
韓国でワーキングホリデーをしようと決めたとき、最初に迷うのが申請の窓口と書類です。
旅行会社に頼めば代わりに申請してもらえる、と聞いた方もいるかもしれません。
先に答えを書きます。
申請は相談窓口経由だけ。
2026年7月1日から、大使館が指定した相談窓口を通す形に変わりました。
留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。
当たったのは駐日韓国大使館・駐大阪韓国総領事館・日本の外務省の公表ページです。
公表されていない項目は、公表されていないとそのまま書きます。
円とウォンの換算はせず、公館の表記のまま載せます。
- ✓ 査証の区分は観光就業(H-1)で、滞在期間は1年
- ✓ 年齢は18歳以上25歳以下、やむを得ない事情があれば30歳以下
- ✓ 銀行残高証明書は30万円以上で、1か月以内の原本
- ✓ 2025年10月1日から、参加は一生涯2回まで
- ✓ 2026年7月1日から、申請は指定の相談窓口を通す形だけ
- ✓ 就業は1週間あたり25時間以内
韓国ワーホリのビザは観光就業(H-1)の1種類
韓国のワーキングホリデーには、専用の査証の区分があります。
H-1という記号の意味
大使館の案内では、この区分を「観光就業(H-1)」と呼んでいます。
名前のとおり、観光と就業の2つの語が入った区分です。
大使館は2022年6月1日から、この査証の発給を再開しています。
| 項目 | 大使館の案内の内容 |
|---|---|
| 滞在資格 | 観光就職(H-1) |
| 滞在期間 | 1年 |
| 査証の有効期間 | 1年 |
| ビザの種類 | シングル |
就職や学業が主目的の人の扱い
大使館の発給対象の欄には、観光が主な目的であることが条件として並んでいます。
原文は「就職または学業活動に専念する者に対しては査証発給制限」です。
働くことや学ぶことが主目的なら、別の区分を検討することになります。
語学の課程に本格的に通う予定なら、留学の区分と比べてから決めるのが順当です。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」
韓国ワーホリの年齢は18歳以上25歳以下が原則
年齢の条件は、日本の外務省のページと大使館の案内の両方に載っています。
原則の25歳と例外の30歳
大使館の発給対象の欄は、年齢を「18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下」としています。
外務省のページも、韓国との間は18歳以上25歳以下だと説明しています。
そのうえで、相手国の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請できるという扱いです。
| 年齢 | 扱い | 出どころ |
|---|---|---|
| 18歳〜25歳 | 原則として申請できる | 大使館・外務省 |
| 26歳〜30歳 | 理由書を添えて申請できる | 大使館・大阪総領事館 |
| 31歳以上 | 対象外 | 大使館・外務省 |
26歳以上で必要になる理由書
大使館の提出書類の欄には、26歳以上の申請者は理由書を添付して申請できるとあります。
大阪総領事館のページも「26~30歳は別途理由書提出」としています。
26歳からは理由書が要る。
理由書の書式や字数は、どちらのページにも示されていません。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」/外務省「ワーキング・ホリデー制度」
韓国ワーホリの参加は一生涯2回まで
以前は、韓国のワーキングホリデーに参加できるのは1回だけでした。
2025年10月1日からの変更
外務省のページには、2025年10月1日から韓国との間の制度が改訂されたとあります。
日本人はカナダ・スロバキア・韓国・台湾の4か所で、一生涯2回の参加ができるようになりました。
大使館の案内も、既に参加した方が1回に限り再度参加できると説明しています。
| 区分 | 2025年9月30日まで | 2025年10月1日から |
|---|---|---|
| 参加できる回数 | 1回 | 2回まで |
| 2回目の申請 | できない | 別途理由書を添えて申請 |
2回目に添える理由書
大阪総領事館のページには、2回目の申請時は別途理由書が必要とあります。
2回目の人も、26歳以上の人と同じく理由書を用意します。
年間の発給枠は、外務省の表で韓国が10,000人です。
この段落の一次ソース:外務省「ワーキング・ホリデー制度」/駐大阪大韓民国総領事館「【H-1】観光就業(ワーキングホリデー)」
