ワーホリに行くには、いくら持っていないといけないのでしょうか。
調べはじめると、サイトごとに数字が少しずつ違っていて不安になります。
先に答えを書きます。イギリスは£2,530、ニュージーランドはNZD $4,200です。
ただ、この記事でいちばん伝えたいのは金額そのものではありません。
所持金は「渡航後に使うお金」ではなく「審査のときに口座にあることを見せるお金」です。
ここを取り違えると、金額はそろっているのに条件を満たせないという事態が起きます。
留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。
イギリス政府のGOV.UKと、ニュージーランド移民局の公式ページを2026年9月16日に当たりました。
この記事では、公式ページの本文を直接確認できたイギリスとニュージーランドの2か国だけを扱います。
他の国については、確認できていないので書きません。
公表されていない項目は、公表されていないとそのまま書きます。
日本円への換算は申請日の為替で変わるため、この記事では行いません。
■先にこの記事の結論
- ✓ イギリスのワーホリは£2,530を銀行口座に持っていることが条件です
- ✓ イギリスはその£2,530を28日間続けて持っている必要があります
- ✓ その28日目は、申請日から31日以内でなければなりません
- ✓ ニュージーランドは生活費としてNZD $4,200以上が条件です
- ✓ ニュージーランドの公式ページに保有期間の条件は書かれていません
- ✓ ニュージーランドは帰りの航空券代を生活費とは別に用意する扱いです
ワーホリ 所持金とは「使うお金」ではなく「口座にあることを見せるお金」です
最初に、言葉の整理をします。
ワーホリの所持金には、2つのまったく違う意味が混ざって使われています。
1つは「向こうで暮らすのに実際に要るお金」、もう1つは「ビザの審査で示す必要がある金額」です。
この記事が扱うのは、後者だけです。
ワーホリの所持金は審査の材料として見られます
イギリスの公式ページは、£2,530を持つ理由を「自分を支えられることを示すため」と書いています。
ニュージーランドの公式ページも、NZD $4,200を「滞在中の生活費をまかなうため」と説明しています。
どちらも「これだけ使ってよい」ではなく「これだけ持っていることを示せ」という書き方です。
つまり、審査の時点で口座にあることが問われています。
ワーホリの所持金は生活費の見積もりとは別のものです
現地の家賃や食費がいくらかかるかは、この金額とは別の話です。
公式ページは、生活費の内訳や相場を示してはいません。
示されているのは「申請の条件としての金額」だけです。
ですので、この金額で現地の生活が足りるかどうかは、公式ページからは判断できません。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」(2026年9月16日取得)/Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金はいくら必要か|イギリス£2,530・ニュージーランドNZD $4,200
2か国の金額を、公式ページの表記のまま並べます。
イギリスのワーホリの所持金は£2,530です
イギリスのワーホリは、正式にはYouth Mobility Scheme visaという名前です。
公式ページは、少なくとも£2,530を銀行口座に持っていることを条件にしています。
概要の欄でも「£2,530の貯金があること」が申請できる人の条件に並んでいます。
金額は「以上」であり、ちょうど£2,530である必要はありません。
ニュージーランドのワーホリの所持金はNZD $4,200です
ニュージーランドには、日本国籍者だけに向けたJapan Working Holiday Visaのページがあります。
そこには「生活費をまかなうためにNZD $4,200以上を持っていること」と書かれています。
この条件は、申請できる人の一覧にも、資金の説明欄にも、同じ金額で出てきます。
2つの金額は同じ考え方で作られていません
金額だけを見比べると、どちらが厳しいかを比べたくなります。
ただ、イギリスには保有期間の条件が付き、ニュージーランドには付いていません。
同じ「所持金」という言葉でも、要求されている中身が違います。
この違いを、次の見出しから順番に見ていきます。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」(2026年9月16日取得)/Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金のイギリスの条件|£2,530を28日間続けて持つ
イギリスの条件は、金額だけでは終わりません。
公式ページには、金額・保有期間・期限という3つの条件が並んでいます。
条件1=ワーホリの所持金は£2,530以上であること
