙げられています。

ワーホリ 462 セカンドで学べる期間

就学できるのは最長4か月です。

公式ページは、この4か月を17週間と括弧で言い換えています。

滞在の主目的が就学である場合は、学生ビザを検討するよう案内されています。

自分の就学の権利もVEVOで確認が可能です。

ワーホリ 462 セカンドが別のビザの発給で終わる場合

ここには、見落としやすい決まりが置かれています。

ワーホリ 462 セカンドが発給されたあとに eVisitor(subclass 651)や Transit(subclass 771)が発給されると、462とそれに伴う就労の権利は、そのビザの発給と同時に消滅します。

消滅したビザでそのまま別のビザで入国した場合、豪州国内でもう一度2本目を申請できることもあるという扱いです。

その場合は、ビザ申請料を改めて支払う必要があります。

ワーホリ 462 セカンドとETAの関係

ETA(subclass 601)については、扱いが異なります。

ETAの発給は、ワーホリ 462 セカンドを消滅させないと明記されています。

ただしETAと462が同時に効力を持つことはできません。

入国すると462が開始し、ETAは462が終わったあとに効力を持つとされています。

462が発給されたあとは、入国のために別のビザを申請する必要はありません。

ワーホリ 462 セカンドとパスポートの扱い

ビザは、申請時に申告したパスポートに電子的に紐づけられます。

パスポートにラベルが貼られることはありません。

発給後に新しいパスポートを取得した場合は、その情報を届け出る必要があります。

届け出ていないと、出発地で遅れが生じ、搭乗できない可能性があります。

入国時には、全員が Incoming Passenger Card を記入する決まりです。

ePassportを持っている場合は、顔認証を使うSmartGateで手続きが早くなることがあります。

ワーホリ 462 セカンドと健康保険

健康保険について、公式ページは強く推奨するという書き方をしています。

オーストラリア滞在中の医療費は、すべて本人の負担になると明記されています。

保険は、その金銭的な負担を抑える助けです。

国によっては、オーストラリアと相互医療協定を結んでいる場合があります。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

【調べてわかったこと】ワーホリ 462 セカンドの公式ページに書かれていなかったこと

2ページを読んで、書かれていない項目がいくつか見つかりました。

ワーホリ 462 セカンドの指定の仕事の産業と地域の一覧はこの2ページに無し

462のページは「specified subclass 462 work」という語を使うだけで、どの産業のどの地域が該当するかの一覧を載せていません。

一覧は別のページへのリンクで案内されている形でした。

一方、今回あわせて取得した産業と地域の一覧は「specified subclass 417 work」と書かれたページのものです。

そのページの一覧は417のための一覧として書かれており、462にも当てはまるとは書かれていませんでした。だからこの記事では、産業の一覧を462の話として転記していません。