ほかの国の年齢や発給枠と比べたい方は、ワーホリの32か国・地域の発給枠と条件を外務省の表で数えた記事から読むと全体の位置が分かります。↓

韓国ワーホリの滞在期間と査証の有効期間
大使館の案内では、滞在期間と査証の有効期間がどちらも1年です。
2つの1年の違い
査証の有効期間は、その査証で入国できる期限を指します。
滞在期間は、入国してから韓国にいられる長さのこと。
大阪総領事館のページでは、滞在期間を91日以上、有効期限を1年以下としています。
| 数える対象 | 大使館の表記 | 大阪総領事館の表記 |
|---|---|---|
| 滞在期間 | 1年 | 91日以上 |
| 査証の有効期間 | 1年 | 1年以下 |
| 入国の回数 | シングル | SINGLE VISA |
入国予定日の条件
大阪総領事館は、入国予定日が申請日から3か月以内であることを条件に挙げています。
大使館の案内には、この3か月の条件は見当たりませんでした。
申請する公館のページで入国時期の条件を確かめてください。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」/駐大阪大韓民国総領事館「【H-1】観光就業(ワーキングホリデー)」
韓国ワーホリの必要書類13点
大使館の案内に並んでいる提出書類は、全部で13点です。
書類の一覧
| # | 書類 | 大使館が示す条件 |
|---|---|---|
| 1 | 査証発給申請書 | 韓国入国後1か月間連絡できる連絡先を記入 |
| 2 | 写真 | カラー3.5×4.5を1枚 |
| 3 | パスポートとコピー | 有効期間6か月以上、人的事項面のコピー |
| 4 | 犯罪経歴証明書 | アポスティーユ認証は不要 |
| 5 | 健康診断書 | 指定病院・検査項目の指定なし、病院か医師の捺印が必須 |
| 6 | 保険証書 | 加入期間10か月以上、保障額4,000万ウォン以上 |
| 7 | 在学証明書か最終学歴証明書 | 専門学校を含む |
| 8 | 居住予定証明書 | ホテルの予約証、賃貸契約書など |
| 9 | 韓国語の勉強の証明 | 勉強サイトの登録証明、語学堂の入学許可証など |
| 10 | 観光就業活動計画書 | 1年間の計画、韓国語か英文、ワープロ |
| 11 | 航空券か船舶券のコピー | 往復、40万円以上の残高証明なら不要 |
| 12 | 銀行残高証明書の原本 | 30万円以上 |
| 13 | 住民票 | 記載事項と家族事項を省略せずに発行 |
書類の日付の決まり
大使館は、すべての書類を3か月以内のものでそろえるよう求めています。
残高と健診は1か月以内。
健康診断書と残高証明書だけは、1か月以内のものが条件です。
活動計画書に書く3つの計画
活動計画書には、就業・韓国語の勉強・宿所の3つの計画を書きます。
指定の様式はなく、ワープロで作る形です。
大使館は、申請書と計画書を誠実に作らない場合は発給が許可されない可能性があるとしています。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」
韓国ワーホリの健康診断書と犯罪経歴証明書
13点の中で、用意に時間がかかりやすいのがこの2つの書類です。
健康診断書の条件
大使館の案内では、健康診断書を受ける病院の指定はありません。
検査項目の指定もなく、病院か医師の捺印が必須という条件だけが付いています。
期限は1か月以内のもので、ほかの書類の3か月より短い設定です。
| 書類 | 期限 | 大使館が示す条件 |
|---|---|---|
| 健康診断書 | 1か月以内 | 病院か医師の捺印が必須 |
| 犯罪経歴証明書 | 3か月以内 | アポスティーユ認証は不要 |
| 住民票 | 3か月以内 | 記載事項を省略せずに発行 |
犯罪経歴証明書の条件
犯罪経歴証明書には、アポスティーユ認証が要りません。
大阪総領事館のページは、発給対象に犯罪経歴のない者を挙げています。
書類に使える言語
大使館の参考事項では、使える言語は韓国語・日本語・英語の3つです。
活動計画書だけは、韓国語か英語に限られます。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」/駐大阪大韓民国総領事館「【H-1】観光就業(ワーキングホリデー)」
韓国ワーホリの残高証明は30万円以上
お金の条件は、銀行残高証明書の金額で示されています。
30万円と40万円の分かれ目
大使館の提出書類の欄では、銀行残高証明書の原本は30万円以上です。
40万円以上の残高証明書を出す場合は、往復の航空券のコピーが要りません。
| 残高証明の金額 | 航空券のコピー |
|---|---|
