
ポーランド ワーホリの情報を探すと、年齢や必要なお金の数字が記事ごとにばらばらで迷います。
日本語の案内ページを1枚読めば準備が済む、と考えている方もいるかもしれません。
先に答えを書きます。
提出書類は英語のPDFに9点。
大使館の日本語ページには資格要件の12項目が並び、提出する書類は英語のPDFにまとまっています。
留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。
当たったのは駐日ポーランド共和国大使館・ポーランド政府・日本の外務省の公表ページです。
公表されていない項目は、公表されていないとそのまま書きます。
円とズウォティ・ユーロ・米ドルの換算はせず、公館の表記のまま載せます。
- ✓ 査証はタイプDの国内査証で、有効期間は最大1年
- ✓ 年齢は査証申請時に満18歳から満30歳まで
- ✓ 外務省の表で、年間発給枠は500
- ✓ 資金はPDFで1日75PLN、日本語ページで2000米ドル相当額以上
- ✓ 保険は補償額3万ユーロ以上で、シェンゲン圏の全域で有効なもの
- ✓ 日本国籍の申請料金は免除で、決定は支払日から15日以内
ポーランド ワーホリの査証はタイプDの国内査証
ポーランドのワーキングホリデーは、大使館のタイプDの申請ページに区分の1つとして載っています。
タイプDとタイプCの違い
大使館の概要ページでは、ビザをナショナルビザ(タイプD)とシェンゲンビザ(タイプC)に分けています。
タイプDは、ポーランドに90日以上滞在する場合に申請するビザという位置づけ。
タイプCは、各180日間に最長90日間滞在する予定の人のためのビザです。
| 区分 | 滞在の長さ | 生体データ |
|---|---|---|
| ナショナルビザ(タイプD) | 90日以上、有効期間は1年を超えない | 写真 |
| シェンゲンビザ(タイプC) | 各180日間に最長90日間 | 写真と指紋 |
日本国籍者だけの区分
ワーキングホリデーの節の冒頭には、このビザを申請できるのは日本国籍者のみという一文があります。
日本国内に住む日本国籍の人のための枠組みです。
プログラムのポーランド語の名前は「Zwiedzaj i Pracuj」で、大使館はこの名前の英語版PDFを出しています。
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」/駐日ポーランド共和国大使館「ビザに関して – 概要」/駐日ポーランド共和国大使館「Working Holiday / Zwiedzaj i Pracuj」(PDF)
ポーランド ワーホリの年齢は満18歳から満30歳まで
年齢の条件は、大使館の資格要件と日本の外務省のページの両方に載っています。
年齢を数える時点
大使館の資格要件の3番目は、査証申請時の年齢が満18歳から満30歳までであることです。
外務省のページも、主な発給要件として査証申請時の年齢を18歳以上30歳以下としています。
年齢は申請した日で数える。
31歳の誕生日より前に申請を済ませる、という順番で準備を組むことになります。
外務省が挙げる25歳の例外との関係
外務省のページで25歳以下が原則になっているのは、オーストラリア・カナダ・韓国・アイルランドの4か国です。
ポーランドはこの4か国に入っておらず、30歳以下の線がそのまま当てはまります。
| 資料 | 年齢の書き方 | 数える時点 |
|---|---|---|
| 駐日ポーランド共和国大使館 | 満18歳から満30歳まで | 査証申請時 |
| 日本の外務省 | 18歳以上30歳以下 | 査証申請時 |
| ポーランド家族・労働・社会政策省(ポーランド人が日本へ行く側) | 18歳から30歳まで | 申請の日 |
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」/外務省「ワーキング・ホリデー制度」/ポーランド家族・労働・社会政策省「Program Zwiedzaj i Pracuj Japonia」
ポーランド ワーホリの資格要件12項目
大使館の日本語ページには、ワーキングホリデーの資格要件が12項目並んでいます。
12項目の一覧
| # | 資格要件 |
|---|---|
| 1 | 査証申請時に日本国内に居住していること |
| 2 | ポーランド入国の主たる目的が休暇であること |
| 3 | 査証申請時の年齢が満18歳から満30歳までであること |
| 4 | 申請者に被扶養者が同行しないこと |
