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台湾 ワーホリは一生に2回まで?18〜30歳・年間10,000人・残高20万円を台北駐日経済文化代表処の公式ページで数えました【2026年】

台湾 ワーホリのビザで一生に2回・18歳から30歳・残高20万円という3つの条件をまとめたアイキャッチ画像
台湾 ワーホリのビザで一生に2回・18歳から30歳・残高20万円という3つの条件をまとめたアイキャッチ画像

台湾でワーキングホリデーをしようと決めたとき、最初に迷うのは条件の読み方です。

年齢は何歳までか、何回まで使えるのか、お金はいくら要るのか。

ネットの体験談には、参加は一生に1回だけという話も残っています。

今は一生に2回までです。

先に答えを書きます。

2026年2月の改正で、日本人の参加は一生に2回まで広がりました。

留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。

当たったのは台北駐日経済文化代表処、中華民国外交部領事事務局、日本の外務省の3つのページです。

回数・年齢・お金の3点です。

台湾ドルとの日本円換算はしません。

■先にこの記事の結論
  • ✓ 参加できるのは一生に2回まで(2026年2月の改正から)
  • ✓ 申請時の年齢は18歳以上30歳以下
  • ✓ 外務省が示す年間発給枠は10,000
  • ✓ 1回の入国で180日、延長1回で最長1年
  • ✓ 残高証明は20万円以上、発行日から3か月以内
  • ✓ 日本人の申請費用は無料
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台湾 ワーホリのビザは停留査証のマルチプル

台湾のワーキングホリデーは、専用の名前のビザではありません。

ビザの種類と入国回数

代表処のページでは、種類が停留査証(VISITOR VISA)、入国回数が多次使用(MULTIPLE)です。

領事事務局の英語の案内でも、区分は Multiple-entry visitor visa となっています。

何度でも出入りできる訪問の査証という位置づけ。

有効期間の起点

ビザの有効期間は、発給日から1年間です。

その1年の間であれば、入国の回数に制限はありません。

滞在日数の数え方は、入国した翌日から始まります。

項目内容出どころ
ビザの種類停留査証(VISITOR VISA)代表処
入国回数多次使用(MULTIPLE)代表処・領事事務局
有効期間発給日から1年領事事務局
1回の滞在最長180日代表処・領事事務局
滞在日数の起点入国の翌日領事事務局

台湾留学で使う停留ビザと、名前の上では同じ系統に入ります。

違いは、就労が認められている点と、回数の上限がある点です。

この段落の一次ソース:中華民国外交部領事事務局「Guidelines for Japanese nationals applying for a visa to join the Republic of China (Taiwan) working holiday scheme」

台湾 ワーホリの対象年齢と4つの発給要件

発給の条件は、代表処のページに4つ並んでいます。

4つの条件の中身

番号条件
1申請時に日本に住んでいる日本国民
2ワーキングホリデービザの申請と発給は原則2回まで
3ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下
4被扶養者を同伴しない

年齢の基準は、出発の日ではなく申請の時点です。

30歳のうちに申請すれば対象に入ります。

被扶養者の条件には、例外が1つ。

被扶養者が同じ査証か、ほかの査証を取った場合は除かれます。

領事事務局が足している条件

領事事務局の案内には、主な目的が長期の休暇で、就労は二次的という条件があります。

配偶者や子どもを同伴しないことも、同じ案内の条件です。

中国から帰化した人には、戸籍謄本とマスタファイルの追加があります。

マスタファイルは、出生時から今までの日本の出入国記録のことです。

この段落の一次ソース:台北駐日経済文化代表処「ワーキング・ホリデービザの必要書類」

台湾 ワーホリの参加回数は一生に2回

回数の話は、2026年に大きく変わった部分です。

2026年2月の改正

代表処のページの原文は「2026年2月より、ワーキングホリデービザの申請回数は「一生に一度」から「二度」へ変更され」の一節です。

領事事務局の英語版の改正日は February 1, 2026。

申請できるのは一生で2回までです。

外務省のページも、令和8(2026)年2月1日からの改訂として同じ内容を載せています。

2回まで参加できる国

外務省のページの文言は「日本人の方は、カナダ、スロバキア、韓国及び台湾で一生涯2回の参加が可能」。

台湾はこの4つの国と地域の1つに入りました。

国・地域日本人の参加回数
カナダ一生涯2回
スロバキア一生涯2回
韓国一生涯2回
台湾一生涯2回(2026年2月1日から)