| 30万円以上40万円未満 | 往復の航空券か船舶券のコピーが必要 |
| 40万円以上 | 提出不要 |
大阪総領事館が足している条件
大阪総領事館は、残高証明書を本人名義の普通口座のもので、和文か英文としています。
航空券は搭乗者名・便名が入り、帰国日が出発日から6か月以降のものです。
航空券を出しても、発給の可否とは関係がありません。
大使館の案内には手数料の記載がなく、税込か税抜かの区別も示されていません。
大阪総領事館のページでは、手数料は免除です。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」/駐大阪大韓民国総領事館「【H-1】観光就業(ワーキングホリデー)」
韓国ワーホリの保険は加入期間10か月以上
保険の条件には、期間と保障額の2つの数字があります。
期間と保障額
大使館の提出書類の欄は、加入期間を10か月以上としています。
保障額は4,000万ウォン以上の医療保険などが条件です。
| 条件 | 大使館の案内の数字 |
|---|---|
| 加入期間 | 10か月以上 |
| 保障額 | 4,000万ウォン以上 |
| 対象 | 医療保険など |
旅行保険以外を出すときの書類
旅行保険以外の保険を出す場合は、海外で使える内容だと分かる書類を添えます。
滞在1年に対して、保険は10か月以上が条件です。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」
韓国ワーホリの申請は指定の相談窓口経由のみ
2026年の大きな変更は、申請の入口が1つに絞られたことです。
2026年7月1日の変更
大使館のお知らせによると、2026年7月1日から申請手続きが変わりました。
| 区分 | 変更前 | 2026年7月1日から |
|---|---|---|
| 申請の入口 | 個人予約か旅行会社の代理申請 | 指定のワーキングホリデー相談窓口 |
| オンライン予約サイト | 使えた | 受け付けない |
| 旅行会社の代理申請 | 使えた | 受け付けない |
問い合わせ先の変更
大使館は、2026年8月1日からH-1査証の問い合わせ先も変えています。
問い合わせ先の連絡方法は、大使館のお知らせのページで確かめてください。
外務省のページは、外務省が連携・協力している民間団体は無いとしています。
代行をうたう業者に書類を預ける前に、大使館の案内を読み直すのが安全です。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「ワーキングホリデー査証(H-1)申請手続き変更のお知らせ」/駐日本国大韓民国大使館「H-1(ワーキングホリデー)査証に関するお問い合わせ先変更のお知らせ」/外務省「ワーキング・ホリデー制度」
韓国ワーホリの申請の4段階
大使館のお知らせには、申請までの流れが4段階で示されています。
4つの段階
- 1. 事前相談をメールで送る
- 2. 申請書類をメールで確認してもらう
- 3. 査証申請日を予約する
- 4. 指定された日に本人が来館して申請する
事前相談のメールに書く6項目
事前相談のメールの本文には、6つの項目を書きます。
| # | 項目 |
|---|---|
| 1 | 氏名 |
| 2 | 生年月日 |
| 3 | 住所と携帯の連絡先 |
| 4 | 最終学歴 |
| 5 | 相談内容 |
| 6 | 入国予定時期(任意) |
件名には、事前相談・書類提出・その他の区分と氏名を入れる形です。
添付ファイルの名前は、氏名と書類名をつなげた例が示されています。
来館の日時
大使館の領事部の受付は月曜から金曜の9時から17時です。
12時から13時30分は受付窓口が休業します。
申請日は大使館の都合で変わることがあり、案内メールが届くまで待つよう求めています。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「ワーキングホリデー査証(H-1)申請手続き変更のお知らせ」
韓国ワーホリの審査期間は2週間の予定
大使館の案内では、査証の発給にかかる期間は2週間の予定です。
遅延のお知らせ
一方で大使館は、2026年9月2日に審査の遅延についてのお知らせを出しています。
申請件数の急増などで、審査に通常よりも大幅に時間がかかっているという内容です。
審査は遅れ気味です。
お知らせは、十分な時間的余裕をもって早めに申請するよう呼びかけています。
追加書類の求め
大使館は、審査の途中で追加の書類を求めることがあるとしています。
| 項目 | 大使館の案内 |
|---|---|
| 所要期間の目安 | 2週間の予定 |
| 2026年9月2日のお知らせ | 審査に通常より大幅に時間を要している |
