
オーストリア ワーホリを調べ始めると、最初に迷うのが年齢と滞在の長さです。
名前の似たオーストラリアの条件を、取り違えたまま読んでしまう方もいるかもしれません。
先に答えを書きます。
滞在は最長12か月。
年齢は18歳から30歳で、在日オーストリア大使館での申請は無料という扱いです。
留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。
当たったのは在日オーストリア大使館・オーストリア外務省・日本の外務省などの公表ページです。
公表されていない項目は、公表されていないとそのまま書きます。
ユーロと円の換算はせず、公館の表記のまま載せます。
- ✓ ビザは「WHP」と付いたビザDで、発給は在日オーストリア大使館だけ
- ✓ 年齢は18歳から30歳、31歳の誕生日の前の申請なら誕生日後の滞在も可
- ✓ 滞在は最長12か月で、複数回の入国ができ、延長はできない
- ✓ 申請はビザの有効期間の6か月前から、遅くとも3週間前まで
- ✓ 保険は旅行・疾病・事故の補償で、最低保障3万ユーロ
- ✓ WHPビザの申請は無料で、参加は1人1回だけ
オーストリアのワーホリのビザは「WHP」付きのビザD
オーストリアのワーキングホリデーには、専用の表示を付けたビザがあります。
ビザDに付く「WHP」の表示
大使館の日本語ページは、このビザを「ビザD“WHP”」と呼んでいます。
ドイツ語のページの言い方では、「WHP」という表示の付いた国のビザDです。
発給する場所は、東京のオーストリア大使館だけ。
| 項目 | 大使館の案内の内容 |
|---|---|
| ビザの区分 | ビザD(表示はWHP) |
| 発給する場所 | 在日オーストリア大使館のみ |
| 最長の滞在 | 12か月 |
| 入国の回数 | 複数回の再入国が可能 |
| 延長 | できない |
休暇が主目的という制度の趣旨
大使館の日本語ページは、休暇目的の入国と付随的な就労を認める制度だと説明しています。
原文の表記は「就労を渡航目的としない文化観光など休暇目的の入国」。
働くことや学ぶことを主な目的にすると、条件から外れます。
就労・就学は主な渡航目的であってはいけない、という条件も並んでいます。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」
オーストリアのワーホリの年齢は18歳から30歳
年齢の条件は、大使館とオーストリア外務省の両方のページに載っています。
原則の18歳と30歳
大使館の日本語ページの条件は「申請者の年齢は18歳から満30歳であること」です。
オーストリア外務省の総論のページも、対象を18歳から30歳の人としています。
誕生日の前後の扱い
ドイツ語のページには、誕生日の前後について2つの補足があります。
1つ目は、18歳の誕生日の前でも申請はできるという点。
ただし、ビザの開始日を18歳の誕生日より前にはできません。
2つ目は、31歳の誕生日の前に申請していれば、31歳を過ぎてからの滞在もできるという点です。
| 場面 | ドイツ語のページの扱い |
|---|---|
| 18歳の誕生日の前に申請 | 申請はできる |
| 18歳の誕生日の前にビザを開始 | できない |
| 31歳の誕生日の前に申請 | 31歳を過ぎてからの滞在もできる |
31歳の誕生日の前に申請。
日本語のページには、この誕生日の扱いの補足は見当たりませんでした。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」/オーストリア外務省「Working Holiday」
オーストリアのワーホリの滞在は最長12か月
滞在できる長さは、ビザの有効開始日から数えて最長12か月です。
12か月の数え方
ドイツ語のページは、滞在が「ビザの1日目から」12か月を超えてはならないとしています。
有効期間は発給の時点で決まり、あとから変えられません。
ビザは、その有効期間の中で使い始める必要があります。
働く契約も、遅くともビザの期限までに終える決まりです。
| 項目 | 大使館の案内 |
|---|---|
| 数え始め | ビザの有効開始日 |
| 最長 | 12か月 |
| 有効期間の変更 | 発給後はできない |
| 延長 | できない |
| 就労の終わり | 遅くともビザの期限まで |
2016年の国会答弁にあった6か月