古い未使用ビザの扱い

2021年5月19日以前に申請して、まだ使っていないビザを持つ人には特例があります。

再申請のときに対象年齢であれば、もう一度申請できます。

この段落の一次ソース:外務省「ワーキング・ホリデー制度」

台湾 ワーホリの年間発給枠は10,000

発給枠は、日本の外務省のページにある一覧で確かめられます。

外務省の一覧の数字

台湾は制度の開始が2009年で、年間の発給枠は10,000です。

領事事務局の案内も、制度の開始を2009年6月1日としています。

項目数字出どころ
制度の開始2009年(6月1日)外務省・領事事務局
年間発給枠10,000外務省
対象年齢原則18歳以上30歳以下外務省

枠に達したときの扱い

枠が埋まったあとの受付の扱いは、今回のページには載っていません。

締め切りの日付も公表されていません。

ほかの国も含めた発給枠の並びは、外務省の一覧を1つずつ数えた記事にまとめています。

制度そのものの成り立ちを知りたい方は、ワーホリとは何かを外務省の一覧で数えた記事で全体像をつかんでください。↓

この段落の一次ソース:外務省「ワーキング・ホリデー制度」

台湾 ワーホリの滞在は180日と延長1回で最長1年

滞在の長さは、ビザの有効期間とは別に数えます。

1回の入国で180日

代表処のページの表記は「滞在日数:180 日(現地で1回延長が可能。最大1年間滞在できる。)」。

延長の手続きは、住んでいる地域の内政部移民署のサービスステーションです。

延長は1回だけです。

延長を出す時期

領事事務局の案内では、180日の滞在が切れる15日前までの期間に延長を申し出ます。

延長できるのは最大180日です。

最初の入国からの合計が1年を超えることはできません。

場面日数・回数
1回の入国で滞在できる日数最長180日
延長の回数1回
延長の申し出180日が切れる前の15日以内
延長できる日数最大180日
最初の入国からの合計1年まで

1年を過ぎたあとの扱い

1年が過ぎたあとは、延長もほかのビザへの切り替えもできません。

入国後のビザの変更も認められない決まりです。

有効期間が切れたあとに出国すると、そのビザで再び入国することはできません。

1年まるごと参加しなかったと主張して、新しく発給を求めることも不可です。

この段落の一次ソース:中華民国外交部領事事務局「Guidelines for Japanese nationals applying for a visa to join the Republic of China (Taiwan) working holiday scheme」

台湾 ワーホリの必要書類9点

代表処のページには、必要書類が9つ番号付きで並んでいます。

9点の一覧

番号書類ポイント
1パスポート原本とコピー申請時に残りの期限が1年以上
2ビザ申請書オンラインの申請書を印刷
3証明写真2枚3.5cm×4.5cm、申請日前6か月以内
4履歴と台湾での活動の概要自分で書く書類
5海外旅行保険の加入証明書原本とコピー、1年以上
6往復航空券30万円以上の財力証明があれば不要
7残高証明書20万円以上、発行日から3か月以内
8住民票1か月以内の発行
9申請費用無料

