
アメリカの企業で実習を受けたいと考えたとき、最初に迷うのがビザの種類です。
学生ビザのまま働けると聞いた方もいれば、就労ビザが要ると聞いた方もいます。
先に答えを書きます。
実習の中心はJ-1です。
留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。
当たったのは米国務省、米連邦規則、米国土安全保障省の公表ページです。
金額は米ドルのまま載せ、日本円への換算はしません。
- ✓ 受け入れの枠はJ-1のInternとTraineeの2つ
- ✓ Internは在学中か卒業後12か月以内、期間は最長12か月
- ✓ Traineeは学位と職歴1年、または職歴5年で、期間は最長18か月
- ✓ 書類はDS-2019と実習計画書DS-7002の2つが軸
- ✓ J-1のSEVIS費は220ドルで、ビザの申請料とは別
- ✓ 入国はDS-2019の開始日の30日前から、終了後の猶予は30日
アメリカ インターンシップのビザはJ-1の交流訪問者
アメリカで企業実習を受ける人のための枠は、国務省の交流訪問者プログラムにあります。
プログラムの愛称はBridgeUSAで、ビザの記号はJ-1です。
InternとTraineeという2つの区分
企業実習にあたる区分は、InternとTraineeの2つに分かれます。
Internは学生と卒業したばかりの人、Traineeは職歴のある社会人が対象です。
どちらに入るかは、学歴と職歴で決まります。
| 区分 | 対象 | 期間の上限 |
|---|---|---|
| Intern | 海外の大学等の在学生、卒業後12か月以内の人 | 12か月 |
| Trainee | 学位と職歴1年の人、または職歴5年の人 | 18か月(例外あり) |
Internの目的
Internの目的は、米国の文化に触れ、自分の分野で米国の仕事の進め方を体験することです。
原文は「hands-on experience in U.S. business practices in their chosen occupational field」です。
Traineeの目的
Traineeは、海外の専門職が米国の仕事の進め方の訓練を受ける区分です。
目的は、自分の分野で技能と専門性を伸ばすことに置かれています。
アメリカ インターンシップのInternの参加条件
Internに申し込める人は、2つのどちらかに当てはまる外国籍の人です。
在学中の人
1つ目は、米国外の学位や修了証を出す高等教育機関に在籍し、学んでいる人です。
日本の大学や大学院、専門学校で学んでいる人がここに入ると読めます。
卒業後12か月以内の人
2つ目は、そうした学校を卒業して12か月以内の人が当てはまります。
数え始めは卒業日、数え終わりはプログラムの開始日です。
起点は開始日です。
卒業から12か月を過ぎると、Internの条件から外れます。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 在学中 | 米国外の高等教育機関に在籍し学んでいる |
| 卒業後 | 卒業からプログラム開始日までが12か月以内 |
| どちらも | 外国籍であること |
職歴の条件は、Internには付いていません。
Internの参加条件の出典:米国務省 BridgeUSA「Intern」/米連邦規則 22 CFR 62.22「Trainees and interns」
アメリカ インターンシップのTraineeの参加条件
Traineeは、学歴と職歴を組み合わせた2つの道があります。
学位と職歴1年の道
1つ目は、米国外の高等教育機関の学位か専門の修了証を持ち、米国外で同じ分野の職歴が1年以上ある人です。
職歴5年の道
2つ目は、学位を問わず、米国外で同じ分野の職歴が5年ある人です。
学位が無くても、職歴5年で条件に届きます。
| 道 | 学位・修了証 | 米国外での職歴 |
|---|---|---|
| 1つ目 | 必要 | 同じ分野で1年以上 |
| 2つ目 | 問わない | 同じ分野で5年 |
過去の経験をなぞる訓練は不可
Traineeの訓練は、本人の過去の職歴や訓練と重なってはいけません。
条文の文言は「Programs must not duplicate the participants’ prior work experience or training received elsewhere.」です。
Traineeの参加条件の出典:米国務省 BridgeUSA「Trainee」/米連邦規則 22 CFR 62.22「Trainees and interns」
アメリカ インターンシップの期間の上限
期間の上限は、米連邦規則の22 CFR 62.22に載っています。
Internは最長12か月
インターンシップの最長は12か月です。
Traineeは最長18か月
トレーニングの最長は18か月です。
ただし農業と、ホスピタリティ・観光の区分の訓練は12か月が上限です。
農業の訓練は、実習計画で6か月以上を座学にあてれば18か月まで認められます。
職種によって上限が変わる点に注意が要ります。
| 区分 | 期間の上限 |
|---|---|
| Intern | 12か月 |
| Trainee(一般) | 18か月 |
| Trainee(ホスピタリティ・観光) | 12か月 |
| Trainee(農業) | 12か月(座学6か月以上で18か月) |
期間はDS-2019の前に決まる
期間は、スポンサーがDS-2019を出す前に決めておく決まりです。
スポンサーごとの認可の範囲も超えられません。
アメリカ インターンシップで選べる10の職種区分