公式ページは「少なくとも£2,530を銀行口座に持っていなければならない」と書いています。
目的は、イギリスで自分の生活を支えられることを示すためだと説明されています。
条件2=28日間続けて用意できていること
ここが、金額の次に大事な条件です。
公式ページは「少なくとも28日間続けてそのお金が使える状態だったこと」を求めています。
つまり、申請日の残高が£2,530を超えていればよい、という条件ではありません。
申請の前から、一定の期間ずっと持っていたことが問われます。
条件3=28日目が申請から31日以内であること
もう1つ、日付の条件が付いています。
公式ページは「28日目が、このビザを申請する日から31日以内でなければならない」と書いています。
これは、古い残高証明を使い回せないようにするための条件と読めます。
ただし、そう書かれているのは条件そのものだけで、理由までは書かれていません。
3つのうち1つでも欠けると、金額はそろっていても条件を満たしていないことになります。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」Eligibility(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金の「28日」と「31日」の数え方(イギリス)
この2つの数字は、似ているようで役割が違います。
28日は「持っていた長さ」、31日は「古さの限度」です
28日は、£2,530が途切れずに用意できていた期間の長さを指します。
31日は、その28日間の最終日から申請日までに空いてよい日数の限度です。
片方だけを満たしても、条件を満たしたことにはなりません。
ワーホリの所持金を用意しはじめる時期の逆算
この2つを合わせると、準備を始める時期がおおまかに決まります。
申請日から見て、少なくとも28日より前には£2,530がそろっている必要があります。
直前に親族から振り込んでもらって申請する、という段取りは条件に合いません。
なお、公式ページは申請の最短時期を「渡航の6か月前から」と書いています。
途中で£2,530を下回った場合は公式ページに記載がありません
28日間の途中で残高が下がったらどうなるのか。
この点について、GOV.UKのYouth Mobility Scheme visaのページに具体的な記載はありませんでした。
書かれているのは「28日間続けて用意できていたこと」という条件の文だけです。
公式ページは、さらに詳しい内容は財政証明のガイダンスを読むようにと案内しています。
判断が分かれそうな場面では、金額に余裕を持たせておくほうが条件から外れにくくなります。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」Eligibility・Overview(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金をイギリスで証明する書類は銀行のステートメントです
金額と期間の次は、何を出して証明するかです。
提出書類の一覧に銀行のステートメントが入っています
公式ページには、申請時に提出するものが3つ挙がっています。
有効なパスポート、£2,530以上の貯金を示す銀行のステートメント、そして必要な人は結核検査の結果です。
つまり、お金の証明は任意ではなく、提出書類として名指しされています。
公式ページも「申請するときにその証明を示す必要がある」と別の箇所で書いています。
英語かウェールズ語でない書類には認証翻訳が要ります
日本の銀行の書類は、そのままでは英語ではありません。
公式ページは、英語またはウェールズ語でない書類には認証翻訳を付けるようにと書いています。
翻訳の手配にも日数がかかるため、28日の条件と合わせて逆算しておきたいところです。
状況によって追加の書類を求められることがあります
公式ページは、事情によっては追加の書類が必要になる場合があると添えています。
何が追加されるかの一覧までは示されていません。
ここは「求められる可能性がある」とだけ理解しておくのが正確です。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」Documents you must provide(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金のニュージーランドの条件|NZD $4,200を生活費として示す
ニュージーランドの書き方は、イギリスとかなり違います。
金額はNZD $4,200以上です
公式ページは「滞在中の生活費をまかなうためにNZD $4,200以上を持っていること」と書いています。
この金額は、申請できる人の条件の一覧にも、資金の説明欄にも同じ数字で出てきます。
滞在できる期間は最長12か月なので、その期間の生活費という位置づけです。
保有期間の条件は書かれていません