写真と申請書の細かい指定

写真は2枚のうち1枚を申請書に貼り、もう1枚は貼らずに出します。

申請書はオンラインで作り、印刷した2ページ目に本人が署名する形です。

オンラインの申請書では、滞在日数は1〜180日、入国回数は Multiple を選びます。

渡航目的の欄は Working Holiday です。

住民票の指定

住民票は、記載事項を省略せずに取ります。

マイナンバーと住民票コードの記載は要りません。

代表処の管轄の中に住んでいる人だけが、その窓口で申請できます。

この段落の一次ソース:台北駐日経済文化代表処「ワーキング・ホリデービザの必要書類」

台湾 ワーホリの所持金は残高20万円以上

お金の条件は、残高証明書と往復航空券の2か所に出てきます。

残高証明書の条件

残高証明書は20万円以上です。

発行した機関の印鑑かサインがあり、発行日から3か月以内のものに限られます。

親の名義で出す場合は、戸籍謄本も添えます。

往復航空券と30万円

往復航空券は、30万円以上の財力証明書があれば要りません。

20万円と30万円は、別の書類に付いた別の基準です。

書類金額の基準添えるもの
残高証明書20万円以上親名義なら戸籍謄本
往復航空券の代わり30万円以上の財力証明書なし

この金額は預金の残高の基準で、費用の総額ではありません。

金額には、税込か税抜かの区別がそもそも関係しません。

この段落の一次ソース:台北駐日経済文化代表処「ワーキング・ホリデービザの必要書類」

台湾 ワーホリの保険は1年以上の加入

保険は、渡航の期間が短くても1年ぶんが求められます。

補償の範囲

海外旅行保険は、死亡、傷害、病気と治療の3つがすべてカバーされている必要があります。

加入証明書は、原本とコピーの両方を出します。

加入期間の考え方

代表処の注記は「渡航期間に関わらず、必ず一年(365日以上)加入」。

半年で帰る予定でも1年ぶんです。

領事事務局の英語版は、滞在の全期間をカバーする保険という書き方。

日本の窓口で出すなら、代表処の1年の基準に合わせるのが安全です。

この段落の一次ソース:台北駐日経済文化代表処「ワーキング・ホリデービザの必要書類」

台湾 ワーホリの申請費用は無料

日本人のワーキングホリデービザは、申請費用がかかりません。

無料になった時期

領事事務局の案内の原文は「Starting from December 8, 2014, working holiday visa fees are waived for Japanese nationals.」。

2014年12月8日から、日本人の手数料は免除されています。

拒否と返金の扱い

申請が拒否された場合、理由の説明はありません。

手数料は返金されないという規定も、同じ案内に載っています。

日本人は手数料が免除なので、この規定が関わる場面は限られます。

項目内容
日本人の申請費用無料
無料になった日2014年12月8日
拒否の理由説明されない
手数料の返金不可(規定上)

この段落の一次ソース:中華民国外交部領事事務局「Guidelines for Japanese nationals applying for a visa to join the Republic of China (Taiwan) working holiday scheme」

台湾 ワーホリの申請窓口と受付時間

申請は本人が窓口に出向いて行います。

本人申請と面接

代理での申請はできません。

書類の追加を求められたり、審査官の面接があったりします。

代理申請は不可です。

6か所の窓口

窓口は、今住んでいる住所を受け持つ代表処か弁事処です。

たとえば神奈川県に住んでいる人は、横浜の弁事処で手続きします。

窓口場所
台北駐日経済文化代表処東京
横浜分処横浜
札幌分処札幌
那覇分処那覇
大阪の弁事処(TECO大阪)大阪
福岡分処福岡

受付の曜日と時間

月曜から木曜は予約なしで受け付けます。

金曜は完全予約制で、受け取りだけなら予約は要りません。

領事部の開館は、平日の9時から11時30分と、13時から16時です。

所要日数は約1週間で、状況によってはそれ以上かかります。

出発の日から逆算して早めに出すのが前提です。

この段落の一次ソース:台北駐日経済文化代表処「ワーキング・ホリデービザの必要書類」

台湾 ワーホリで働くときの決まり

このビザは、働くことが前提に組み込まれています。

ビザが就労の許可を兼ねる

領事事務局の案内では、このビザが就労の許可として扱われます。

根拠は、雇用主が外国人を雇うときの許可と管理の規則の第4条です。

資格が要る仕事と税金

専門的・技術的な職種で働くには、台湾の資格や登録が必要です。

所得税は、台湾の所得税法にもとづいて源泉で差し引かれます。

語学のコースなどの受講も可能です。

仕事の情報は、台湾の労働部が運営する EZ Work Taiwan で案内されています。

働くこと自体は副次的な目的です。

主な目的は長期の休暇という条件を、もう一度思い出してください。

この段落の一次ソース:中華民国外交部領事事務局「Guidelines for Japanese nationals applying for a visa to join the Republic of China (Taiwan) working holiday scheme」

台湾 ワーホリとほかの国のワーホリの違い

台湾のワーキングホリデーは、ほかの国と比べると条件の形が少し違います。

年齢と回数の比べ方

外務省の一覧では、対象年齢は原則18歳以上30歳以下です。

一生涯2回の参加ができる国は、カナダ、スロバキア、韓国、台湾の4つです。

それ以外の国では、同じ扱いにはなっていません。

滞在の区切り方

台湾は180日ごとに区切り、延長1回で1年に届く形です。

1回の入国でまとめて1年いられる国とは、手続きの回数が違います。

アジアの近くの国のビザがどう組まれているかは、別の記事でも比べています。

同じアジアの留学先と比べたい方は、フィリピン留学のビザが9(F)の1本にまとまる記事も読んでみてください。↓

180日という長さが短期と長期のどちらに入るかは、国によって見方が変わります。

日数の区切り方を確かめるなら、短期留学とは何日までを指すのかを5か国の公式サイトで数えた記事が役に立ちます。↓

この段落の一次ソース:外務省「ワーキング・ホリデー制度」

【調べてわかったこと】台湾 ワーホリの資料で書きぶりが食い違うところ

代表処の日本語ページと、領事事務局の英語の案内で、細部が違うところが4つありました。

項目代表処(日本語)領事事務局(英語)
パスポートの残り期限申請時に1年以上到着予定日から6か月以上
写真の大きさ3.5cm×4.5cmを2枚2×2インチを2枚
往復航空券の代わり30万円以上の財力証明購入できる資金の証明(金額なし)
保険の期間必ず1年(365日以上)滞在の全期間