InternとTraineeは、同じ10の職種区分から選びます。
| 番号 | 職種区分(原文) |
|---|---|
| 1 | Agriculture, Forestry and Fishing |
| 2 | Arts and Culture |
| 3 | Construction and Building Trades |
| 4 | Education, Social Sciences, Library Science, Counseling and Social Services |
| 5 | Health Related Occupations |
| 6 | Hospitality and Tourism |
| 7 | Information Media and Communications |
| 8 | Management, Business, Commerce and Finance |
| 9 | Public Administration and Law |
| 10 | The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics and Industrial Occupations |
区分は、自分が学んできた分野か、働いてきた分野に合わせて選ぶことになります。
6番目のホスピタリティ・観光は、Traineeの期間の上限が12か月に下がる区分です。
アメリカ インターンシップで就けない仕事
InternとTraineeには、就けない仕事がはっきり決まっています。
就けない仕事の一覧
- 熟練を要しない仕事や臨時の単純労働
- 子どもや高齢者の世話を含む仕事
- 患者の診療や接触を伴う仕事
- 事務・庶務が20%を超える仕事
事務の比率の上限は、InternとTraineeで同じ20%です。
Traineeに付く追加の禁止
Traineeの説明には、通常の雇用や労働のためにこの制度を使うことを厳しく禁じる一文があります。
正社員やパートが埋める、あるいは埋めるはずの職にTraineeを置くことも禁じられています。
人手不足の穴埋めとしての受け入れは認められていません。
アメリカ インターンシップの書類DS-2019とDS-7002
J-1の手続きは、2つの書類が軸になります。
DS-2019
DS-2019は、スポンサーが出す受け入れの証明書です。
開始日はこの書類に載り、入国の日程もこの日付から数えます。
DS-7002
DS-7002は、研修・実習の計画書(T/IPP)です。
受け入れ先は、配属が本人の目的と計画に合っていると確かめて署名します。
2つの書類の順番
スポンサーは、受け入れ先を確保してDS-7002の署名がそろうまでDS-2019を出せません。
先にDS-7002です。
| 書類 | 出す側 | 中身 |
|---|---|---|
| DS-7002 | スポンサーと受け入れ先が作り署名 | 実習・研修の計画(T/IPP) |
| DS-2019 | スポンサー | 交流訪問者として受け入れる証明 |
DS-2019とDS-7002の出典:米連邦規則 22 CFR 62.22「Trainees and interns」/米国務省 BridgeUSA「Intern」
アメリカ インターンシップの申請の流れ
BridgeUSAの案内では、最初の一歩はスポンサー探しです。
原文の表記は「locate and contact a designated sponsor」です。
スポンサーが窓口
指定スポンサーが申請の手続きを監督し、プログラムを通じて主な連絡先になります。
申込は国務省ではなく、スポンサーへ直接出します。
流れの5段階
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 国務省の指定スポンサーを探して連絡する |
| 2 | スポンサーの選考を受ける(英語力の確認を含む) |
| 3 | 受け入れ先が決まり、DS-7002に署名がそろう |
| 4 | スポンサーからDS-2019が届く |
| 5 | SEVIS費を払い、米国大使館・領事館で面接を受ける |
英語力の確認
スポンサーは、日常の業務をこなせる英語力があるかを確かめます。
確かめ方は、試験の結果、学校の署名入り書類、スポンサーの面接のいずれかです。
面接は居住国の大使館・領事館
ビザの申請者は、大使館か領事館で領事の面接を受け、資格を示します。
面接の場所は、一般に居住国の大使館か領事館。
面接には申請料の領収を持参します。
申請の流れの出典:米国務省 BridgeUSA「How To Apply」/米国務省 BridgeUSA「Eligibility and Fees」/米連邦規則 22 CFR 62.22「Trainees and interns」
アメリカ インターンシップの費用3種類
J-1で払うお金は、性質の違う3つに分かれます。
SEVIS費は220ドル
SEVIS費は、国土安全保障省に払う登録の費用です。
J-1の申請者の満額は220ドル。
一部の特別なJ-1の区分は35ドル、政府の訪問者は0ドルです。
この費用はビザの申請料とも、学校の事務手数料とも別に払います。
スポンサーが払うのか、プログラム費に含まれるのかは、スポンサーが知らせます。
ビザの申請料
大使館か領事館で申請する交流訪問者は全員、非移民ビザの申請料を払います。
同じ国務省の学生ビザのページでは、申請料が185ドルです。
Gで始まる米政府資金のプログラムは申請料が免除です。
スポンサーのプログラム費
政府資金のプログラムでなければ、スポンサーがプログラム費を取ります。
金額はスポンサーや期間ごとに違います。
料金の表示には、税込か税抜かの区別がありません。
| 費用 | 払う先 | 金額 |