| 5 | 有効な旅券を所持していること |
| 6 | 往復航空券の購入を証明できること |
| 7 | 当初の期間の生活費として、少なくとも2000米ドル相当額を所持すること |
| 8 | 査証の有効期限に従い、ポーランドを出国すること |
| 9 | 滞在中に査証の種類を変更しないこと |
| 10 | 過去にポーランドのワーキング・ホリデー査証を取得したことがないこと |
| 11 | 良好な健康状態にあること |
| 12 | 健康保険に加入する意思があること |
見落としやすい4つの項目
1番目の条件は、申請の時点で日本国内に住んでいることです。
海外に住んでいる日本国籍者が現地から申請する形は、この要件と合いません。
4番目は、扶養している家族を連れて行かないことを求めるもの。
9番目は、滞在中にワーキングホリデーから別の種類の査証へ切り替えないという約束です。
10番目の「過去に取得したことがない」により、参加は1回きりです。
外務省の「一生涯2回」の国との違い
外務省のページでは、一生涯2回の参加ができる国としてカナダ・スロバキア・韓国・台湾を挙げています。
ポーランドはこの中に入っていません。
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」/外務省「ワーキング・ホリデー制度」
ポーランド ワーホリの年間発給枠500と制度の始まり
外務省の表では、ポーランドとの制度は2015年に始まり、年間発給枠は500です。
外務省の表での位置
外務省は、日本が32か国・地域との間でワーキング・ホリデー制度を導入しているとしています。
その一覧表の14番目がポーランドの行です。
| 項目 | 外務省の表の内容 |
|---|---|
| 表の番号 | 14 |
| 国・地域名 | ポーランド |
| 制度開始年 | 2015 |
| 年間発給枠 | 500 |
ポーランド政府が示す協定の日付
ポーランドの家族・労働・社会政策省のページには、協定の署名と発効の日付が載っています。
署名は2015年2月27日に東京で行われ、発効は2015年7月11日。
同じページも、日本との間の年間の上限を500の査証としています。
500の枠の残りの数は、どちらのページにも出ていません。
この段落の一次ソース:外務省「ワーキング・ホリデー制度」/ポーランド家族・労働・社会政策省「Program Zwiedzaj i Pracuj Japonia」
ほかの国の枠と並べて見たい方は、ワーホリの32か国・地域の年間発給枠を外務省の表で数えた記事から全体を眺めると、500という数の位置が分かります。↓

ポーランド ワーホリの必要書類9点
提出書類は、大使館が出している英語のPDF「Working Holiday / Zwiedzaj i Pracuj」にまとまっています。
表は10番まであり、10番の「Others」は「N/A」なので、実際に用意するのは9点です。
書類の一覧
| # | 書類 | PDFが示す条件 |
|---|---|---|
| 1 | 申請書 | e-Konsulatで全項目を入力して印刷 |
| 2 | 旅券 | 10年以内の発行、空白ページ2ページ以上 |
| 3 | 旅券のコピー | 顔写真と個人データのページ、ほかのポーランド・シェンゲンの査証があればそのコピー |
| 4 | 写真1枚 | 35×45mm、フルカラー、白背景、顔の高さが70〜80%、6か月以内に撮影 |
| 5 | 志望動機書 | 参加の動機・予定する活動・滞在の予定表、ポーランド領事宛て、A4で約1枚 |
| 6 | 航空券の予約 | 日本とポーランドの往復、復路が未予約なら後で買う旨の申告書 |
| 7 | 滞在先の証明 | 賃貸契約書やホテルの予約など、滞在の初めの相応の長さをカバー |
| 8 | 海外旅行医療保険 | 補償額3万ユーロ以上、シェンゲン圏の全域で有効 |
| 9 | 資金の証明 | 1日75PLN、復路が未予約なら2500PLNを追加 |
志望動機書に書く3つの中身
5番の志望動機書には、参加の動機・予定している活動・滞在の大まかな予定表の3つを書きます。
宛先はポーランドの領事、長さはA4で約1枚という指定。
予定表の細かい書き方の指定は無く、自分で組み立てる形です。
旅券の有効期限
大使館の一般情報では、旅券は帰国日から有効期限まで3か月以上あるものを求めています。
10年以内に発行され、ビザ用に2ページ以上の余白があることも条件です。
日本語の書類に付ける翻訳