イギリスにあった28日という条件は、ニュージーランドのページにはありません。
何日前から口座にあればよいかについて、公式ページに記載はありませんでした。
書かれているのは、金額と、証拠として出せるものの種類だけです。
ですので「保有期間の条件は無い」と断定はできず、「ページに書かれていない」というのが正確な言い方になります。
申請のときに出すのはパスポート情報だけです
ここもイギリスとの大きな違いです。
公式ページは「申請するときに提出するのはパスポートの情報」とだけ書いています。
お金の証明は、申請したあとに求められることがあるものとして別の欄に並んでいます。
提出しない可能性があるという意味ではなく、求められたら出せる状態にしておく必要があります。
この段落の一次ソース:Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金をニュージーランドで証明できる4つのもの
ニュージーランドの公式ページは、証拠になるものを具体的に列挙しています。
挙がっているのは、銀行のステートメント、クレジットカードのステートメント、バンクドラフト、トラベラーズチェックの4つです。
銀行のステートメント
もっとも素直な証明が、銀行のステートメントです。
イギリスで求められているものと同じ種類の書類にあたります。
クレジットカードのステートメント
ニュージーランドは、クレジットカードのステートメントも証拠に挙げています。
現金の残高だけでなく、使える枠も資金として示せる書き方になっています。
イギリスの提出書類の欄に、クレジットカードという言葉はありません。
バンクドラフトとトラベラーズチェック
残りの2つは、バンクドラフトとトラベラーズチェックです。
どちらも公式ページに並んでいる選択肢です。
どの金融機関で用意するか、どの銀行がよいかについては公式ページに記載がありません。
申請のあとに求められることがある書類
公式ページは、申請後に連絡して求める場合があるものを挙げています。
健康診断や胸部レントゲンの証拠、警察証明、NZD $4,200を持っている証明が並びます。
さらに、医療保険に入っている証明と、出国用の航空券も同じ欄に挙がっています。
つまり、お金の証明は「求められたら出す」位置に置かれています。
ワーホリ 所持金とは別に要る「帰りの航空券」の扱い
ここは、見落とされやすい論点です。
ニュージーランドは出国の証拠を求めることがあります
公式ページは、ニュージーランドを出る旅程の証拠を求める場合があると書いています。
証拠になるのは、滞在の終わりに出国する航空券か、それを買えるだけのお金を示す書類です。
後者には、銀行やクレジットカードのステートメントが挙げられています。
航空券の代金は生活費とは別に必要です
この点は、公式ページが注記としてはっきり書いています。
航空券のためのお金は、生活費として持っている分に上乗せしなければならない、という書き方です。
つまり、NZD $4,200の中から帰りの航空券代を払う想定にはなっていません。
ただし、上乗せする額がいくらかは公式ページに書かれていません。
入国のときにも確認されることがあります
ニュージーランドの公式ページには、入国を断られる場合の一覧があります。
その中に「出国の旅程や、出国に必要なお金の証拠を示せない場合」が入っています。
ビザが出たあとも、空港で確認される可能性があるという意味になります。
イギリスの公式ページに航空券の記載はありません
一方、GOV.UKのYouth Mobility Scheme visaのページはどうか。
帰りの航空券や出国の証拠を求める記載は、このページにはありませんでした。
提出書類として挙がっているのは、パスポート、銀行のステートメント、必要な人の結核検査の結果です。
2か国で扱いが違うので、片方の知識をそのまま当てはめないほうが安全です。
この段落の一次ソース:Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」Leaving New Zealand・When you arrive(2026年9月16日取得)/GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金の2か国比較表|金額・保有期間・証明書類
ここまでの内容を、公式ページの表記のまま1つの表にします。
「記載なし」と書いてある欄は、条件が無いという意味ではなく、公式ページに書かれていないという意味です。
| 項目 | イギリス(Youth Mobility Scheme visa) | ニュージーランド(Japan Working Holiday Visa) |
|---|---|---|
| 金額 | £2,530以上 | NZD $4,200以上 |
| 位置づけ | 自分を支えられることを示す貯金 | 滞在中の生活費をまかなう資金 |
| 保有期間 | 28日間続けて用意できていること | 記載なし |
