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スペイン ワーホリのビザは年間700人の枠?18歳以上30歳以下の条件と資金2,000ユーロを在日スペイン大使館の公式ページで数えました【2026年】

スペインワーホリの年間発給枠700人・年齢18歳以上30歳以下・資金2,000ユーロ相当額という3つの条件をまとめたアイキャッチ画像
スペインワーホリの年間発給枠700人・年齢18歳以上30歳以下・資金2,000ユーロ相当額という3つの条件をまとめたアイキャッチ画像

スペインのワーホリを調べ始めると、申請先や必要なお金の情報がばらばらで迷いやすいものです。

留学の査証と同じ窓口や書類で申請できる、と考えている方もいるかもしれません。

先に答えを書きます。

年間の発給枠は700人。

申請は在日スペイン大使館に本人が出向く形で、必要書類と条件は14項目あります。

留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。

当たったのは在日スペイン大使館・スペインの官報・日本の外務省の公表ページです。

公表されていない項目は、公表されていないとそのまま書きます。

円とユーロの換算はせず、公館の表記のまま載せます。

■先にこの記事の結論
  • ✓ 外務省の表で、スペインの年間発給枠は700人
  • ✓ 年齢は申請時に18歳以上30歳以下で、日本在住の日本人が対象
  • ✓ 滞在できるのは入国の日から最長1年
  • ✓ 資金は2,000ユーロ相当額以上の証明が必要
  • ✓ 申請から発給までは約8週間、入国希望日の90日以上前は受付の対象外
  • ✓ 協定の第1条で、査証は無料で発給
TOC

スペインワーホリの年間発給枠は700人

日本とスペインのワーキング・ホリデー制度には、年ごとの発給枠があります。

外務省の表にある数字

外務省のページには、日本が制度を導入している32か国・地域の表が載っています。

その表で、スペインは制度開始年が2017年、年間発給枠が700人です。

項目外務省の表の内容
表の番号18
制度開始年2017年
年間発給枠700人
表に並ぶ国・地域の数32

初年度の500人という数字

在日スペイン大使館が2017年7月3日に出したお知らせには、別の数字が出てきます。

制度の最初の1年の枠は、両国それぞれ500人と定められていました。

お知らせは、この数字を将来増やす可能性にも触れています。

今の外務省の表では、枠は700人になっています。

残りの枠がいくつあるかは、どの公表ページにも出ていません。

この段落の一次ソース:外務省「ワーキング・ホリデー制度」/在日スペイン大使館「Programa de working holidays」

ほかの国の発給枠と並べて見たい方は、ワーホリの32か国・地域の発給枠を外務省の表で数えた記事から読むと位置づけが分かります。↓

スペインワーホリの年齢は申請時18歳以上30歳以下

年齢の条件は、大使館の案内・協定の本文・外務省のページの3つでそろっています。

年齢を数える時点

大使館の案内の冒頭は、申請時の年齢が18歳以上30歳以下の日本在住の日本人に限るという一文です。

協定の第1条も、申請の時点で18歳から30歳までで、両方の年齢を含むとしています。

基準は申請時の年齢。

外務省のページでも、査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下となっています。

年齢扱い出どころ
17歳以下対象外大使館・協定
18歳〜30歳申請できる大使館・協定・外務省
31歳以上対象外大使館・協定

日本在住という条件

大使館の案内は、対象を日本在住の日本人に絞っています。

住民票の欄には、申請時点で日本に3か月以上住んでいることという条件も付いています。

本人が国外にいる間は、申請ができません。

参加できる回数

協定の要件には、以前にこの査証を受けていないことが入っています。

外務省のページで一生涯2回の参加ができる国として挙がっているのは、カナダ・スロバキア・韓国・台湾の4か所です。

スペインは、この4か所に入っていません。

この段落の一次ソース:在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」/スペイン官報「BOE-A-2018-7149」日本との協定の本文/外務省「ワーキング・ホリデー制度」

スペインワーホリの協定と制度の始まり

スペインのワーキング・ホリデーは、2国間の協定にもとづく制度です。

署名から発効までの日付

協定は2017年4月5日に東京で署名されました。

大使館のお知らせによると、同じ年の7月1日に協定の暫定適用が始まっています。

大使館が申請の受付を始めたのは、2017年7月3日の月曜日。

スペインの官報では、協定の発効日を2018年6月13日としています。

出来事日付出どころ
協定の署名2017年4月5日協定本文・大使館
暫定適用の開始2017年7月1日大使館のお知らせ
大使館の申請受付の開始2017年7月3日大使館のお知らせ
協定の発効2018年6月13日スペインの官報