オーストリア国会には、2016年12月12日付けの外務大臣の答弁書が残っています。
そこでは、当時の法律のもとで滞在は6か月に限られるとしていました。
古い資料の6か月という数字は、今の大使館の案内と違います。
今の大使館とオーストリア外務省のページは、日本国籍の滞在を最長12か月としています。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」/オーストリア外務省「Working Holiday Antrag」/オーストリア国会「10115/AB(Working Holiday Programmeについての答弁)」
オーストリアのワーホリの参加は1人1回
オーストリアのワーキングホリデーは、同じ人が何度も使える制度ではありません。
一国一人一回の決まり
大使館の日本語ページの条件は「WHPビザは一国一人一回のみ申請可能」です。
一度参加した人が次に申請できるのは、別の国のワーキングホリデーです。
使わなかったビザの取り消し
発給されたビザを使わない場合、取り消しをしないと再申請できなくなります。
大使館は、使わないならビザを取り消しておくよう勧めています。
始めた後の取り消しは不可。
働き口が見つからなかったという理由でも、始めた後の事後の取り消しはできません。
| 状態 | 大使館の案内 |
|---|---|
| まだ使い始めていない | 取り消せば、のちに再申請できる |
| 取り消さないまま使わなかった | 再申請できなくなる |
| 使い始めたあと | 取り消しはできない |
日本に来るオーストリア人は2回まで
逆向きの制度では、オーストリア国籍の人が日本でワーキングホリデーを2回できます。
ドイツ語のページによると、2024年12月1日から日本での滞在は最長24か月になりました。
日本国籍の人がオーストリアへ行く場合は、引き続き最長12か月のまま。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」/オーストリア外務省「Working Holiday Visa」/オーストリア外務省「Working Holiday Antrag」
回数や年齢の決まりをほかの協定国と並べて見たい方は、外務省の表で32か国・地域の条件を数えた記事が手がかりになります。↓

オーストリアのワーホリの必要書類6点
大使館の日本語ページの「申請に必要なもの」には、6つの書類が並んでいます。
日本語のページの6点
| # | 書類 | 大使館が示す条件 |
|---|---|---|
| 1 | 申請用紙 | ビザD(Visum D)の用紙 |
| 2 | 写真 | ICAO規定に合うパスポート写真 |
| 3 | 日本国旅券 | ビザの有効期間より残存期間3か月以上 |
| 4 | 保険 | 滞在中の旅行・疾病・事故の保険、最低保障3万ユーロ |
| 5 | 資金の証明書 | 入国後最初の一定期間、自力で生活できる充分な資金 |
| 6 | 航空券 | 航空券か、航空券を調達できる充分な資金 |
ドイツ語のページで細かくなる条件
ドイツ語のページの書類一覧は、日本語のページより細かくなっています。
旅券はコピー1部を添え、空白が2ページ以上ある発行10年以内のものです。
写真は青い背景を使わず、表情は自然なものという指定。
宿泊先の証明も、少なくとも最初の時期の分が求められます。
| 書類 | ドイツ語のページの追加条件 |
|---|---|
| 旅券 | コピー1部・空白2ページ以上・発行10年以内 |
| 写真 | 青い背景は不可・自然な表情 |
| 宿泊先 | 少なくとも最初の時期の証明 |
| 資金 | 直近6か月の口座明細か、通帳とそのコピー1部 |
翻訳が要る書類
ドイツ語か英語以外で書かれた書類には、宣誓翻訳者によるドイツ語訳が要るものがあります。
日本語だけの書類は、翻訳が要るかを予約の段階で確かめてください。
大使館は、規定が変わる可能性があることも添えています。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」
オーストリアのワーホリの保険は最低3万ユーロ
保険の条件は、補償の中身と金額の2つで示されています。
補償の中身と金額
大使館の日本語ページは、旅行・疾病・事故の保険で最低保障3万ユーロとしています。
オーストリア外務省の日本国籍向けの欄も、補償額を最低3万ユーロとしています。