| 期限 | 28日目が申請日から31日以内 | 記載なし |
| 申請時の提出書類 | パスポート/£2,530以上を示す銀行のステートメント/必要な人は結核検査の結果 | パスポートの情報 |
| お金の証拠になるもの | 銀行のステートメント | 銀行のステートメント/クレジットカードのステートメント/バンクドラフト/トラベラーズチェック |
| 帰りの航空券 | 記載なし | 求められる場合あり。航空券代は生活費とは別に必要 |
| 医療保険 | 記載なし(申請時にIHSを支払う) | 申請後に証明を求められる場合あり |
| 申請料 | £340 | NZD $770から |
| 年齢 | 日本国籍は18歳から30歳 | 18歳から30歳 |
| 滞在できる期間 | 最長24か月 | 最長12か月 |
表にすると、2か国の考え方の違いがはっきりします。
イギリスは「いつから持っていたか」を厳しく見て、ニュージーランドは「何で示せるか」を広く認めています。
どちらも、金額だけを見ていると準備の形を間違えます。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」(2026年9月16日取得)/Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金に申請料や保険料は含まれるのか
所持金の話でよく出るのが、申請にかかるお金との関係です。
イギリスの申請料は£340です
公式ページは、申請料を£340と書いています。
これは所持金とは別に、申請のときに支払うお金です。
イギリスの医療費追加負担は通常1年あたり£776です
イギリスには、医療費の追加負担(healthcare surcharge)という仕組みがあります。
公式ページは、通常1年あたり£776と書いています。
ワーホリは最長24か月なので、支払う総額はこの金額だけで決まりません。
公式ページは、申請の前に自分がいくら払うかを確認するよう案内しています。
ニュージーランドの申請料はNZD $770からです
ニュージーランドの公式ページは、費用を「NZD $770から」と表示しています。
「から」と書かれているため、これが最終的な支払額とは限りません。
公式ページは、実際の費用は自分の国の情報を入れてから表示されると説明しています。
所持金に含めてよいかは公式ページに書かれていません
では、申請料や医療費の負担分を所持金に含めてよいのか。
この点について、2か国とも公式ページに記載はありませんでした。
書かれているのは、所持金の額と、申請にかかる費用の額が別々に並んでいることだけです。
ニュージーランドについては、航空券代を上乗せする注記があることを踏まえると、費用は別に見ておくほうが安全です。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」How much it costs(2026年9月16日取得)/Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」(2026年9月16日取得)
【調べてわかったこと】ワーホリ 所持金は同じイギリスでもビザによって扱いが逆になります
公式ページを並べて読んで、いちばん驚いたのがここです。
学生ビザでは日本国籍者は資金の証明を求められません
イギリスの学生ビザにも、生活費の要件があります。
金額は、ロンドンで学ぶ場合が1か月あたり£1,529、ロンドン以外が£1,171です。
いずれも最長9か月分で、これにコースの学費が加わります。
ところが学生ビザのページには、資金の証明が免除される国のリストがあり、その中に日本が入っています。
公式ページの言葉では、differential evidence requirementという扱いです。
ワーホリでは銀行のステートメントが提出書類に名指しされています
一方、Youth Mobility Scheme visaのページには、そうしたリストがありません。
£2,530以上を示す銀行のステートメントが、提出書類の一覧にそのまま載っています。
同じイギリスでも、ビザの種類によって日本国籍者の扱いが逆になっているわけです。
「イギリスの留学経験者はお金の証明が要らなかった」という話が当てはまらない理由が、ここにあります。
免除でも求められることがあると書かれています
もう1つ、学生ビザのページには続きがあります。
リストに入っていても、決定の前に証拠の提出を求められる場合があると書かれています。
その場合は、申請を出したあとにUKVIから連絡が来るとされています。
つまり免除は「出さなくてよい」ではなく「最初から出す必要はない」に近い書き方です。