アジアの国との初めての協定

大使館のお知らせは、この協定をスペインがアジアの国と結んだ初めての同種の協定と位置づけています。

スペインにとって、日本はアジアで最初のワーホリの相手国です。

お知らせの時点で、スペインはオーストラリア・カナダ・ニュージーランドとも同じ種類の協定を結んでいました。

協定を終わらせる決まり

協定の第7条には、3か月前に書面で通告すれば協定を終了できるという定めがあります。

制度がこの先も続くかどうかは、両国の政府の判断によります。

この段落の一次ソース:スペイン官報「BOE-A-2018-7149」日本との協定の本文/在日スペイン大使館「Programa de working holidays」

スペインワーホリで認められる滞在と就労

この査証で許される滞在の長さと働き方は、協定の第3条に定めがあります。

入国の日から最長1年

協定の第3条は、滞在の長さを入国の日から最長1年としています。

大使館の宣誓書にも、入国の日から最長1年までの滞在が許可されるという項目が入っています。

滞在は入国から最長1年。

主な目的は休暇

協定の要件の1つ目は、主に休暇を目的として滞在することです。

大使館のお知らせも、旅の主な目的は休暇でなければならないとしています。

働けるのは旅行資金を補う範囲

就労は、旅行の資金を補うために必要な範囲で認められています。

働くことそのものを目的にした滞在は、この査証の趣旨から外れます。

週あたりの労働時間や職種の上限は、今回読んだスペイン側の資料に数字がありません。

外務省のページは、相手国によって職種や同じ雇用主の下で働ける長さが制限される場合があるとしています。

項目協定・大使館の資料の内容
滞在の長さ入国の日から最長1年
主な目的休暇
就労旅行資金を補うために必要な範囲
労働時間の上限数字は示されていない
被扶養者の同伴不可

この段落の一次ソース:スペイン官報「BOE-A-2018-7149」日本との協定の本文/在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」/在日スペイン大使館「Programa de working holidays」/外務省「ワーキング・ホリデー制度」

勉強を主な目的にスペインへ行く場合の査証は、スペイン留学の査証の必要書類と手数料を数えた記事で整理しています。↓

スペインワーホリの必要書類と条件14項目

大使館の案内に並ぶ必要書類と条件は、番号つきで14項目です。

書類の一覧

#書類大使館が示す条件
1査証申請書全項目を記入し、パスポートと同じ署名
2日本出頭(2回)申請と受領の2回とも本人が出頭、郵送は不可
3写真4.5×3.5cmのカラー、背景は白、1枚
4パスポートとコピー2部入国日から1年以上有効、ビザ用の余白が最低2ページ
5住民票発行から90日以内、日本に3か月以上居住
6航空券の予約1年オープンの往復か、往路のみ
7経済能力の証明2,000ユーロ相当額以上
8健康診断書大使館の雛型、発行日から1か月以内
9申請書EX-15NIE(外国人登録番号)の申請用
10申請費用フォーム790-012NIE申請費用の様式
11NIE申請費金額は示されていない
12宣誓書パスポートと同じ署名
13旅行日程表(Plan de viaje)指定のフォーム、スペイン語か英語
14無犯罪証明書過去5年間に住んだ国の警察が発行した原本

書類の出し方の注意

大使館は、コピーを白黒でそろえるよう求めています。

書き損じは訂正線で消して書き直せばよく、訂正印は要りません。

コピーの添付漏れなどがあると、いったん引き取りになります。

書類はパスポートも含めて、まとめて窓口に出す決まりです。

旅行日程表に書く内容

旅行日程表の様式には、期間ごとに滞在予定の市と予定する活動を書く欄があります。

様式の例には、旅行・就労・学習という活動の区分が並んでいます。

この段落の一次ソース:在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」

スペインワーホリの資金証明は2,000ユーロ相当額以上

お金の条件は、必要書類の7番目にあたる経済能力の証明に出てきます。

2,000ユーロ相当額という基準

大使館の案内は、最初の数か月の滞在費用をまかなえる証明として2,000ユーロ相当額以上を求めています。

案内のPDFにとじ込まれた宣誓書でも、最初の3か月間の生計のために合計2,000ユーロ相当の資金を持つことが条件です。

資金は2,000ユーロ以上。

証明に使える2つの書類

選べる書類大使館が示す条件
本人名義の残高証明書金融機関か郵便局の発行、押印あり、発行日から1か月以内、原本のみ、和文でも可
本人名義の銀行通帳のコピー通帳の表紙と、現在までの数か月間の出入金記録

