「オーストラリアのワーホリって、何歳まで行けるのだろう」と調べている方は多いと思います。
貯金はいくら必要なのか、何年いられるのかも気になるところだと思います。
先に答えを書きます。
日本のパスポートで申請できる年齢は18歳から30歳で、滞在できるのは最長12か月です。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)の公式ページに、この条件が並んでいます。
留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。
内務省の公式ページを2026年9月17日に当たりました。
公表されていない項目は、公表されていないとそのまま書きます。
日本円への換算は申請日の為替で変わるため、この記事では行いません。
金額はすべてオーストラリアドル(AUD)の公式表示のまま書きます。
■先にこの記事の結論
- ✓ 制度の正式な名前は Working Holiday visa (subclass 417) です
- ✓ 日本国籍の年齢は18歳から30歳です(国によって35歳までの枠もあります)
- ✓ 滞在できるのは入国日から最長12か月です
- ✓ 所持金の目安は AUD5,000 に加えて出国の航空券代です
- ✓ 同じ雇用主のもとで働けるのは原則6か月までです
- ✓ 学校に通えるのは4か月(17週)までです
- ✓ 申請のときも許可が出るときも、オーストラリアの外にいる必要があります
- ✓ 子どもを同伴することはできません
オーストラリア ワーホリの正式な名前は Working Holiday visa (subclass 417) です
日本語で「ワーホリ」と呼ばれている枠は、オーストラリアでは番号付きの査証として案内されています。
制度の名前と番号
公式ページの表題は Working Holiday visa と書かれ、その下に (Subclass 417) と番号が添えられています。
日本語の資料で「417ビザ」と書かれているのは、この番号のことです。
説明文は For young adults who want an extended holiday and to work here to fund it. です。
「長めの休暇のあいだ、その資金を稼ぐために働く若者のための枠」という位置づけになります。
休暇が主で、仕事は資金のため
公式ページは If the main purpose of your stay is to work, consider a work visa. と書いています。
働くことが滞在のおもな目的なら、就労の査証を検討するように案内されています。
同じ書き方が就学についても用意されています。
If the main purpose of your stay is to study, consider a Student visa. という1文です。
462との違いはこのページには書かれていません
日本語の資料では、subclass 417 と subclass 462 が並べて説明されることがあります。
このページで462に触れているのは「過去に417か462で入国していないこと」という条件の1行だけです。
2つの枠の違いそのものについては、このページに説明がありませんでした。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリの年齢は日本国籍なら18歳から30歳です
年齢の線は、パスポートの国ごとに分かれています。
日本の欄に書かれている数字
国別の一覧に Japan – 18 to 30 years と書かれています。
日本のパスポートで申請する場合、18歳から30歳が対象です。
同じ一覧で、カナダ・フランス・ドイツ・イタリア・アイルランド・韓国・イギリスなどは18歳から35歳です。
つまり「ワーホリは35歳まで」という説明は、日本のパスポートには当てはまりません。
締め切りは誕生日の前日の真夜中です
公式ページは、申請の期限を時刻まで指定して書いています。
逐語は The deadline to lodge an application is midnight AEST/AEDST the day before your 31st or 36th birthday. です。
AEST/AEDSTはオーストラリア東部の標準時と夏時間のことです。
日本にいて申請する場合でも、この時刻が基準になると明記されています。
ページには Avoid submitting your application on your birthday, if possible. という注意も添えられています。
審査の途中で31歳になっても大丈夫です
公式ページは We can still grant you the visa if you apply for it at 30 (or 35) but turn 31 (or 36) years old before we make a decision. と書いています。
30歳のうちに申請していれば、結果が出るまでに31歳になっても許可は出る、という書き方です。
ただし、ほかの条件はすべて満たしている必要があると続けて書かれています。
| パスポートの国・地域 | 申請できる年齢 |
|---|---|
| 日本 | 18歳から30歳 |
| オランダ・ノルウェー・スウェーデン | 18歳から30歳 |
| ベルギー・エストニア・マルタ・台湾・香港 | 18歳から30歳 |
| カナダ・キプロス・デンマーク・フィンランド | 18歳から35歳 |
| フランス・ドイツ・イタリア・アイルランド | 18歳から35歳 |
| 韓国・イギリス | 18歳から35歳 |
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリで滞在できるのは入国から最長12か月です
滞在できる長さと、その数え始めの日は分けて書かれています。
数え始めるのは入国した日です
公式ページは The visa’s period of stay starts on the date you enter Australia. と書いています。
許可が出た日ではなく、実際に入国した日から12か月を数えます。
その12か月のあいだは、何度でも出入国できると書かれています。
許可から12か月以内に入国する必要があります
逐語は You must enter Australia within 12 months of the date we grant it. です。
この期限について、公式ページは We will not extend or defer this timeframe. と続けています。
延長も繰り延べもしない、と言い切っている箇所です。
国外にいた時間は延長になりません
滞在中に一度オーストラリアを出た場合の扱いも書かれています。
逐語は Time you spend outside Australia after your first entry does not extend the visa’s 12-month period of stay in Australia. です。
外に出ていた分だけ後ろにずれる、という仕組みではありません。