|---|---|---|
| SEVIS費(J-1満額) | 米国土安全保障省 | 220ドル |
| SEVIS費(特別なJ-1区分) | 米国土安全保障省 | 35ドル |
| ビザ申請料 | 米国大使館・領事館 | 学生ビザのページでは185ドル |
| プログラム費 | スポンサー | スポンサーごとに違う |
費用の出典:米移民・関税執行局「I-901 SEVIS Fee」/米国務省 BridgeUSA「Eligibility and Fees」/米国務省「Student Visa」
アメリカ インターンシップの保険と資金の条件
参加者全員に、英語力と医療保険の条件がかかります。
医療保険
本人と同伴するJ-2の家族は、規則が定める額以上の医療保険に入ります。
J-2は配偶者と21歳未満の未婚の子です。
保険切れは打ち切りの理由です。
わざと保険を切らすと、プログラムを打ち切られる理由になります。
滞在中の資金
スポンサーは、滞在の全期間を住まいと生活費を含めて自力でまかなえるかを確かめます。
住まいと生活費まで含めて示すのが条件です。
保険と資金の出典:米国務省 BridgeUSA「Eligibility and Fees」/米連邦規則 22 CFR 62.22「Trainees and interns」
アメリカ インターンシップの入国と出国の日程
日程の決まりは、BridgeUSAのよくある質問に載っています。
入国は開始日の30日前から
DS-2019の開始日より30日以上前には入国できません。
出国の猶予は30日
プログラムを終えたあと、出国までに30日の猶予があります。
正当な理由で打ち切られた場合は、この30日の猶予がありません。
猶予は修了した人にだけ付きます。
| 場面 | 日数 |
|---|---|
| 入国できる最も早い日 | DS-2019の開始日の30日前 |
| 修了後の出国の猶予 | 30日 |
| 打ち切られた場合の猶予 | なし |
入国と出国の日程の出典:米国務省 BridgeUSA「Common Questions」
アメリカ インターンシップの受け入れ先の義務と評価
受け入れ先にも、規則で決まった義務があります。
受け入れ先の義務
- DS-7002に署名する
- 計画からの変更や心配ごとをスポンサーへすぐ知らせる
- 連邦・州・地域の労働安全衛生の法令を守る
- 経験のある職員が現場で継続して指導する
- 座学や部署の巡回など、計画立てた学びの場を用意する
週32時間以上のフルタイム
実習・訓練は、週32時間以上のフルタイムで行うことが決まりです。
評価の回数
6か月を超えるプログラムは、中間と終了時の2回の評価があります。
6か月未満なら、終了時の1回です。
評価には本人と直属の上司の両方が署名します。
スポンサーが訪問する受け入れ先
初めて参加する、従業員25人未満、年間売上300万ドル未満の受け入れ先は、スポンサーが現地を訪ねます。
受け入れ先の義務の出典:米国務省 BridgeUSA「Intern」/米国務省 BridgeUSA「Trainee」/米連邦規則 22 CFR 62.22「Trainees and interns」
アメリカ インターンシップの2回目の参加の条件
一度参加したあとに、もう一度申し込める条件も決まっています。
共通の条件
2回目は、より高い技能か、別の分野を扱う内容であることが条件です。
Internの2回目
在学中か卒業後12か月以内であれば、Internにもう一度申し込めます。
1つの課程を修了し、次の段階の課程に進んだ学生も新たなインターンが認められます。
Traineeの2回目
Traineeは、修了後に米国外で2年以上暮らしてから、次の訓練に申し込めます。
2回目の参加の出典:米連邦規則 22 CFR 62.22「Trainees and interns」
アメリカ インターンシップとF-1の実習の違い
米国の大学に正規留学している人は、F-1の枠の中で実習を組む道もあります。
F-1にはCPTやOPTと呼ばれる実習の仕組みがあります。
この記事はJ-1を扱うので、F-1の実習の条件には深く立ち入りません。
F-1の就労の決まりは、別の記事で米国政府のページから数えています。
F-1の学内就労の時間などは、アメリカ 留学 ビザのF-1とM-1を米国政府のページで数えた記事で確かめてください。↓

| 比べる点 | J-1のIntern・Trainee | F-1の実習 |
|---|---|---|
| 入口 | 指定スポンサー | 米国の学校に在籍 |
| 軸の書類 | DS-2019とDS-7002 | I-20 |
| SEVIS費 | 220ドル | 350ドル |
F-1との違いの出典:米国務省 BridgeUSA「Intern」/米移民・関税執行局「I-901 SEVIS Fee」
【調べてわかったこと】アメリカ インターンシップの資料で書きぶりが食い違うところ
Internの説明ページと規則では、卒業後の起点の言い回しが少し違います。
説明ページは「program start date」、規則は「program begin date」です。
意味は同じで、数え終わりはプログラムの開始日と読めます。
もう1つは、期間の上限の載り方です。
Traineeの説明ページには、期間の上限そのものが載っていません。
18か月と12か月の上限は規則の側にあります。
書きぶりの違いの出典:米国務省 BridgeUSA「Intern」/米国務省 BridgeUSA「Trainee」/米連邦規則 22 CFR 62.22「Trainees and interns」
アメリカ インターンシップについてよくある質問
Internは卒業後どれくらいまで申し込めますか?