この2つのうち、どちらか1つを選んで出す形です。

往路だけの航空券で申請する場合

航空券は、1年オープンの往復か、往路だけの予約を出します。

往路だけなら、復路の航空券代を残高証明の金額に上乗せします。

上乗せする復路の航空券代の目安は、案内に示されていません。

この段落の一次ソース:在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」

ほかの国では所持金の条件がどう決まっているかは、ワーホリの所持金をイギリスとニュージーランドの公式ページで数えた記事で比べられます。↓

スペインワーホリの健康診断書と無犯罪証明書

14項目の中で、用意に時間がかかりやすいのがこの2つの書類です。

健康診断書の雛型

健康診断書は、大使館が作った雛型に沿って医師が記入し、署名します。

医師の印と病院の印を、別々に押したものが条件です。

発行日から1か月以内の最新のものに限られ、指定の病院はありません。

雛型の上部には、病院の関係者がローマ字で記入するよう注意書きが入っています。

診断の欄は、公衆衛生に深刻な影響を及ぼすおそれのある疾患などが無いことを医師が証明する形です。

無犯罪証明書の範囲

無犯罪証明書は、過去5年間に住んだ国々の警察当局が発行する原本が必要です。

日本以外の国が発行した証明書には、発行国の外務省による認証が要ります。

書類期限・範囲大使館が示す条件
健康診断書発行日から1か月以内雛型どおり、医師と病院の印を別々に
住民票発行から90日以内日本に3か月以上居住
残高証明書発行日から1か月以内原本のみ
無犯罪証明書過去5年間に住んだ国原本、日本以外の国の分は発行国の外務省の認証

この段落の一次ソース:在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」

スペインワーホリと同時に行うNIEの申請

スペインのワーホリ査証では、外国人登録番号の申請も同じ機会に済ませます。

NIEと申請書EX-15

大使館の案内は、NIE(外国人登録番号)をワーキングホリデービザの申請と同時に申請することが必要としています。

そのための申請書がEX-15で、ブロック体の大文字で記入します。

申請費用フォーム790-012

申請費用のフォームは、790-012という番号の様式です。

案内に従ってパソコンからアクセスし、個人データを入力して印刷します。

NIE申請費の金額は、案内のPDFに載っていません。

金額は、予約の段階で大使館の案内を読み直して確かめるのが確実です。

書類役割書き方
EX-15NIEの申請書ブロック体の大文字
790-012NIE申請費用のフォームパソコンで入力して印刷
NIE申請費費用の納付金額は示されていない

この段落の一次ソース:在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」

スペインワーホリの申請は大使館へ本人が2回出頭

申請の窓口は、東京・六本木にある在日スペイン大使館の領事部です。

申請と受領の2回

必要書類の2番目は、日本出頭(2回)という項目です。

申請と受領の両方で、本人が大使館に出向きます。

郵送での申請は不可。

本人が国外にいる場合も、申請はできません。

事前予約と窓口の時間

大使館の案内は、査証の申請に事前予約が必要だとしています。

領事部の受付時間は、月曜から金曜の9時から13時です。

月曜の14時から15時にも受付がありますが、査証はその対象から外れています。

項目大使館の案内
窓口在日スペイン大使館 領事部
所在地東京都港区六本木1-3-29
出頭の回数申請と受領の2回
予約事前予約が必要
受付時間月曜〜金曜の9時〜13時
郵送申請・受領とも不可

代行業者への注意

外務省のページは、申請代行をうたう業者による書類の不適正処理のトラブルに注意を呼びかけています。

書類の準備は業者に任せきりにせず、自分で確かめるよう求めています。

外務省のページによると、制度の実施で外務省が連携・協力している民間団体はありません。

この段落の一次ソース:在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」/在日スペイン大使館「Horario, localización y contacto」/外務省「ワーキング・ホリデー制度」