大使館の一般情報には、ポーランド語か英語以外で発行された書類に翻訳証明付きの翻訳を付ける決まりがあります。
この対象には、日本語の書類も含まれます。
日本語の書類には翻訳が要る。
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「Working Holiday / Zwiedzaj i Pracuj」(PDF)/駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」
ポーランド ワーホリの資金証明は1日75PLN
お金の条件は、日本語ページと英語のPDFで通貨が違います。
PDFの1日75PLNと1か月2250PLN
PDFの9番では、4日を超える滞在で1日75PLN、1か月で2250PLNが基準です。
復路の航空券を予約していない場合は、さらに2500PLNを上乗せします。
| 場面 | PDFが示す金額 |
|---|---|
| 1日あたり(4日を超える滞在) | 75PLN |
| 1か月あたり | 2250PLN |
| 復路の航空券が未予約のとき | 2500PLNを追加 |
日本語ページの2000米ドル相当額
日本語ページの資格要件7番は、当初の期間の生活費として2000米ドル相当額以上の所持を求めています。
2つの基準を両方満たす額で準備しておくと、書類の出し直しを避けられます。
証明に使える2種類の書類
資金の証明には、発行から1か月以内の書類を少なくとも1つ出します。
1つは、カードを発行した銀行や会社が出す利用限度額の証明書の原本。
もう1つは、直近3か月の取引履歴が入った銀行の証明書(明細)の原本です。
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「Working Holiday / Zwiedzaj i Pracuj」(PDF)/駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」
同じEUの国で資金の基準を比べたい方は、ドイツのワーホリの必要書類11点と資金2,000ユーロを数えた記事も並べて読むと、通貨と金額の違いが見えます。↓

ポーランド ワーホリの海外旅行保険は3万ユーロ以上
保険は、日本語ページでは「加入する意思」が要件で、PDFでは証明の書類を出す形です。
PDFが示す4つの条件
| 条件 | PDFの内容 |
|---|---|
| 補償額 | 医療上の理由による帰国・緊急の治療・緊急の入院・死亡に対して3万ユーロ以上 |
| 使える地域 | シェンゲン圏のすべての国 |
| カバーする長さ | 予定している滞在の全体 |
| 保険会社 | ポーランド外務省が認める保険会社の一覧に載っていること |
確認の書類に入れる項目
提出するのは、保険会社が発行した確認の書類です。
書類には、被保険者の名前・有効な地域・正確な保険の有効期間・補償額が入っている必要があります。
保険会社の一覧は、ポーランド外務省のビザのページにPDFで載っています。
保険会社の条件の根拠
大使館の保険のページは、保険会社と保険商品の条件の根拠を2013年12月12日付けの外国人法の条文としています。
条件に合う保険会社の情報は、ポーランド外務省のウェブサイトで閲覧できます。
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「Working Holiday / Zwiedzaj i Pracuj」(PDF)/駐日ポーランド共和国大使館「旅行/医療保険に関する規定」/ポーランド外務省「VISAS」
ポーランド ワーホリの申請窓口と予約の取り方
申請先は、東京の駐日ポーランド共和国大使館の領事部です。
本人が窓口で出す申請
大使館のページは、申請書を申請者本人が直接出すよう求めています。
ファックス・郵便・メールでの申請は受け付けていません。
申請は本人が窓口で出す。
e-Konsulatの予約と申請できる時期
予約は、オンラインのシステムであるe-Konsulatから取ります。
申請は出発日の6か月前から、出発の15日前までに出す必要があります。
ここでの出発日は、申請する査証の有効期間が始まる予定の日のこと。
次の月の予約枠は、前の月の15日ごろに追加されます。
| 項目 | 大使館の案内 |
|---|---|
| 予約の方法 | e-Konsulat |
| 申請できる最も早い日 | 出発日の6か月前 |
