ワーホリとは、結局なんなのでしょうか。
「1年間、海外で働きながら暮らせる制度」という説明はよく見かけます。
ただ、それだけだと「どの国に行けるのか」「何歳まで行けるのか」「お金はいくら要るのか」が何ひとつ分かりません。
先に結論を書きます。
ワーホリは、旅行の一種でも留学の一種でもなく、日本と相手国が一対一で結んだ「取決め」そのものです。
取決めなので、行ける国も、年齢も、人数の枠も、全部そこに書いてあります。書いていないことは、どんなに探しても出てきません。
この記事では、外務省の「ワーキング・ホリデー制度」のページと、渡航先として選ばれることの多い4か国の政府ページを、2026年9月14日の同じ日にすべて当たりました。
公表されていない項目は、公表されていないとそのまま書きます。
■先にこの記事の結論
- ✓ ワーホリは二国・地域間の取決めに基づく制度で、日本は32か国・地域と結んでいる(2026年4月1日現在)
- ✓ 日本人が使える年間発給枠は、無制限が9か国・上限ありが23か国・地域に分かれる
- ✓ 年齢は原則18歳以上30歳以下。オーストラリア・カナダ・韓国・アイルランドだけ条文上の入口が18歳以上25歳以下
- ✓ 「過去に発給されたことがない」が原則。日本人が2回行けるのはカナダ・スロバキア・韓国・台湾の4つ
- ✓ 所持金の基準は国ごとに金額で決まっている(豪はAUD5,000、NZはNZD4,200、英は£2,530)
- ✓ 外務省は「制度の実施に際して連携・協力している民間団体はありません」と明記している
ワーホリとは何か。結論は「二国間の取決めで、休暇のついでに働ける仕組み」です
ワーホリは、ワーキング・ホリデーの略です。
外務省は、この制度の目的をこう説明しています。二国・地域間の取決め等に基づいて、相手国・地域の青少年に対し、休暇を目的とした入国と滞在を認め、その滞在中の旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度である、と。
読み落としやすいのは「付随的な」という一語です。
ワーホリの主役は「休暇」で、仕事はそのおまけという建て付けです
制度の言葉づかいでは、主目的はあくまで休暇を過ごすことです。
就労は、その旅行・滞在の資金を補うために付随して認められるもの、という位置づけになっています。
だから発給要件にも「一定期間、相手国・地域で主として休暇を過ごす意図を有すること」がはっきり入っています。
稼ぐことが第一目的なら、それは制度の想定から外れます。その場合は就労を目的としたビザのほうが筋が通ります。
ワーホリは1980年のオーストラリアから始まりました
日本が最初にワーホリの取決めを結んだ相手はオーストラリアで、開始は1980年(昭和55年)です。
次がニュージーランド(1985年)、その次がカナダ(1986年)でした。
いまも「ワーホリといえばこの3か国」と言われるのは、単純に歴史がいちばん長いからです。
ワーホリは相互理解のための制度で、労働力の受け入れ制度ではありません
外務省の説明では、この制度の趣旨は、相手国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を青少年に提供し、二国・地域間の相互理解を深めることにあります。
この一文は飾りではありません。
就労が「付随的」に抑えられている理由も、同一雇用主のもとで働ける期間に上限がある国がある理由も、すべてこの趣旨から下りてきています。
この段落の一次ソース:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(令和8年4月1日)
ワーホリの相手は32か国・地域。外務省の一覧を年間発給枠つきで全部並べました
2026年4月1日現在、日本がワーホリの制度を導入している相手は32か国・地域です。
外務省のページには、相手ごとの制度開始年と年間発給枠が表で載っています。その表をそのまま並べ直したのが下の表です。
| 国・地域 | 制度開始年 | 年間発給枠 |
|---|---|---|
| オーストラリア | 1980 | 無 |
| ニュージーランド | 1985 | 無 |
| カナダ | 1986 | 6,283 |
| 韓国 | 1999 | 10,000 |
| フランス | 2000 | 1,800 |
| ドイツ | 2000 | 無 |
| 英国 | 2001 | 6,000 |
| アイルランド | 2007 | 800 |
| デンマーク | 2007 | 無 |
| 台湾 | 2009 | 10,000 |
| 香港 | 2010 | 1,500 |
| ノルウェー | 2013 | 無 |
| ポルトガル | 2015 | 無 |
| ポーランド | 2015 | 500 |
| スロバキア | 2016 | 400 |
| オーストリア | 2016 | 200 |
| ハンガリー | 2017 | 200 |
| スペイン | 2017 | 700 |
| アルゼンチン | 2017 | 日本から200/相手から400 |
| チリ | 2018 | 200 |
| アイスランド | 2018 | 30 |