同じページでも、日数の数え方を説明する節だけは事情が違います。

その節は冒頭で「417と462の両方に等しく当てはまる」と明記し、WHMという総称を使っています。

つまり88日という数え方は462にも使えますが、産業と地域の一覧はそのまま使えません。

ここは分けて読む必要があります。

ワーホリ 462 セカンドにUKパスポートの免除なし

417のページには、UKパスポート保持者に関する特別な取り扱いが書かれています。

2024年7月1日以降に申請する場合、指定の仕事の要件を満たさなくても417の2本目と3本目が発給される、という内容です。

この取り扱いは、UKが発行したパスポートで申請する人だけが対象だと明記されています。

そして462のページに同じ記述はありませんでした。

そもそもUKは、462の対象30か国の一覧にも載っていません。

ワーホリ 462 セカンドの申請料は Visa Pricing Estimator で見積もる

費用の欄に、AUDの金額は1つも出てきませんでした。

代わりに Visa Pricing Estimator という見積もりツールの案内が置かれています。

そのツールは、ビザ申請料以外の費用は考慮しないという注記も付いています。

健康診断、警察証明、生体情報の取得には、別に費用がかかる場合もあるという扱いです。

パプアニューギニアのパスポート保持者については、割引の記載がありました。

2026年7月1日から、有効な2本目の462の申請に対して低い申請料が適用されるという内容です。

ただし、いくら安くなるのかという金額は書かれていませんでした。

ワーホリ 462 セカンドの処理期間は visa processing time guide tool で見る

処理期間の欄にも、具体的な日数はありませんでした。

visa processing time guide tool を使うよう案内されており、これは最近決定した申請の傾向を示す目安だと説明されています。

そのうえで国内からのWHM申請が優先されるため、国外からの一部は決定まで数か月かかることがあります。

審査が長引く原因として3つが挙げられていました。

  • ✓ 申請書の記入が正しくない場合
  • ✓ 必要な書類がそろっていない、または追加の情報が必要な場合
  • ✓ 情報の確認に時間がかかる場合

ワーホリ 462 セカンドで唯一出てくる金額の表記

2ページを通して、数字の付いた金額は2種類しか出てきませんでした。

1つは資金要件の目安であるAUD5,000です。

もう1つは退職年金の受け取りの目安である$450で、こちらは通貨記号だけでAUDとは明記されていませんでした。

この記事では、公式の表記をそのまま写しています。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドを申請する前に確認する7つのこと

ここまでの内容を、申請前の確認事項として7つに整理しました。

1. ワーホリ 462 セカンドの対象パスポートを持っているか

対象は30か国です。

自分のパスポートの発行国が、この一覧に載っているかを最初に確認します。

2. ワーホリ 462 セカンドの前提である462での入国を済ませているか

462を持っていただけでは足りません。

そのビザでオーストラリアに入国している必要があります。

あわせて、1本目の条件をすべて守っていたかも確認します。

3. ワーホリ 462 セカンドに必要な88日ぶんの仕事が終わっているか

3か月は88 calendar days のことです。

フルタイム換算で足りているかを、働いたすべての期間について確認します。

4. ワーホリ 462 セカンドの証明書類が、働いた全期間をカバーしているか

証明は、働いたすべての期間をカバーする必要があります。

給与明細や銀行取引明細など、7種類の書類のどれかで埋められるかを確認します。

5. ワーホリ 462 セカンドの年齢の締切に間に合うか

締切は31歳の誕生日の前日の深夜(AEST/AEDST)です。

時差で日付がずれるため、誕生日当日の申請は避けるよう案内されています。

6. ワーホリ 462 セカンドを申請するときの居場所を決めたか

国内で申請すれば、発給時も国内にいる必要があります。

国外から出したときは、決定の瞬間もオーストラリアの外にとどまる必要があります。

ブリッジングビザが付くのは、国内で申請した場合だけです。

7. ワーホリ 462 セカンドの資金の目安を満たしているか

目安はAUD5,000程度と、出国先への運賃分です。

国外から申請する場合は、証拠を添付しないと審査が遅れることがあります。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドについてよくある質問