延長という手続きはありません
公式ページは You can’t stay in Australia longer by extending this visa. と書いています。
長くいたいときは、別の査証を申請する形になると案内されています。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリの所持金はAUD5,000が目安です
お金の条件は、金額と使いみちの両方が書かれています。
何のためのお金かが先に書かれています
公式ページは、必要なお金の目的を2つ挙げています。
support yourself while you are in Australia と leave Australia at the end of your stay の2つです。
滞在中の生活費と、滞在の最後に出国するためのお金、という分け方です。
金額の逐語
逐語は This is usually about AUD5,000 for your initial stay, plus the fare to where you are going after leaving Australia. です。
usually about と書かれているので、固定された下限ではなく目安という書き方です。
書類の章では、同じ金額が This is usually AUD5,000. と少し短い形で出てきます。
航空券は「お金」か「券そのもの」かのどちらかです
出国の分については、選べる形で書かれています。
逐語は You must also show us you have enough money to buy a ticket to leave Australia at the end of your stay, or that you already have the ticket. です。
チケットを買えるだけのお金があるか、すでにチケットを持っているか、どちらかを示す形です。
出さないと審査が遅れると書かれています
公式ページは If you don’t attach evidence to your application, processing may be delayed と書いています。
申請のときに証拠を付けないと、追加で連絡する分だけ遅くなる、という説明です。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリで使えるパスポートは19の国・地域だけです
この査証は、どの国のパスポートでも申請できるものではありません。
一覧に載っている国・地域
公式ページは You must be a citizen of and hold a valid passport from one of these countries/jurisdictions: と書いて、19の国・地域を並べています。
並んでいるのはベルギー・カナダ・キプロス・デンマーク・エストニア・フィンランド・フランス・ドイツです。
続いて香港・アイルランド・イタリア・日本・韓国・マルタ・オランダ・ノルウェー・スウェーデンです。
最後に台湾とイギリスが並びます。
台湾については other than an official or diplomatic passport という但し書きが付いています。
国籍とパスポートの両方が要ります
条件の書き方は citizen of and hold a valid passport from です。
その国の国民であることと、その国の有効なパスポートを持っていることの両方が並んでいます。
二重国籍のときは入国に使うパスポートが決まります
複数のパスポートを持っている場合の注意も書かれています。
逐語は you must enter Australia on the passport linked to your Working Holiday visa grant. です。
申請に使ったパスポートで入国する、という指定です。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリの仕事は同じ雇用主で6か月までが原則です
仕事の中身については、制限がとても少ない書き方になっています。
職種の制限は書かれていません
公式ページは You can do any kind of work on this visa. と書いています。
職種を限定する記述は、このページにありませんでした。
同じ雇用主は6か月までです
逐語は Usually, you can only work for the same employer for 6 months. です。
Usually と付いているので、例外の余地を残した書き方です。
ただし、その例外がどういう場合かは、このページに書かれていませんでした。
実際の条件は、許可の通知書か VEVO で確認するよう案内されています。
税金と労働法の話も1行ずつあります
公式ページは You must pay taxes when you work. と書いています。
同じ節に You are protected by Australian workplace law. という1文も並んでいます。
働く側として守られる立場にあることが、明記されている箇所です。
退職年金(superannuation)の扱い
オーストラリアには強制加入の退職年金の仕組みがあります。
公式ページは、一定額以上を稼ぐと雇用主が積み立てると書いています。
出国のときに引き出せるという案内も、同じ節に置かれています。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリで通える学校は4か月(17週)までです
就学の上限は、月数と週数の両方で書かれています。
数字の逐語
逐語は You can study for up to 4 months (17 weeks). です。
4か月というくくりと、17週という数え方の両方がかっこ書きで並んでいます。
学校の種類は指定されていません
どの種類の学校なら通えるか、という条件はこのページにありませんでした。
語学学校に限る、といった限定の記述も見当たりませんでした。
4か月を超えて学びたいときの案内
公式ページは、就学が主目的なら学生の査証を検討するよう書いています。
逐語は If the main purpose of your stay is to study, consider a Student visa. です。
実際に自分に付いた就学の条件は VEVO で見るよう案内されています。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリは申請のときも許可のときも国外にいる必要があります
この査証には、場所についての条件があります。
2つの時点が指定されています
逐語は You must be outside Australia when you apply for this visa and when we decide your application. です。
申請する瞬間と、結果が決まる瞬間の2つが指定されています。
どちらか一方ではありません。
途中で入国すると許可が出せません
公式ページは、申請後に場所が変わった場合の扱いも書いています。