| 申請できる最も遅い日 | 出発の15日前 |
| 翌月分の予約枠の追加 | 前月の15日ごろ |
窓口の住所と受付の時間
領事部の住所は東京都目黒区三田2-13-5で、大使館と同じ場所です。
査証の申請の窓口は、平日の火曜から木曜、9時30分から12時までの受付。
ポーランドと日本それぞれの祝日は休館になります。
各種申請は事前にオンラインで予約し、時間どおりに来館する決まりです。
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」/駐日ポーランド共和国大使館「領事部の予約はどのようにとれば良いのですか。」/駐日ポーランド共和国大使館「スタッフ」
ポーランド ワーホリの手数料と審査の日数
お金と時間の目安は、申請ページの「料金」と「発行」の節にあります。
日本国籍は申請料金が免除
申請ページの料金の節には、日本国籍の方は申請料金が免除されるという一文があります。
料金表で国内査証の申請にあたる行は36,818円で、表の上では「36.818」という表記です。
領事手数料の支払いは日本円の現金だけで、この料金表は2026年1月1日から有効。
料金表には、税込か税抜かの区別も示されていません。
| 料金表の行 | 金額(円) |
|---|---|
| 3.01 国内査証の申請 | 36,818 |
| 3.02 国内査証の再審査 | 36,818 |
| 0.01 シェンゲン査証の申請 | 16,569 |
申請ページは、ビザ申請の費用は領事の決定に関わらず返金されないとしています。
決定までの日数
査証の決定は、支払日から15日以内に下されます。
書類の詳しい確認が要る場合は、審査が30日まで延びることがあります。
緊急かつ正当な場合は、3日以内に決まることもあるという扱いです。
| 場面 | 決定までの日数 |
|---|---|
| 通常 | 支払日から15日以内 |
| 書類の詳しい確認が要る場合 | 30日まで延長 |
| 緊急かつ正当な場合 | 3日以内のこともある |
申請の締め切りは出発の15日前なので、延長の30日を見込んで早めに予約を取ります。
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」/駐日ポーランド共和国大使館「Consular fees」
ポーランド ワーホリの旅券の受け取りと再審査
審査が終わったあとの受け取りと、拒否されたときの手続きも申請ページにまとまっています。
窓口での受け取り
審査の完了後は、月曜と木曜の14時から15時に旅券を受け取ります。
受け取りは予約が要らず、本人のほか代理人でもかまいません。
郵送での返却
領事部での受け取りが難しい場合は、郵送での返却も選べます。
宛名と住所を書いたレターパックプラス(赤い封筒・600円)と、郵送返却の申請書が追加で要ります。
レターパックプラス以外の封筒は使えません。
配送の遅れや配送中の事故による紛失について、大使館は責任を負わないとしています。
拒否されたときの再審査
発給が拒否された場合は、その理由についての情報が申請者に通知されます。
領事の決定に同意できないときは、再審査を請求できます。
再審査は14日以内に申し込む。
期限は決定を受け取った日から数え、申込先は決定を出した機関です。
再審査の申請は、火曜から木曜の9時30分から10時に予約なしで出せます。
| 手続き | 曜日と時間 | 予約 |
|---|---|---|
| 査証の申請 | 火曜〜木曜 9:30〜12:00 | 必要(e-Konsulat) |
| 旅券の受け取り | 月曜・木曜 14:00〜15:00 | 不要 |
| 再審査の申請 | 火曜〜木曜 9:30〜10:00 | 不要 |
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」/駐日ポーランド共和国大使館「ビザ受取情報」/駐日ポーランド共和国大使館「スタッフ」
ポーランド ワーホリの滞在の長さとシェンゲン圏の移動
滞在できる長さは、発給される査証そのものに書き込まれます。
査証の有効期間は最大1年
申請ページの注意事項にあるのは、タイプDの査証は最大有効期間1年で発行できるという一文。
ポーランド外務省のページも、国内査証での滞在を90日超から1年以内までとしています。
同じページには、滞在の長さは発給された査証でその都度決まるという一文もあります。
1年は上限で、実際の長さは手元の査証で確かめるのが確実です。
ほかのシェンゲン協定国への移動