日本の窓口で申請するなら、日本語ページの厳しいほうに合わせると迷いません。

残り期限は1年以上で用意します。

代表処のページ冒頭には、2027年1月1日から開館時間が変わるという告知もありました。

年の表記が先の日付なので、この記事の受付時間には使っていません。

この段落の一次ソース:台北駐日経済文化代表処「ワーキング・ホリデービザの必要書類」

【調べてわかったこと】台湾 ワーホリの資料に書かれていなかったこと

3つのページに数字が無い項目は、次の4つです。

年間10,000の枠が埋まったときの扱いと、締め切りの日付は載っていません。

台湾での生活費の目安も、3つのページのどれにも無い項目。

外務省のページは3か月以上の滞在で在留届を出す義務を示し、台湾での出し先は載せていません。

審査で何を見て、何を理由に断るのかも公表されていません。

締め切りは非公表です。

気になる項目は、申請する窓口に直接たずねるのが確実です。

この段落の一次ソース:外務省「ワーキング・ホリデー制度」

台湾 ワーホリについてよくある質問

31歳になってからでも申請できますか?

申請時の年齢が30歳以下という条件なので、31歳では対象から外れます。

基準は申請の時点の年齢です。

前に1回参加した人も、もう一度行けますか?

2026年2月からは一生に2回までなので、1回目を使った人も条件を満たせば申請できます。

3回目の申請はできません。

お金はいくら用意すればいいですか?

残高証明は20万円以上で、往復航空券が無い場合は30万円以上の財力証明で代えられます。

生活費の目安は公表されていません。

保険は半年ぶんで足りますか?

代表処のページでは、渡航期間に関わらず1年(365日以上)の加入が必要です。

申請に費用はかかりますか?

2014年12月8日から、日本人の申請費用は無料です。

窓口での支払いはありません。

家族を連れて行けますか?

被扶養者や配偶者、子どもを同伴しないことが条件の1つです。

家族が別の査証を取った場合は例外になります。

現地でほかのビザに切り替えられますか?

入国後のビザの変更はできず、1年を過ぎたあとの切り替えもできません。

この段落の一次ソース:中華民国外交部領事事務局「Guidelines for Japanese nationals applying for a visa to join the Republic of China (Taiwan) working holiday scheme」

台湾 ワーホリのこの記事を書いた人について

留学の経験がある書き手

この記事は、留学を経験した書き手が書いています。

情報源は政府と日本の省庁の公表ページ

数字はすべて、台湾の政府機関と日本の外務省のページから取りました。

特定の事業者からの報酬は無し

特定の留学あっせん事業者や保険会社から報酬は受け取っていません。

数字の更新の扱い

条件が変わったときは、公式のページに合わせて数字を直します。

この段落の一次ソース:台北駐日経済文化代表処「ワーキング・ホリデービザの必要書類」

台湾 ワーホリのまとめ|向いている人・向いていない人

台湾のワーキングホリデーで押さえる数字は5つです。

  • ✓ 向いている人=申請の時点で18歳以上30歳以下の人
  • ✓ 向いている人=1年のうちに出入りしながら台湾で暮らしたい人
  • ✓ 向いている人=20万円以上の残高を用意できる人
  • ✓ 向いていない人=家族を連れて行きたい人
  • ✓ 向いていない人=現地で別のビザへ切り替えたい人

一生に2回、18歳から30歳、年間10,000、180日と延長1回、20万円。

この5つが日程と予算の骨になります。

窓口が決まったら、この記事の書類の表を見ながら1つずつそろえてください。

\ 次に確かめる1本 /

参加は一生に2回までです。

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参考文献

免責:本記事は台湾の政府機関と日本の外務省が公開している情報を整理したものです。

査証の発給と入国の可否は台湾政府の判断によります。

条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。

あわせて読みたいのは、ワーホリとは何かを外務省の一覧で数えた記事を読むと、台湾の枠がほかの国と並んで見えます。↓

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