ドイツ語のページでは、3万ユーロは医療行為1件ごとの額です。
本国への搬送と、新型コロナウイルス感染症への補償を含むことも条件に入っています。
| 条件 | 出どころ | 内容 |
|---|---|---|
| 補償額 | 日本語ページ・外務省 | 最低3万ユーロ |
| 額の数え方 | ドイツ語ページ | 医療行為1件ごと |
| 搬送 | ドイツ語ページ | 本国への搬送を含む |
| カバーする範囲 | 外務省 | 滞在の全体 |
滞在の全体をカバーする加入
オーストリア外務省のページは、保険が滞在の全体をカバーすることを求めています。
12か月滞在する予定なら、保険も12か月分をそろえる形になります。
加入する保険会社の指定は、どのページにも見当たりません。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」/オーストリア外務省「Working Holiday Antrag」
ほかの国のワーホリで保険がどう扱われるかは、イギリス・ニュージーランド・カナダの保険の条件を公式ページで数えた記事で比べられます。↓

オーストリアのワーホリの資金と航空券の条件
お金の条件は、金額ではなく「最初の一定期間」という言葉で示されています。
生活費の証明
大使館は、入国後最初の一定期間を自力で生活できる充分な資金を求めています。
何ユーロあればよいかという金額は、大使館のページに載っていません。
ドイツ語のページは、証明の例として直近6か月の口座明細か通帳を挙げています。
資金が足りない場合は、支援者の書類か、オーストリア在住の招待者の電子保証(EVE)という道もあります。
必要額が公表されていないので、残高は余裕を持って示すのが無難です。
帰りの航空券
往復の航空券か、それを買える資金のどちらかが条件です。
片道だけ予約した場合は、帰りの便を買える資金の証明を出します。
| 条件 | 大使館の案内 |
|---|---|
| 生活費 | 入国後最初の一定期間の充分な資金 |
| 証明の例 | 直近6か月の口座明細か通帳 |
| 足りない場合 | 支援者の書類か招待者の電子保証 |
| 航空券 | 往復の航空券か購入できる資金 |
| 片道の予約だけの場合 | 帰りの便を買える資金の証明 |
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」
オーストリアのワーホリの申請費用は無料
大使館の日本語ページの条件の最後の行は「WHPビザは無料です」。
普通のビザDとの違い
同じページの手数料表では、滞在ビザ(ビザD)が197ユーロです。
ドイツ語のページの手数料表では、同じビザDが195ユーロになっています。
どちらのページも、日本国籍の人のビザ申請は領事手数料が免除だとしています。
| ビザ | 日本語ページ | ドイツ語ページ |
|---|---|---|
| ワーホリのビザD(WHP) | 無料 | 無料 |
| 滞在ビザ(ビザD)の手数料表 | 197ユーロ | 195ユーロ |
| 日本国籍の人の領事手数料 | 免除 | 免除 |
支払いの方法と返金
手数料がかかるビザの場合、支払いは日本円の現金で、カードは使えません。
手数料表に、税込か税抜かの区別の表示は無し。
ワーホリのビザそのものには、手数料がかかりません。
オーストリア外務省は、手数料は不許可や取り消しのときも返金されないとしています。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」/オーストリア外務省「Working Holiday Visa」/オーストリア外務省「Working Holiday Antrag」
オーストリアのワーホリの申請窓口と予約
申請できる場所は、東京のオーストリア大使館の1か所だけです。
ワーホリはビザセンター不可
一般のビザDは、東京か大阪のビザセンターでも申請できます。
ワーホリのビザDについて、ドイツ語のページは大使館でのみ申請できるとしています。
申請先は東京の大使館だけ。
ビザセンターの利用は任意で、追加のサービス料金がかかる仕組みです。
予約はメールだけ
2016年9月1日から、大使館での申請には予約が要ります。
予約なしで大使館に行っても、申請は受け付けてもらえません。
予約の受付は、現時点で電子メールだけ。
申請は、本人が窓口に出向いて行います。