なお、学生ビザの28日と31日の条件は、ワーホリとまったく同じ形で書かれていました。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Student visa」Money and financial evidence(2026年9月16日取得)/GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」(2026年9月16日取得)
【調べてわかったこと】ワーホリ 所持金の公式ページに書かれていなかったこと
読み込んだうえで、書かれていなかったことも並べます。
ここは推測を足さず、「ページに無かった」という事実だけを書きます。
口座の名義についての記載
本人名義でなければならないのか、家族との共同名義でもよいのか。
2か国とも、この点についての記載はありませんでした。
イギリスは、詳しくは財政証明のガイダンスを読むようにと案内しています。
親や親族からの送金の扱い
資金の出どころを問うかどうかも、どちらのページにも書かれていません。
ただしイギリスには28日間の条件があるため、直前の入金で足りるかは別の問題になります。
通貨の指定
£やNZDで持っている必要があるのか、日本の口座の残高でよいのか。
通貨についての指定は、2か国とも公式ページに見当たりませんでした。
この記事で日本円に換算しないのも、換算の基準が公式に示されていないためです。
ニュージーランドの保有期間と、上乗せする航空券代の額
ニュージーランドは、何日前から口座にあればよいかを書いていません。
生活費に上乗せする航空券代がいくらかも、公式ページには書かれていませんでした。
この2つは、実際の航空券の価格を調べて自分で用意する部分になります。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」(2026年9月16日取得)/Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金でよくある3つの誤解
公式ページと照らすと、つまずきやすい点が3つ見えてきます。
誤解1=金額さえあれば申請日に用意すればよい
これが、いちばん多い取り違えだと思われます。
イギリスは、28日間続けて£2,530が用意できていたことを条件にしています。
申請日の残高だけを合わせても、この条件は満たせません。
金額と同じくらい、いつから持っていたかが見られています。
誤解2=所持金は現地で使う予算と同じもの
所持金は、現地で使ってよい予算の上限ではありません。
公式ページが示しているのは、申請の条件として示す必要がある金額です。
実際にいくらで暮らせるかは、公式ページには書かれていません。
ニュージーランドは、航空券代を別に用意する注記まで置いています。
誤解3=どの国も同じルールで用意できる
2か国を読み比べると、条件の形がはっきり違いました。
イギリスは保有期間を求め、ニュージーランドは証拠の種類を広く挙げています。
行き先ごとに、公式ページを1つずつ読む必要があります。
この記事で2か国しか扱わないのも、本文を直接確認できたのがこの2か国だったからです。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」(2026年9月16日取得)/Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金の申請前に確認する7つのこと
申請の前に、この7項目を自分で確かめておくと抜けが減ります。
- ✓ 行き先の公式ページで、求められている金額を自分の目で確認したか(イギリス£2,530/ニュージーランドNZD $4,200)
- ✓ イギリスなら、28日間続けてその金額が用意できている状態を作れているか
- ✓ イギリスなら、28日目から申請日までが31日以内におさまっているか
- ✓ 提出する銀行のステートメントを、申請のタイミングに合わせて取れる段取りになっているか
- ✓ 英語以外の書類について、認証翻訳を用意する時間を確保しているか
- ✓ ニュージーランドなら、帰りの航空券代を生活費とは別に用意しているか
- ✓ 申請料や医療費の負担分を、所持金とは別枠で計算しているか
7つのうち、抜けやすいのは2番目と3番目の日付まわりです。
お金を用意してから申請までの日数は、自分で管理するしかありません。
カレンダーに、口座がそろった日と申請予定日を書き込んでおくと確認しやすくなります。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」(2026年9月16日取得)/Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金についてよくある質問
読んでいて浮かびやすい質問を、公式ページの記載の範囲で答えます。
所持金は多めに用意したほうがよいのですか
公式ページが示しているのは「少なくとも」という下限です。
上限や推奨額は、2か国とも書かれていません。
ただ、イギリスは28日間続けて下限を保つ形なので、余裕があるほうが条件から外れにくくなります。
この金額があれば審査に通りますか