逐語は We cannot grant your visa if you come onshore holding another visa, such as a Visitor visa. です。
続けて You must depart Australia for us to grant your Working Holiday visa. と書かれています。
別の査証が出ると417は止まります
ここは読み落としやすい箇所だと感じました。
逐語は If we grant you another visa (such as an eVisitor or Transit visa) after the grant of your Working Holiday visa, your Working Holiday visa (and related work rights) will cease as soon as we grant that other visa. です。
許可のあとに別の査証を取ると、417と就労の権利がその時点で終わると書かれています。
ETA(subclass 601)だけは例外で、An ETA grant will not cease your Working Holiday visa. と明記されています。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリは家族を申請に含められません
同伴と申請の2つについて、それぞれ書かれています。
申請は1人単位です
逐語は You cannot include family members in your application. です。
配偶者や子どもを同じ申請に入れる形にはなっていません。
扶養している子どもは連れて行けません
逐語は You cannot be accompanied by dependent children while you are in Australia on this visa. です。
申請に含めないだけでなく、滞在中の同伴そのものが認められていません。
状況が変わったら届け出ます
公式ページは、知らせるべきことを3つ挙げています。
パスポートの変更、婚姻などの関係の変更、子どもの出生の3つです。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリの申請料は公式ページに固定の数字として載っていませんでした
ここは、書けなかったことをそのまま書きます。
2026年9月17日に確認した結果
費用の節にあるのは You might also have to pay for health checks, police certificates and biometrics. という1文だけでした。
健康診断・警察証明・生体情報の費用が別にかかる、という案内です。
申請料そのものの金額は、このページの本文に文字として置かれていませんでした。
なぜ数えられなかったか
内務省のサイトは、金額の部分を画面表示のときに差し込む作りになっています。
そのため、ページの本文を取得しても金額の文字列が入っていませんでした。
金額を調べるための公式の入口
公式ページは、費用を出すための道具を案内しています。
Visa Pricing Estimator という名前の見積もりページです。
申請の前には、この見積もりページで最新の金額を確認してください。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリの健康保険は義務ではなく強い推奨です
保険の扱いは、国によってかなり違います。
公式ページの書き方
逐語は We strongly recommend you take out health insurance to cover any unforeseen medical treatment you might need in Australia. です。
strongly recommend であって、must ではありません。
加入が条件として並んでいるわけではない、という読み方になります。
医療費は自分が負う、と明記されています
逐語は You are personally liable for all your healthcare costs while you are in Australia. です。
続けて Insurance can help limit your financial liability. と書かれています。
義務ではないが、負担は全部自分にかかる、という組み合わせです。
国によっては相互協定があります
公式ページは reciprocal healthcare agreement という仕組みに触れています。
どの国が対象かは Services Australia で確認するよう案内されており、このページに一覧はありませんでした。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリは2回目・3回目の枠が用意されています
417には、1回目とは別のページが2枚あります。
2回目の条件
2回目の条件として have completed 3 months of specified subclass 417 work が挙げられています。
「指定された仕事」を3か月やっていることが求められます。
年齢とパスポートの条件は1回目と同じ一覧が使われています。
滞在できる長さも12 monthsで、1回目と同じです。
3回目の条件
3回目のページには have undertaken 6 months of specified subclass 417 work と書かれています。
2回目のあいだに、指定の仕事を6か月やっている必要があります。
あわせて have previously held 2 subclass 417 visas in Australia という条件も並びます。
イギリスのパスポートだけ扱いが違います
逐語は UK passport holders can be granted a second Working Holiday (subclass 417) visa without having to meet the 3 months of specified subclass 417 work if they apply on or after 1 July 2024 using their UK passport. です。
イギリスのパスポートで申請する場合、2回目の3か月の要件が免除されると書かれています。
日本のパスポートについて、同じ免除の記述はありませんでした。
どの仕事が「指定の仕事」かはこのページにありません
3か月・6か月という長さは書かれています。
ただし、どの業種・どの地域が指定に当たるかの一覧は、2回目・3回目のページには載っていませんでした。
証明のしかたとして、銀行の取引明細や勤務先の記録を出すことは書かれています。
| 回 | 必要な指定の仕事 | 滞在できる長さ |
|---|---|---|
| 1回目 | なし | 最長12か月 |
| 2回目 | 3か月(英国旅券は免除) | 最長12か月 |