| 追加書類 | 求められることがある |
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」/駐日本国大韓民国大使館「査証審査の遅延に関するご案内」
韓国ワーホリで働ける時間は週25時間以内
ワーキングホリデーでも、働ける時間には上限があります。
1週間あたりの上限
大使館の参考事項は、1週間あたりの最大就業可能時間を25時間以内としています。
フルタイムで働く前提の計画は、この上限と合いません。
活動計画書との関係
活動計画書には、就業に関する計画を書く欄があります。
週25時間という上限を踏まえて、働く時間と勉強の時間の割り振りを書く形になります。
| 項目 | 大使館の案内 |
|---|---|
| 就業時間の上限 | 1週間あたり25時間以内 |
| 計画書に書くこと | 就業・韓国語の勉強・宿所 |
| 計画書の言語 | 韓国語か英語 |
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」
韓国ワーホリのシングルビザで注意する再入国
H-1はシングルの査証で発給されます。
外国人登録証の前の出国
大使館は、外国人登録証をもらう前に韓国を離れると再入国ができないとしています。
登録証の前は出国しない。
発給後の無査証入国
H-1の発給以降は、無査証での入国ができなくなります。
大阪総領事館のページは、事前の下見・観光・経由を例に挙げています。
発給を受けたあとに短い旅行で先に韓国へ行く、という予定は組めない形です。
| 場面 | 大使館・総領事館の案内 |
|---|---|
| 外国人登録証の前に出国 | H-1で再入国できない |
| H-1の発給後の下見や観光 | 無査証での入国ができない |
| 経由での入国 | 無査証での入国ができない(大阪総領事館) |
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」/駐大阪大韓民国総領事館「【H-1】観光就業(ワーキングホリデー)」
韓国ワーホリの在留届と日本側の手続き
日本側にも、出発前後に済ませる手続きがあります。
在留届の義務
外務省のページは、外国に3か月以上滞在する場合の在留届に触れています。
旅券法第16条による、在外公館への届け出の義務です。
在留届はインターネットでも提出できます。
代行業者とのトラブル
外務省のページは、申請代行業者による書類の不適正な処理のトラブルにも注意を呼びかけています。
韓国の場合は、そもそも旅行会社の代理申請が受け付けられません。
滞在の長さの考え方を整理したい方は、短期留学の日数の上限を5か国の公式サイトで数えた記事も参考になります。↓

この段落の一次ソース:外務省「ワーキング・ホリデー制度」
【調べてわかったこと】韓国ワーホリの資料で書きぶりが食い違うところ
大使館と大阪総領事館のページを並べると、いくつかの項目で書き方がずれています。
| 項目 | 駐日大使館 | 駐大阪総領事館 |
|---|---|---|
| 滞在期間 | 1年 | 91日以上(有効期限1年以下) |
| 活動計画書の言語 | 韓国語か英語のみ | 韓国語・日本語から選択 |
| 活動計画書の様式 | 指定様式なし・ワープロ | 指定様式・手書き不可 |
| 手数料 | — | 免除 |
| 入国予定日 | — | 申請日から3か月以内 |
管轄の公館によって、求められる形が違う可能性があります。
自分が申請する公館のページを正として読むのが確実です。
迷う項目は、事前相談のメールで相談窓口に聞くのが近道です。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」/駐大阪大韓民国総領事館「【H-1】観光就業(ワーキングホリデー)」
【調べてわかったこと】韓国ワーホリの資料に書かれていなかったこと
公表ページを読んでも、分からなかった項目があります。
| 項目 | 公表ページの状況 |
|---|---|
| 理由書の書式と字数 | 公表されていない |
| 年間発給枠の残り | 公表されていない |
| 審査の遅れの具体的な日数 | 公表されていない |
| 大使館での手数料 | 大使館のページに項目が無い |
審査の遅れが何日分なのかは、お知らせの中に数字がありません。
理由書に何を書けば通るのかも、公表されていません。
この記事では、これらを推測で埋めずにそのまま残します。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」/駐日本国大韓民国大使館「査証審査の遅延に関するご案内」
韓国ワーホリについてよくある質問
旅行会社に申請を頼めますか?