スペインワーホリの審査期間は約8週間

大使館の案内は、申請から発給までの必要日数を約8週間としています。

早すぎる申請の扱い

入国希望日の90日以上前の申請と書類提出は、受付の対象外です。

約8週間と90日前の2つの数字から、申請日を逆算します。

大使館が必要と判断したときは、追加書類の提出や領事との面会を求められることがあります。

パスポートの預かり

パスポートは、査証の発給まで大使館が預かります。

旅行などで返してほしい場合は、条件を守れば返却が可能です。

その場合は使用後に大使館へ出し直し、提出から発給まで最低4〜5日かかります。

この4〜5日には、土曜・日曜・祝日を含みません。

項目大使館の案内
申請から発給まで約8週間
受け付けない時期入国希望日の90日以上前
パスポート発給まで大使館が預かる
返却後に出し直してから発給まで最低4〜5日(土日祝を除く)

この段落の一次ソース:在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」

スペインワーホリの申請にかかる費用

費用について、協定と大使館の資料から分かることは限られています。

無料で発給される査証

協定の第1条は、この査証を無料で発給すると定めています。

大使館の2017年のお知らせにも、査証を無料で取得できるという一節。

大使館の査証申請書の様式には、無料配布という表記があります。

査証そのものに手数料はかからない仕組みです。

金額が示されていない費用

NIE申請費は書類の一覧に入っていますが、金額は示されていません。

申請書の様式には、発給が拒否された場合でも申請費用は返却されないことを承知するという一文があります。

資料には、金額が税込か税抜かの区別も出てきません。

費用資料の内容
査証無料(協定第1条)
申請書の様式無料配布
NIE申請費必要書類に入っているが金額は示されていない
拒否された場合の申請費用返却されない

この段落の一次ソース:スペイン官報「BOE-A-2018-7149」日本との協定の本文/在日スペイン大使館「Programa de working holidays」/在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」

スペインワーホリの宣誓書に並ぶ13の申告

必要書類の12番目の宣誓書には、(A)から(M)まで13の申告が並びます。

13の申告の一覧

記号申告の中身
(A)2017年4月5日に東京で結ばれた協定にもとづき、要件を全て満たす
(B)申請時の年齢が18歳以上30歳以下
(C)入国の日から最長1年の滞在と、旅行資金を補う範囲での就労
(D)被扶養者を同伴しない
(E)有効な旅券と帰国の切符、又はその購入資金
(F)最初の3か月間の生計のための資金
(G)滞在終了時に出国し、滞在中に在留資格を変えない
(H)以前にこの査証を受けていない
(I)健康であることを医療診断書で確認
(J)海外旅行保険への加入が重要だと理解する
(K)犯罪経歴が無い
(L)滞在中に法令を守る
(M)証明書類を持ち、求められれば出す

宣誓書は、申請者本人がパスポートと同じ署名をして出します。

在留資格を変えないという約束

宣誓書の(G)は、滞在中に在留資格を変えないことを求めています。

途中で学生や就労の資格に切り替える前提の計画は、この申告と合いません。

海外旅行保険の項目

(J)は、滞在中の傷害・疾病による死亡と治療をカバーする海外旅行保険への加入を重要だと理解する項目です。

加入しない場合は、関連する費用をすべて自己負担することを承知する形になっています。

保険の補償額の下限は、宣誓書にも案内にも数字がありません。

この段落の一次ソース:在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」/在日スペイン大使館「ワーキングホリデー査証申請に伴う宣誓書」

スペインワーホリの出発前に日本側で済ませる手続き

日本側にも、出発の前後に済ませる手続きがあります。

在留届の義務

外務省のページは、外国に住所か居所を定めて3か月以上滞在する場合の在留届に触れています。

旅券法第16条による、在外公館への届け出の義務です。

在留届は、インターネットでも出せます。

現地で働く前の情報収集

外務省のページには、ワーホリで渡航した人から不当に安い賃金で働かされたといった情報が寄せられているという注意があります。

現地の労働法規などは、出発前に調べておくよう勧めています。

入国したあとのスペイン国内の手続きは、今回読んだ資料の範囲には入っていません。

この段落の一次ソース:外務省「ワーキング・ホリデー制度」

【調べてわかったこと】スペインワーホリの資料で書きぶりが食い違うところ

大使館の2つのPDFを並べると、資金の書き方がずれています。

項目案内のPDF(18ページ)単体の宣誓書PDF
資金の額合計2,000ユーロ相当月額最低538ユーロ、合計1,614ユーロ相当
資金をまかなう期間最初の数か月(必要書類の欄)/最初の3か月間(宣誓書)最初の3か月間
ファイルの更新2024年7月2022年5月