| 3回目 | 6か月 | 最長12か月 |
この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
【調べてわかったこと】オーストラリア ワーホリの公式ページで気になった3点
実際にページを読んで気づいたことだけを書きます。
1つめ=退職年金の金額を就労の条件と読み違えやすい
公式ページには paid $450 or more before tax in a month という金額が出てきます。
この金額が置かれているのは Getting your superannuation という見出しの下です。
つまり退職年金が積み立てられる基準の話であって、働ける条件の話ではありません。
同じページに載っているからといって、探していた項目の数字とは限りません。
2つめ=金額がページの本文に書かれていない
イギリスやニュージーランドの公式ページは、申請料をそのまま本文に書いています。
オーストラリアは見積もりの道具に案内する形で、金額を本文に置いていませんでした。
そのため「公式に書いてある金額」として引用できるものが、このページにはありません。
3つめ=別の査証を取ると417が消えるという注意が繰り返されている
この注意は、1ページの中で3か所に形を変えて書かれていました。
繰り返されているということは、実際に起きている事故なのだと読めます。
許可が出たあとに、軽い気持ちで別の査証を取らないほうがよさそうです。
この段落の一次ソース:豪州内務省「Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリの申請前に確認する7つのこと
公式ページに書かれている条件から、確認する順に並べます。
1|パスポートの国が一覧に入っているか
19の国・地域の一覧に、自分のパスポートの国があるかを見ます。
2|自分の国の年齢の線は何歳までか
日本は18歳から30歳で、35歳までの国とは違います。
3|申請の締め切りの時刻
31歳の誕生日の前日の真夜中が、オーストラリア東部時間で区切られます。
4|過去に417か462で入国していないか
1回目の枠は、過去に417でも462でも入国していないことが条件です。
5|所持金と出国の航空券
AUD5,000の目安と、出国のためのお金またはチケットを用意します。
6|申請と許可の両方の時点で国外にいられるか
旅行の予定と重なると、許可が出せない状態になることがあります。
7|健康保険をどうするか
義務ではありませんが、医療費は全額が自分の負担になると書かれています。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリについてよくある質問
公式ページに答えが書かれているものだけを取り上げます。
30歳のうちに申請すれば大丈夫ですか
公式ページは、申請時点で年齢の条件を満たしていればよいと書いています。
審査の途中で31歳になっても許可は出せる、と明記されています。
ただし、ほかの条件をすべて満たしていることが前提です。
日本から申請できますか
はい、オーストラリアの外から申請する形が条件になっています。
申請のときと結果が出るときの両方で、国外にいる必要があります。
12か月より長くいられますか
この査証を延長する手続きはありません。
条件を満たせば2回目の417を申請できる、と案内されています。
仕事は何でもいいのですか
公式ページは、どの種類の仕事でもよいと書いています。
ただし同じ雇用主のもとで働けるのは原則6か月までです。
学校に通えますか
4か月(17週)までなら通えると書かれています。
子どもを連れて行けますか
扶養している子どもの同伴は認められていません。
申請料はいくらですか
この記事を書いた時点で、公式ページの本文に金額の記載を見つけられませんでした。
公式の見積もりページで確認してください。
保険に入らないと申請できませんか
加入は条件ではなく、強く推奨する、という書き方でした。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリのこの記事を書いた人について
留学を経験しています
海外で学んだ経験のある書き手が、このブログを担当しています。
学校名や年月などの固有名詞は、証明できないためここには書きません。
情報は各国政府の公式ページから取りました
この記事の事実は、すべてオーストラリア内務省の公式ページから取りました。
取得日は2026年9月17日です。
特定の事業者から報酬を受け取っていません
この記事には、留学の仲介会社や保険会社の広告リンクを置いていません。
オーストラリア ワーホリのまとめ|向いている人と向いていない人
向いていると読めるのはこういう人です
30歳までに申請できて、12か月をひとつづきで使える人です。
仕事は資金のためで、滞在の目的が休暇と経験にある人にも合います。
所持金の目安と出国の航空券を先に用意できる人にも向いています。
向いていないと読めるのはこういう人です
働くことが滞在のおもな目的の人は、就労の査証の案内が出ています。
学ぶことがおもな目的の人は、4か月の上限で足りない可能性が高いです。
子どもを連れて行きたい人は、この枠では同伴が認められていません。
最終確認は公式ページでお願いします
条件や金額は変わることがあります。
申請の前には、内務省の公式ページで最新の内容を確認してください。
この段落の一次ソース:豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
オーストラリア ワーホリの参考元・出典一覧
この記事で当たったページを、取得日とあわせて並べます。
- 豪州内務省「Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
- 豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
- 豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
- 豪州内務省「Third Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
いずれも2026年9月17日に取得した内容です。
情報確認日:2026年9月17日
参考元:豪州内務省「Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)/豪州内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)/豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)/豪州内務省「Third Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年9月17日取得)
免責:本記事は各国政府および日本の省庁が公開している情報を整理したものです。査証の発給および入国の可否は各国政府の判断によります。条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。

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