2026年7月1日からは、旅行会社の代理申請は受け付けられません。
指定の相談窓口を通して、本人が来館して申請します。
26歳でも申請できますか?
大使館の案内では、26歳以上は理由書を添えて申請できます。
上限は、やむを得ない事情があると判断される場合の30歳です。
前に参加したことがあっても申請できますか?
2025年10月1日からは、1回に限り再度の参加ができます。
2回目は別途の理由書が要ります。
残高はいくらあればよいですか?
大使館の案内では、銀行残高証明書は30万円以上です。
40万円以上の証明を出すと、往復の航空券のコピーが要りません。
審査にはどれくらいかかりますか?
大使館の案内では、2週間の予定です。
ただし2026年9月2日のお知らせで、審査に大幅な時間がかかっているとしています。
韓国語ができないと申請できませんか?
提出書類には、韓国語の勉強サイトの登録証明か語学堂の入学許可証などが入っています。
語学の水準を示す条件は、大使館の案内にはありません。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」/駐日本国大韓民国大使館「ワーキングホリデー査証(H-1)申請手続き変更のお知らせ」/駐日本国大韓民国大使館「査証審査の遅延に関するご案内」
韓国ワーホリのこの記事を書いた人について
留学の経験
この記事は、留学を経験した立場から書いています。
情報源
情報源は、韓国の在日公館と日本の外務省の公表ページだけです。
報酬
特定の事業者からの報酬は受け取っていません。
公表ページに無い項目の扱い
公表ページで確かめられなかったことは、確かめられなかったとそのまま書いています。
ワーホリの対象国の中で、カナダの扱いと比べたい方はカナダ留学の許可と生活費をカナダ政府の公式ページで数えた記事も読んでみてください。↓

韓国ワーホリのまとめ|向いている人・向いていない人
- ✓ 向いている人:18歳以上25歳以下で、観光を主な目的に1年過ごしたい方
- ✓ 向いている人:30万円以上の残高証明を1か月以内の原本で出せる方
- ✓ 向いている人:相談窓口とのメールのやり取りに時間をかけられる方
- ✓ 向いていない人:週25時間を超えて働くことを前提にしている方
- ✓ 向いていない人:発給後に下見で先に韓国へ行きたい方
- ✓ 向いていない人:出発まで時間がなく、早く査証が欲しい方
韓国ワーホリで押さえる数字は4つです。
18歳から25歳、30万円、1年、週25時間。
この4つが計画と予算の骨になります。
審査が遅れている時期なので、書類は早めにそろえて相談窓口へ連絡してください。
参考文献
- 駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」(駐日本国大韓民国大使館)
- 駐日本国大韓民国大使館「ワーキングホリデー査証(H-1)申請手続き変更のお知らせ」(駐日本国大韓民国大使館)
- 駐大阪大韓民国総領事館「【H-1】観光就業(ワーキングホリデー)」(駐大阪大韓民国総領事館)
- 外務省「ワーキング・ホリデー制度」(外務省)
- 駐日本国大韓民国大使館「H-1(ワーキングホリデー)査証に関するお問い合わせ先変更のお知らせ」(駐日本国大韓民国大使館)
- 駐日本国大韓民国大使館「査証審査の遅延に関するご案内」(駐日本国大韓民国大使館)
免責:本記事は大韓民国の在日公館と日本の外務省が公開している情報を整理したものです。
査証の発給と入国の可否は韓国政府の判断によります。
条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。
あわせて読みたい記事として、ワーホリの対象国と年間発給枠を外務省の表で数えた記事を挙げておくと、韓国の10,000人という枠の位置づけが分かります。↓



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