| チェコ | 2018 | 400 |
| リトアニア | 2019 | 100 |
| スウェーデン | 2020 | 無 |
| エストニア | 2020 | 日本から無/相手から100 |
| オランダ | 2020 | 200 |
| ウルグアイ | 2023 | 100 |
| フィンランド | 2023 | 日本から無/相手から200 |
| ラトビア | 2023 | 100 |
| ルクセンブルク | 2024 | 100 |
| マルタ | 2026 | 100 |
| イタリア | 2026 | 500 |
ワーホリの新顔はマルタとイタリアで、どちらも2026年開始です
いちばん新しいのはマルタとイタリアで、どちらも制度開始年が2026年です。
枠はマルタが100、イタリアが500と、どちらも小さい部類に入ります。
制度が新しい相手は、日本語で読める先例が少ないぶん、公式ページを自分で読む必要が大きくなります。
マルタについては、就学だけなら査証が要らない範囲の話を別の記事で数えています。マルタ留学は90日までなら就学の査証が要りませんもあわせてどうぞ。
ワーホリの相手には、行き先と受け入れで枠が違う国があります
アルゼンチン、エストニア、フィンランドの3か国は、日本から行く枠と、日本が受け入れる枠が別々に書かれています。
日本人が見るべきなのは「日本から」の側の数字だけです。
ここを取り違えると、実際より枠が広い(または狭い)と思い込んだまま計画を立てることになります。
ワーホリの年間発給枠を数えると、無制限が9・上限ありが23に分かれました
上の表を、日本人が行く側の枠で数え直しました。
枠の上限が設けられていないのは9か国、上限があるのは23か国・地域でした。
| 区分 | 数 | 該当 |
|---|---|---|
| 年間発給枠の上限なし | 9 | オーストラリア/ニュージーランド/ドイツ/デンマーク/ノルウェー/ポルトガル/スウェーデン/エストニア/フィンランド |
| 年間発給枠が10,000 | 2 | 韓国/台湾 |
| 年間発給枠が1,000以上 | 4 | カナダ(6,283)/英国(6,000)/フランス(1,800)/香港(1,500) |
| 年間発給枠が100以下 | 7 | リトアニア/ウルグアイ/ラトビア/ルクセンブルク/マルタ(各100)/アイスランド(30)ほか |
ワーホリでいちばん枠が狭いのはアイスランドの30です
32か国・地域のなかで、年間発給枠がもっとも小さいのはアイスランドの30でした。
1年に30人という数字は、行きたいと思ったときにすでに埋まっている可能性が十分にある大きさです。
枠が小さい相手を選ぶときは、申請開始の時期を先に調べるのが順番として正しくなります。
ワーホリの「枠が無い」は「誰でも通る」ではありません
枠が無いというのは、人数の上限が設けられていないという意味だけです。
年齢、所持金、健康、過去の発給歴といった要件は、枠の有無とは無関係にそのまま残ります。
枠が無い国でも、要件を満たさなければ発給されません。
ワーホリの年齢は原則18歳以上30歳以下。4か国だけ入口が違います
外務省の発給要件には、査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること、と書かれています。
ただし、オーストラリア・カナダ・韓国・アイルランドとの間では18歳以上25歳以下と定められており、各々の政府当局が認める場合に30歳以下まで申請可能、という書き方になっています。
ワーホリの年齢は「申請時」で見ます
基準になるのは出発時でも入国時でもなく、査証を申請した時点の年齢です。
オーストラリアの公式ページも同じ考え方で、申請の締切は31歳の誕生日の前日の深夜(オーストラリア東部時間)であると明示しています。
時差があるため、日本で誕生日が終わる時刻とはずれます。誕生日当日の申請は避けたほうがよい、という注意書きまで載っていました。
30歳で申請し、審査中に31歳になった場合でも、他の要件を満たしていれば発給されうる、とも書かれています。
ワーホリの年齢上限が35歳になる国は、日本国籍では対象外です
ここは誤解が起きやすい部分です。
オーストラリアの公式ページには、カナダ・デンマーク・フランス・ドイツ・アイルランド・イタリア・韓国・英国などが18歳から35歳と書かれています。
一方で、同じ表の日本の行は18歳から30歳でした。
年齢の上限は「行き先」ではなく「持っているパスポート」で決まります。
英国のYouth Mobility Schemeも同じ構造で、オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・韓国の国籍者は18歳から35歳、日本の国籍者は18歳から30歳と分けて書かれています。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Working Holiday visa (subclass 417) First Working Holiday visa」(最終更新 2026年9月11日)/GOV.UK「Youth Mobility Scheme visa: Eligibility」