ワーホリ 462 セカンドは日本のパスポートで申請できますか

今回確認した対象パスポートの一覧は30か国でした。

その一覧に日本は含まれていません。

日本のパスポートが載っているのは、417のほうの対象国の一覧です。

最新の対象国は、申請の前に公式の一覧でご確認ください。

ワーホリ 462 セカンドの3か月の仕事は、1か所でまとめる必要がありますか

その必要はありません。

3か月または6か月の仕事を、一度にまとめる必要はありません。

雇用主が複数でも問題なく、現在のビザの滞在期間のなかで分散させてよいとされています。

必要な期間より長く働くことも認められています。

ワーホリ 462 セカンドの12か月を延長することはできますか

このビザを延長して滞在期間を伸ばすことはできないと明記されています。

長く滞在したい場合は、別のビザを申請することになります。

条件を満たせば、次の選択肢は3本目のWork and Holiday visaです。

そのためには、指定された462の仕事を6か月おこなう必要があります。

ワーホリ 462 セカンドで子どもを連れて行けますか

できません。

このビザでは、滞在中のどの時点でも扶養する子どもを同伴できません。

1日であっても合流は認められない決まりです。

18歳未満の子どもの親である場合は、オンラインでの申請もできないとされています。

ワーホリ 462 セカンドの資金の証拠は、いつも必要ですか

申請した場所によって変わります。

オーストラリア国内で申請する場合、資金の証拠を提出する必要はありません。

国外で申請し、証拠を添付しなかった場合は、追加の照会で審査が遅れることがあります。

ワーホリ 462 セカンドの審査中に31歳になったらどうなりますか

30歳で申請し、審査の途中で31歳になった場合でも発給されることはあるとされています。

その他のすべての要件を満たしていることが前提です。

年齢が問われるのは申請の時点であって、決定の時点ではないという書きぶりです。

ワーホリ 462 セカンドの発給後にパスポートを作り直したらどうなりますか

新しいパスポートの情報を届け出る必要があります。

ビザは、申請時に申告したパスポートに電子的に紐づけられているためです。

届け出ていないと、出発地で遅れが生じ、搭乗できない可能性があります。

二重国籍の場合も、ビザに紐づいたパスポートで入国する必要があります。

ワーホリ 462 セカンドの申請中にオーストラリアを出てもいいですか

国内で申請した場合は、その旨を伝える必要があります。

決定のときに国内にいる必要があるためです。

国外へ出るときは、戻るための有効なビザを持っておくようにと案内されています。

国外で申請した場合は、発給の通知を書面で受け取るまで渡航の手配をしないよう書かれています。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドのこの記事を書いた人について

個人の経験ではなく公式の記載で組み立て

ワーホリ 462 セカンドの要件は各国政府が決めるものなので、個人の経験ではなく公式の記載で組み立てています。

情報源は豪州内務省の公式ページ

この記事の事実は、豪州内務省が公開している2ページから取りました。

取得したページのURLは、記事の最後にまとめています。

特定の事業者からの報酬なし

この記事は、特定の留学エージェントやビザ代行業者から報酬を受け取って書いたものではありません。

だから、どこかの申し込み先へ誘導するための記述は入れていません。

要件は公式の案内で確かめる

ワーホリ 462 セカンドの手続きを進める前に、ご自身の条件を公式の案内でご確認ください。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドの結論|向いている人と向いていない人

最後に、ここまでの内容を整理します。

ワーホリ 462 セカンドが選択肢になる人

  • ✓ 対象30か国のパスポートを持ち、462でオーストラリアに入国した経験がある人
  • ✓ 指定された462の仕事を88日ぶん終えていて、その記録が残っている人
  • ✓ 申請の時点で18歳から30歳(inclusive)で、締切に余裕がある人
  • ✓ ひとりで渡航でき、扶養する子どもを同伴しない人

この4つがそろっていれば、ワーホリ 462 セカンドは現実的な選択肢になります。

ワーホリ 462 セカンドが選択肢にならない人

  • ⛔ 対象30か国の一覧にパスポートの発行国が無い人
  • ⛔ 462を取ったものの、そのビザで入国しなかった人
  • ⛔ 指定の仕事の記録が、働いた全期間をカバーできない人
  • ⛔ 扶養する子どもと一緒に滞在したい人

特に3つ目は、あとから取り返すのが難しい項目です。

公式ページが「指定の仕事は滞在の早い段階で終えるよう計画すること」と書いているのは、このためだと読めます。

ワーホリ 462 セカンドの最終確認は公式の案内で

ビザの要件や費用は変わることがあります。

発給と入国の可否を判断するのは、オーストラリア政府です。

申請を決める前に、豪州内務省が公開しているページでご自身の条件をご確認ください。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」

ワーホリ 462 セカンドの参考元・出典一覧

この記事で使った一次ソースは次の2ページです。

いずれも豪州内務省(Department of Home Affairs)が公開しているビザ案内のページです。

ページ使った箇所
Second Work and Holiday visa (subclass 462)7つの条件・9項目の申請資格・対象30か国・年齢と締切・資金・申請する場所・12か月の起算日・書類・申請手順・発給後の扱い・費用と処理期間の書かれ方
Specified work(Working Holiday visa subclass 417)3か月=88 calendar days の定義・6か月=179日・フルタイム換算の数え方・祝日と病欠と悪天候の扱い・417と462の両方に当てはまる旨の明記・UKパスポートの取り扱い

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Work and Holiday visa (subclass 462)」/豪州内務省「Specified work(Working Holiday visa subclass 417)」


参考元:豪州内務省 Second Work and Holiday visa (subclass 462)/豪州内務省 Specified work (subclass 417)

免責:本記事は各国政府が公開している情報を整理したものです。査証の発給および入国の可否は各国政府の判断によります。条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に公式サイトでご確認ください。

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