タイプDの査証では、ほかのシェンゲン協定国に各180日間のうち90日間まで滞在できます。
これは、直近180日間のシェンゲン圏での滞在が90日間を超えていない場合に限られます。
| 場所 | 滞在できる長さ |
|---|---|
| ポーランド国内 | 査証で決まった長さ(最大1年) |
| ほかのシェンゲン協定国 | 各180日間のうち90日間まで |
入国の最終判断
大使館は、ビザがポーランドへの入国を保証するものではないと注意しています。
最終決定を下すのは、常に国境警備員という扱いです。
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」/ポーランド外務省「VISAS」
同じシェンゲン圏の国と条件を比べたい方は、フランスのワーホリの年間1,800人の枠と年齢の条件を数えた記事も読むと、枠の大きさの違いが分かります。↓

ポーランド ワーホリで働くときの注意と日本側の手続き
ワーキングホリデーは、休暇を主な目的にしながら、旅行と滞在の資金を補うために働ける制度です。
就労の条件の調べ方
外務省のページは、相手国によって職種や同じ雇用主の下で働ける長さが制限される場合があるとしています。
詳細は、駐日外国公館などへ問い合わせるよう案内しています。
ポーランドの就労の条件は大使館の申請ページに項目が無いので、領事部に聞くのが確実です。
外務省は、不当に安い賃金で働かされた例などを挙げ、現地の労働法規を前もって調べるよう呼びかけています。
在留届の義務
外国に住所か居所を定めて3か月以上滞在する場合は、旅券法第16条により在留届を出す義務があります。
在留届は、インターネットでも出せます。
申請代行業者とのトラブル
外務省のページは、申請代行業者による書類の不適正な処理のトラブルに注意を呼びかけています。
外務省がワーキング・ホリデー制度で連携・協力している民間団体は無い、という一文もあります。
ポーランドは本人の来館が条件なので、書類の中身を自分で把握しておくのが前提です。
この段落の一次ソース:外務省「ワーキング・ホリデー制度」
【調べてわかったこと】ポーランド ワーホリの資料で書きぶりが食い違うところ
大使館の日本語ページと英語のPDFを並べると、いくつかの項目で書き方がずれています。
| 項目 | 日本語ページの資格要件 | 英語のPDFの提出書類 |
|---|---|---|
| 資金 | 2000米ドル相当額以上 | 1日75PLN(1か月2250PLN) |
| 往復の航空券 | 購入を証明できること | 復路が未予約なら申告書と2500PLNの追加 |
| 保険 | 加入する意思があること | 3万ユーロ以上の保険の確認書類 |
日本語ページは「資格要件」、PDFは「提出する書類」と、扱っている対象が違います。
準備するときは、条件の厳しいほうに合わせるのが確実です。
迷う項目は、領事部に問い合わせて確かめてください。
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」/駐日ポーランド共和国大使館「Working Holiday / Zwiedzaj i Pracuj」(PDF)
【調べてわかったこと】ポーランド ワーホリの資料に書かれていなかったこと
公表ページを読んでも、分からなかった項目があります。
| 項目 | 公表ページの状況 |
|---|---|
| 就労できる時間・職種の制限 | 大使館のページに項目が無い |
| 年間500の枠の残り | 公表されていない |
| 申請料金が免除の人の審査日数の起算日 | 公表されていない |
| 再審査の手数料が日本国籍で免除になるか | 公表されていない |
| 志望動機書の様式 | A4で約1枚・領事宛て以外の指定は無い |
再審査の手数料は、料金表に36,818円の行があるだけです。
免除の一文が再審査にも及ぶのかは、申請ページの文面からは読み取れません。
この記事では、これらを推測で埋めずにそのまま残します。
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」/駐日ポーランド共和国大使館「Consular fees」/外務省「ワーキング・ホリデー制度」
ポーランド ワーホリについてよくある質問
31歳でも申請できますか?
大使館の資格要件では、査証申請時に満30歳までです。
申請の時点で31歳になっていれば、この要件に合いません。
日本語ページと英語のPDFのどちらに合わせればよいですか?