卒業からプログラム開始日までが12か月以内なら、条件に入ります。
Traineeは学位がなくても申し込めますか?
米国外で同じ分野の職歴が5年あれば、学位が無くても条件に入ります。
職歴1年で足りるのは、学位か修了証がある場合です。
期間はどれくらいまで延ばせますか?
延長は、スポンサーの認可の範囲と上限の期間の中でだけ認められます。
SEVIS費とビザの申請料は同じものですか?
別のものです。
SEVIS費は国土安全保障省へ、申請料は大使館・領事館へ払います。
事務の仕事だけの実習でも申し込めますか?
事務・庶務が20%を超える配属は認められていません。
事務中心の配属は条件の外です。
自分で受け入れ先を探してもよいですか?
受け入れ先が決まっても、指定スポンサーを通さなければDS-2019は出ません。
申込の窓口は、あくまでスポンサーです。
ワーキングホリデーとは何が違いますか?
J-1のInternとTraineeは、スポンサーと実習計画を前提にした制度です。
ワーキングホリデーの仕組みは、ワーホリとは何かを外務省のページで数えた記事にまとめています。↓

よくある質問の出典:米国務省 BridgeUSA「Intern」/米国務省 BridgeUSA「Trainee」/米国務省 BridgeUSA「Eligibility and Fees」
アメリカ インターンシップのこの記事を書いた人について
留学の経験
書き手は留学の経験がある立場から、制度を一次ソースで確かめて書いています。
情報源は米国政府の公表ページ
この記事の情報源は、米国政府の公表ページと米連邦規則です。
特定の事業者からの報酬なし
スポンサーや仲介の事業者からの報酬はありません。
数字の扱い
数字は公式のページにある実数だけを載せています。
アメリカ インターンシップのまとめ|向いている人・向いていない人
- ✓ 向いている人:在学中か卒業後12か月以内で、1年以内の実習を考えている方
- ✓ 向いている人:同じ分野の職歴があり、最長18か月の訓練を受けたい方
- ✓ 向いている人:週32時間以上の実習に専念できる方
- ✓ 向いていない人:事務や単純作業が中心の仕事を考えている方
- ✓ 向いていない人:スポンサーを通さずに自分だけで手続きを進めたい方
- ✓ 向いていない人:滞在中の資金を示せる見込みが立たない方
アメリカ インターンシップで押さえる数字は5つです。
12か月、18か月、220ドル、30日、週32時間。
この5つが日程と予算の骨になります。
まずは国務省の指定スポンサーの一覧から、自分の職種区分を扱う団体を探してください。
期間の感覚をつかむなら、短期留学とは何日までを指すのかを5か国の公式サイトで数えた記事も役に立ちます。↓

参考文献
- 米国務省 BridgeUSA「Intern」(米国務省)
- 米国務省 BridgeUSA「Trainee」(米国務省)
- 米連邦規則 22 CFR 62.22「Trainees and interns」(米連邦官報局 eCFR)
- 米国務省 BridgeUSA「How To Apply」(米国務省)
- 米国務省 BridgeUSA「Eligibility and Fees」(米国務省)
- 米国務省 BridgeUSA「Common Questions」(米国務省)
- 米移民・関税執行局「I-901 SEVIS Fee」(米移民・関税執行局)
- 米国務省「Student Visa」(米国務省)
免責:本記事は米国政府が公開している情報を整理したものです。
査証の発給と入国の可否は米国政府の判断によります。
条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。
あわせて読みたい記事です。アメリカ 留学 ビザのF-1とM-1の違いを数えた記事を読むと、学生ビザとの境目が分かります。↓



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