| 項目 | 大使館の案内 |
|---|---|
| 申請先 | 在日オーストリア大使館(東京)のみ |
| 所在地 | 東京都港区元麻布1-1-20 |
| 窓口業務 | 月曜から金曜の9時から12時 |
| 休館 | オーストリアと日本の公的休日 |
| 予約 | 電子メールのみ、予約なしの来館は不可 |
予約の宛先のメールアドレスは、大使館のページで確かめてください。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」/在日オーストリア大使館「アクセス・業務時間」
オーストリアのワーホリの申請時期と締切
申請できる時期には、受付の始まりと締切の2つの線があります。
6か月前からの受付
大使館の日本語ページは、ビザの有効期間の6か月前から申請できるとしています。
6か月より前の時期は、まだ受付の対象外です。
締切は3週間前か15日前
締切については、ページによって数字が違います。
日本語のページは遅くとも3週間前、オーストリア外務省のページはできれば3週間前です。
ドイツ語のページの数字は「できれば15日前まで」。
余裕を見るなら、早いほうの3週間前を締切と考えるのが安全です。
| 線 | 日本語ページ | ドイツ語ページ | オーストリア外務省 |
|---|---|---|---|
| 受付の始まり | 6か月前 | 6か月前 | 6か月前 |
| 締切 | 遅くとも3週間前 | できれば15日前 | できれば3週間前 |
大使館は、出発直前の申請では発給が間に合う保証はできないとしています。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」/オーストリア外務省「Working Holiday Visa」
オーストリアのワーホリで働くときのルール
ワーホリのビザDがあれば、原則として就労許可を取らずに働けます。
就労許可が要らない仕組み
大使館の日本語ページは、基本的に就労許可なしで収入を得られるとしています。
ドイツ語のページによると、法的な根拠は外国人雇用に関する政令の改正です。
労働市場や教育の分野で個別の参入制限がある場合は、例外になります。
AMSの確認書
働き始めるときに、外国人雇用法の第3条第8項に基づく確認書は必須ではありません。
ただし、ドイツ語のページは証明として持つ意味があるとしています。
発行するのは、住む予定の地域を受け持つ労働市場サービス(AMS)の地域事務所です。
雇い主は、賃金や労働条件、社会保険の決まりを守らなければなりません。
| 項目 | 大使館の案内 |
|---|---|
| 就労許可 | 原則として不要 |
| AMSの確認書 | 必須ではないが証明として有用 |
| 確認書の発行 | 住む予定の地域のAMS地域事務所 |
| 雇い主の義務 | 賃金・労働条件・社会保険の決まりを守る |
| 働ける期限 | 遅くともビザの期限まで |
不法就労の扱い
日本の外務省の海外安全ホームページは、不法就労は発見され次第、国外退去処分になるとしています。
路上での楽器演奏や複製画の販売も、不法な労働行為と見なされた例があります。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」/外務省 海外安全ホームページ「オーストリア 安全対策基礎データ 滞在時の留意事項」
オーストリアのワーホリとビザなし滞在の関係
日本国籍の人は、ワーホリのビザが無くてもオーストリアに一定期間滞在できます。
ワーホリと別枠のビザなし滞在
大使館の日本語ページは、ワーホリのビザDをシェンゲン地域のビザなし滞在と別枠扱いとしています。
ワーホリの前後にビザなし滞在を続けても、一旦出国する必要はありません。
ビザなし滞在とは別枠。
1958年の二国間協定
ドイツ語のページによると、日本とオーストリアの間には1958年の査証免除の協定があります。
シェンゲン圏に90日間ビザなしで滞在した後、オーストリアに6か月滞在することが原則として認められています。
一方で、在留資格なしで6か月滞在した後は、原則として出国が必要です。
ワーホリ以外で最初の入国日から180日を超える滞在には、滞在許可が要ります。
| 滞在の形 | 大使館の案内 |
|---|---|
| ワーホリのビザD | 最長12か月・複数回の入国が可能 |
| シェンゲン圏のビザなし滞在 | 90日 |