提出書類の一覧は、英語のPDFにまとまっています。
資格要件は日本語ページにあるので、両方を満たす形で準備します。
資金は2000米ドル相当額と1日75PLNの両方を見ておくのが安全です。
申請料金はかかりますか?
日本国籍の方は、申請料金が免除です。
領事手数料が要る手続きは、日本円の現金だけで受け付けています。
郵送で申請できますか?
郵送での申請はできません。
e-Konsulatで予約し、本人が領事部の窓口で出します。
受け取りだけは、代理人や郵送での返却が選べます。
2回目の申請はできますか?
資格要件の10番目は、過去にポーランドのワーキング・ホリデー査証を取得したことがないことです。
外務省が挙げる一生涯2回の国にも、ポーランドは入っていません。
ポーランドからほかのヨーロッパの国へ旅行できますか?
タイプDの査証で、ほかのシェンゲン協定国に各180日間のうち90日間まで滞在できます。
直近180日間のシェンゲン圏での滞在が90日間を超えていないことが条件です。
この段落の一次ソース:駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」/駐日ポーランド共和国大使館「Working Holiday / Zwiedzaj i Pracuj」(PDF)/外務省「ワーキング・ホリデー制度」
ポーランド ワーホリのこの記事を書いた人について
留学の経験
この記事は、留学を経験した立場から書いています。
情報源
情報源は、駐日ポーランド共和国大使館・ポーランド政府・日本の外務省の公表ページだけです。
報酬
特定の事業者からの報酬は受け取っていません。
公表ページに無い項目の扱い
公表ページで確かめられなかったことは、確かめられなかったとそのまま書いています。
ポーランド ワーホリのまとめ|向いている人・向いていない人
- ✓ 向いている人:査証申請の時点で満18歳から満30歳までで、日本に住んでいる方
- ✓ 向いている人:1日75PLNの基準と2000米ドル相当額の両方を示せる方
- ✓ 向いている人:英語のPDFを読みながら、志望動機書をA4で約1枚書ける方
- ✓ 向いていない人:郵送や代理人に申請を任せたい方
- ✓ 向いていない人:過去にポーランドのワーキング・ホリデー査証を取ったことがある方
- ✓ 向いていない人:出発まで15日を切ってから申請を考え始めた方
ポーランド ワーホリで押さえる数字は5つです。
満18歳から満30歳、500、1日75PLN、3万ユーロ、15日以内。
この5つを先に押さえると、準備の順番が決まります。
予約は出発の6か月前から取れるので、書類を早めにそろえてe-Konsulatの予約に進んでください。
参考文献
- 駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請をしたい(タイプD)」(駐日ポーランド共和国大使館)
- 駐日ポーランド共和国大使館「Working Holiday / Zwiedzaj i Pracuj」(PDF)(駐日ポーランド共和国大使館)
- 駐日ポーランド共和国大使館「Consular fees」(駐日ポーランド共和国大使館)
- 駐日ポーランド共和国大使館「スタッフ」(駐日ポーランド共和国大使館)
- 駐日ポーランド共和国大使館「領事部の予約はどのようにとれば良いのですか。」(駐日ポーランド共和国大使館)
- 駐日ポーランド共和国大使館「ビザ受取情報」(駐日ポーランド共和国大使館)
- 駐日ポーランド共和国大使館「ビザに関して – 概要」(駐日ポーランド共和国大使館)
- 駐日ポーランド共和国大使館「旅行/医療保険に関する規定」(駐日ポーランド共和国大使館)
- ポーランド外務省「VISAS」(ポーランド外務省)
- ポーランド家族・労働・社会政策省「Program Zwiedzaj i Pracuj Japonia」(ポーランド家族・労働・社会政策省)
- 外務省「ワーキング・ホリデー制度」(外務省)
免責:本記事はポーランド政府・駐日ポーランド共和国大使館・日本の外務省が公開している情報を整理したものです。
査証の発給は領事の判断、入国の可否は国境警備員の判断によります。
条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。
あわせて読みたい記事として、ワーホリの対象国と年間発給枠を一覧にした記事を挙げておくと、ポーランドの500という枠の大きさが比べられます。↓



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