金額は、申請の条件の1つにすぎません。
ニュージーランドは、健康・人物・渡航の意図といった条件も並べています。
ビザを出すかどうかは各国政府の判断なので、この記事では「公式にこの要件が示されています」までを書きます。
クレジットカードの枠は所持金に数えられますか
ニュージーランドは、クレジットカードのステートメントを証拠の1つに挙げています。
一方、イギリスの提出書類には銀行のステートメントだけが書かれています。
同じ書類が2か国で同じように扱われるとは限りません。
帰りの航空券は買っておくべきですか
ニュージーランドは、航空券そのものか、買えるだけのお金の証明を挙げています。
どちらでもよい書き方なので、必ず買っておくようにとは書かれていません。
ただし、そのお金は生活費とは別に必要だと注記されています。
イギリスの28日はいつから数えるのですか
公式ページは、28日間続けてお金が用意できていたこと、と書いています。
そのうえで、28日目が申請日から31日以内であることを求めています。
起算日の具体的な数え方の例までは、このページに載っていません。
申請してから結果が出るまでどのくらいですか
イギリスは、オンラインで申請し本人確認と書類提出を終えたあと、通常3週間以内に決定が出ると書いています。
ニュージーランドは、80%が2週間以内に処理されると表示しています。
どちらも目安で、書類がそろっていないと時間がかかると案内されています。
日本円でいくらになりますか
この記事では、日本円への換算は行いません。
公式ページに換算の基準が示されておらず、為替は申請日ごとに変わるためです。
口座を用意するときは、公式表示の£とNZDの金額を下回らないかで確認してください。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」(2026年9月16日取得)/Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金のまとめ|向いている人・向いていない人
ここまでの内容を、短くまとめます。
いまの準備で進めやすい人
すでに口座に£2,530やNZD $4,200を超える残高があり、当面動かさずに置いておける人です。
イギリスの28日という条件を、そのまま満たせる状態だからです。
申請の時期から逆算して、ステートメントを取る日だけ決めれば進められます。
先に段取りを直したほうがよい人
これから貯める人や、生活費の出入りが多い口座で申請しようとしている人です。
イギリスは28日間の条件があるため、残高が上下する口座は準備の形に向きません。
申請用に別の口座を用意して、そこに置いておく形のほうが管理しやすくなります。
最終確認は必ず公式ページで
金額も条件も、変更されることがあります。
この記事の数字は、2026年9月16日に公式ページで確認したものです。
申請の直前には、必ずGOV.UKと移民局のページを開いて最新の表示を確かめてください。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」(2026年9月16日取得)/Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」(2026年9月16日取得)
ワーホリ 所持金のこの記事を書いた人について
この記事の立場を、先に開いておきます。
留学を経験しています
書き手は、留学を経験した立場からこのブログを書いています。
ただし、学校名や都市名を自分の事例として持ち出すことはしません。
情報は各国政府の公式ページから取りました
この記事の数字は、GOV.UKとニュージーランド移民局のページから取りました。
取得日は2026年9月16日です。
特定の事業者から報酬を受け取っていません
この記事では、留学エージェントや金融サービスの紹介をしていません。
銀行や送金サービスをすすめないのは、公式ページにその記載が無いからです。
この段落の一次ソース:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」(2026年9月16日取得)/Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」(2026年9月16日取得)
情報確認日:2026年9月16日
参考元:GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa」/Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」/GOV.UK「Student visa」
免責:本記事は各国政府および日本の省庁が公開している情報を整理したものです。査証の発給および入国の可否は各国政府の判断によります。条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。

Comments