| 二国間協定による滞在 | 90日の後にオーストリアで6か月 |
| ワーホリ以外で180日を超える滞在 | 滞在許可が必要 |
ETIASという渡航認証は、大使館のページの時点でまだ導入されていません。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」
同じヨーロッパのワーホリと条件を並べたい方は、ドイツのワーホリの書類11点と資金を在日ドイツ大使館のページで数えた記事も参考になります。↓

オーストリアのワーホリの住民登録と在留届
住む場所が決まったら、オーストリア側と日本側の両方に届け出があります。
3日以内の住民登録
オーストリア政府のポータルは、住まいに入ってから3日以内に届け出るよう定めています。
窓口は町村の役場で、法定都市では市役所、ウィーンでは区役所。
日本の外務省のページは、ウィーン市ならどの区役所でも登録できるとしています。
| 項目 | オーストリア政府ポータルの案内 |
|---|---|
| 期限 | 住まいに入ってから3日以内 |
| 窓口 | 町村の役場・法定都市の市役所・ウィーンの区役所 |
| 費用 | かからない |
| 届け出の用紙 | 住まいを提供する人の署名が要る |
| 怠った場合 | 最大726ユーロ、繰り返しは最大2,180ユーロの罰金 |
| ホテルなど | 宿泊者名簿への記入で届け出 |
届け出は、ファクスや電子メールでは受け付けられません。
3日以内の滞在だけなら、届け出の義務の例外になります。
日本の在留届
日本の外務省のページは、3か月以上滞在する人に在留届の提出を求めています。
在留届はオンラインで出せて、日本を出発する3か月前から提出が可能です。
住所が変わったら変更届、帰国するときは帰国・転出届を出します。
この段落の一次ソース:外務省 海外安全ホームページ「オーストリア 安全対策基礎データ 滞在時の留意事項」/オーストリア政府ポータル「Anmeldung eines neuen Hauptwohnsitzes oder Nebenwohnsitzes」
【調べてわかったこと】オーストリアのワーホリの資料で書きぶりが食い違うところ
大使館の日本語ページとドイツ語のページを並べると、いくつかの項目でずれがあります。
| 項目 | 大使館の日本語ページ | 大使館のドイツ語ページ |
|---|---|---|
| 申請の締切 | 遅くとも3週間前 | できれば15日前 |
| ビザDの手数料表 | 197ユーロ | 195ユーロ |
| 必要書類 | 6点 | 宿泊先の証明などが加わる |
| 保険の補償額 | 最低3万ユーロ | 医療行為1件ごとに3万ユーロ以上・搬送を含む |
| 31歳の誕生日の扱い | — | 誕生日の前の申請なら滞在できる |
オーストリア外務省の総論のページは、協定の相手を12の国・地域としています。
大使館のドイツ語ページの一覧は10で、インドとアメリカが入っていません。
2016年の国会答弁の6か月と、今の12か月という違いもあります。
迷う項目は、予約のメールで大使館に確かめるのが近道です。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」/オーストリア外務省「Working Holiday」/オーストリア国会「10115/AB(Working Holiday Programmeについての答弁)」
【調べてわかったこと】オーストリアのワーホリの資料に書かれていなかったこと
公表ページを読んでも、分からなかった項目があります。
| 項目 | 公表ページの状況 |
|---|---|
| 年間の発給枠 | 今回当たったオーストリア側のページに載っていない |
| 生活費の具体的な金額 | 公表されていない |
| 審査にかかる日数 | 公表されていない |
| 保険の加入先の指定 | 公表されていない |
| 予約から申請日までの待ち日数 | 公表されていない |
日本の外務省のワーキング・ホリデー制度のページは、今回は中身を確かめられませんでした。
そのため、年間の発給枠の数字はこの記事に載せていません。
この記事では、これらを推測で埋めずにそのまま残します。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」
オーストリアのワーホリについてよくある質問
オーストラリアのワーホリと同じ制度ですか?