必要書類の欄が求めているのは、2,000ユーロ相当額以上です。

必要書類の欄の2,000ユーロ相当額以上で準備すれば、どちらの額も上回ります。

どちらの宣誓書を使うかは、予約の段階で大使館の案内を確かめるのが確実です。

この段落の一次ソース:在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」/在日スペイン大使館「ワーキングホリデー査証申請に伴う宣誓書」

【調べてわかったこと】スペインワーホリの資料に書かれていなかったこと

公表ページを読んでも、数字が出てこない項目があります。

項目公表ページの状況
NIE申請費の金額示されていない
年間700人の枠の残り公表されていない
海外旅行保険の補償額の下限数字は示されていない
働ける時間と職種の上限数字は示されていない
復路の航空券代の目安示されていない

NIE申請費は必要書類に入っているのに、金額の欄がありません。

保険は加入が重要だと理解する申告までで、補償額の基準は出てきません。

この記事では、これらを推測で埋めずにそのまま残します。

この段落の一次ソース:在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」/外務省「ワーキング・ホリデー制度」

スペインワーホリについてよくある質問

31歳になってからでも申請できますか?

大使館の案内と協定では、申請時の年齢が18歳以上30歳以下です。

31歳を過ぎてからの申請は、条件から外れます。

郵送で申請できますか?

郵送での申請と受領は、どちらも受け付けていません。

申請と受領の2回とも、本人が大使館に出向きます。

査証の申請に手数料はかかりますか?

協定の第1条で、この査証は無料で発給されます。

NIE申請費は別にあり、その金額は案内のPDFに出ていません。

前にスペインのワーホリに参加していても申請できますか?

協定は、以前にこの査証を受けていないことを要件の1つにしています。

外務省のページで一生涯2回の参加ができる国に、スペインは入っていません。

いつから申請できますか?

入国希望日の90日以上前の申請は、受け付けられません。

申請から発給までは約8週間かかります。

90日前から8週間前までの間に申請する計算になります。

残高証明書の代わりに通帳のコピーでもよいですか?

大使館の案内では、本人名義の残高証明書か、本人名義の銀行通帳のコピーのどちらか1つを選べます。

通帳のコピーは、表紙と現在までの数か月間の出入金記録が必要です。

語学力の条件はありますか?

協定の要件と大使館の必要書類に、語学力の項目は入っていません。

旅行日程表は、スペイン語か英語で記入します。

この段落の一次ソース:在日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」/スペイン官報「BOE-A-2018-7149」日本との協定の本文/外務省「ワーキング・ホリデー制度」

スペインワーホリのこの記事を書いた人について

留学の経験

この記事は、留学を経験した立場から書いています。

情報源

情報源は、在日スペイン大使館・スペインの官報・日本の外務省の公表ページだけです。

報酬

特定の事業者からの報酬は受け取っていません。

公表ページに無い項目の扱い

公表ページで数字が出てこなかった項目は、示されていないとそのまま書いています。

スペインワーホリのまとめ|向いている人・向いていない人

  • ✓ 向いている人:申請時に18歳以上30歳以下で、休暇を主な目的に最長1年過ごしたい方
  • ✓ 向いている人:2,000ユーロ相当額以上の資金を証明できる方
  • ✓ 向いている人:申請と受領の2回、東京の大使館に出向ける方
  • ✓ 向いていない人:以前にスペインのワーホリ査証を受けたことがある方
  • ✓ 向いていない人:働くことそのものを主な目的にしている方
  • ✓ 向いていない人:出発まで8週間を切っていて、すぐに査証が欲しい方

スペインワーホリで押さえる数字は4つあります。

18歳から30歳、700人、2,000ユーロ、約8週間。

この4つが計画と準備の骨になります。

90日前という受付の始まりも頭に入れて、書類を早めにそろえてください。

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参考文献

免責:本記事はスペインの在日公館・スペインの官報・日本の外務省が公開している情報を整理したものです。

査証の発給と入国の可否はスペイン政府の判断によります。

条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。

あわせて読みたい記事として、ワーホリの対象国と年間発給枠を外務省の表で数えた記事を挙げておくと、スペインの700人という枠の位置づけが分かります。↓

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