別の国の制度で、ビザも申請先も別です。
オーストリアのワーホリは、在日オーストリア大使館が発給するビザDです。
31歳でも申請できますか?
ドイツ語のページの扱いでは、31歳の誕生日の前に申請していれば誕生日後の滞在も認められます。
誕生日の後に申請する場合の例外は、どのページにも見当たりません。
申請の日付が、年齢の条件を左右します。
ビザの申請にお金はかかりますか?
大使館の日本語ページでは、WHPビザは無料です。
保険・航空券・最初の生活費は、自分で用意することになります。
大阪のビザセンターで申請できますか?
ワーホリのビザDは、東京の大使館でだけ申請できます。
一般のビザDとは窓口が違う点に注意してください。
滞在を延長できますか?
延長はできません。
最長12か月で、有効期間も発給後に変えられません。
出発日と帰国日は、申請の前に決めておくのが前提です。
2回目の参加はできますか?
日本国籍の人がオーストリアへ行く制度は、1人1回だけです。
2回できるのは、オーストリア国籍の人が日本へ来る場合の話です。
働くのに許可は要りますか?
原則として就労許可は要りません。
AMSの確認書は必須ではないものの、証明として役立つとされています。
この段落の一次ソース:在日オーストリア大使館「ビザ」/在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」
オーストリアのワーホリのこの記事を書いた人について
留学の経験
この記事は、留学を経験した立場から書いています。
情報源
情報源は、オーストリア政府・オーストリア国会・在日オーストリア大使館・日本の外務省の公表ページだけです。
報酬
特定の事業者からの報酬は受け取っていません。
公表ページに無い項目の扱い
公表ページで確かめられなかったことは、確かめられなかったとそのまま書いています。
ヨーロッパの別の国と比べたい方は、在日ドイツ大使館の公式ページでドイツのワーホリの条件を数えた記事も読んでみてください。↓

オーストリアのワーホリのまとめ|向いている人・向いていない人
- ✓ 向いている人:18歳から30歳で、休暇を主な目的に最長12か月過ごしたい方
- ✓ 向いている人:最低3万ユーロの保険と、最初の時期の生活費を用意できる方
- ✓ 向いている人:東京の大使館へ本人が出向いて申請できる方
- ✓ 向いていない人:働くことや学ぶことを主な目的にしている方
- ✓ 向いていない人:12か月を超えて滞在したい方
- ✓ 向いていない人:すでにオーストリアのワーホリに参加したことがある方
オーストリアのワーホリで押さえる数字は4つです。
18歳から30歳、最長12か月、保険3万ユーロ、申請は6か月前から。
準備は、この4つの数字から逆算すると組み立てやすくなります。
予約はメールだけなので、出発の日が決まったら早めに大使館へ連絡してください。
参考文献
- 在日オーストリア大使館「ビザ」(在日オーストリア大使館)
- 在日オーストリア大使館「Wie stelle ich einen Antrag?」(在日オーストリア大使館)
- オーストリア外務省「Working Holiday Visa」(オーストリア連邦欧州・国際問題省)
- オーストリア外務省「Working Holiday Antrag」(オーストリア連邦欧州・国際問題省)
- オーストリア外務省「Working Holiday」(オーストリア連邦欧州・国際問題省)
- 在日オーストリア大使館「アクセス・業務時間」(在日オーストリア大使館)
- 外務省 海外安全ホームページ「オーストリア 安全対策基礎データ 滞在時の留意事項」(外務省)
- オーストリア政府ポータル「Anmeldung eines neuen Hauptwohnsitzes oder Nebenwohnsitzes」(オーストリア連邦内務省)
- オーストリア国会「10115/AB(Working Holiday Programmeについての答弁)」(オーストリア国会)
免責:本記事はオーストリア政府・在日オーストリア大使館・日本の外務省が公開している情報を整理したものです。
査証の発給と入国の可否はオーストリア政府の判断によります。
条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。
あわせて読みたい記事として、ワーホリの協定国と条件を外務省の表で数えた記事を挙げておきます。↓



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