ワーホリの発給要件8項目を、外務省の書きぶりのまま確認します
外務省は、主な発給要件として8つを挙げています。
- 相手国・地域に居住する、相手国・地域の国民・住民であること
- 一定期間、相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること
- 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(4か国は18歳以上25歳以下。当局が認める場合は30歳以下まで)
- 子または被扶養者を同伴しないこと
- 有効な旅券と帰りの航空券等(または航空券等を購入するための資金)を所持すること
- 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること
- 健康であること
- 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと(一部の国・地域を除く)
ワーホリでは「子または被扶養者を同伴しない」が条件に入っています
見落とされやすいのが4番目です。
英国のYouth Mobility Schemeも同じ趣旨で、18歳未満の子と同居している場合、または経済的に扶養している子がいる場合は申請できない、と書かれています。
ニュージーランドも、配偶者や子を連れて行きたい場合はそれぞれが自分の査証を申請する必要がある、としています。
ワーホリの要件は国ごとに違うので、最後は駐日公館で確認します
外務省は、国・地域によって査証の発給要件に違いがある、とはっきり書いています。
日本人の申請先は、原則として32か国・地域の駐日外国公館等です(台湾については台北駐日経済文化代表処等)。
ただし国によっては、駐日公館以外(日本国外の大使館、査証申請センター、オンライン等)で受け付けている場合もある、とも書かれています。
ワーホリは一生に1回が原則。日本人が2回行ける国が4つあります
発給要件の8番目「以前に発給されたことがないこと」が、ワーホリのいちばん重い制約です。
ただしここ数年で見直しが入りました。
外務省によれば、日本人はカナダ、スロバキア、韓国、台湾で一生涯2回の参加が可能になりました。
改訂の時期は、2024年12月1日、2025年1月1日、2025年10月1日、2026年2月1日と段階的です。
ワーホリの英国は2008年から最長2年間です
英国は少し毛色が違います。
外務省は、英国では2008年(平成20年)からユース・モビリティ・スキーム(英国のワーキング・ホリデー制度)で最長2年間の滞在が認められている、と書いています。
GOV.UKの記載も、滞在は最長24か月です。
2回に分けるのではなく、最初から2年ぶんが1本で出る形です。
ワーホリの「1回だけ」は未使用でも消費されることがあります
ニュージーランドの公式ページには、過去にニュージーランドのワーキングホリデー査証を出されたことがある人は申請できない、その査証を使わなかった場合でも同じ、と書かれています。
取っただけで行かなかった場合も、1回ぶんを使ったものとして記録される、ということです。
「とりあえず申請しておく」がいちばん高くつくのは、この型です。
ワーホリの人気4か国の条件を、各国の公式ページで並べました
渡航先として名前が挙がることの多い4か国について、日本国籍者に当てはまる条件を公式ページから拾いました。
| 項目 | オーストラリア | ニュージーランド | 英国 | カナダ |
|---|---|---|---|---|
| 日本国籍の年齢 | 18〜30歳 | 18〜30歳 | 18〜30歳 | 外務省の要件は18歳以上25歳以下(当局が認める場合30歳以下まで) |
| 滞在できる長さ | 12か月 | 最長12か月 | 最長24か月 | 公式ページに日数の明示なし |
| 所持金の目安 | AUD5,000程度+出国分の運賃 | NZD4,200以上(航空券代は別) | £2,530以上 | 公式ページに金額の明示なし |
| 申請にかかる費用 | 公式ページの料金表示で確認 | NZD770から | £340+医療付加金(通常 年£776) | 公式ページに金額の明示なし |
| 年間発給枠(日本から) | 無 | 無 | 6,000 | 6,283 |
| 参加できる回数 | 過去に417/462で入国していないこと | 1回のみ(未使用でも不可) | 過去にこの制度で滞在していないこと | 日本人は一生涯2回 |
ワーホリのオーストラリアは、同一雇用主6か月・就学4か月が上限です
オーストラリアのWorking Holiday visa(subclass 417)には、細かい条件が並んでいます。
- どんな種類の仕事もできるが、通常は同じ雇用主のもとで働けるのは6か月まで
- 就学は最長4か月(17週間)まで
- 指定された業務(specified work)を3か月行うと、2回目のWorking Holiday visaの対象になりうる
- 滞在中の出入国は回数制限なし。ただし国外にいた期間ぶん12か月が延びることはない
- 過去にsubclass 417またはsubclass 462でオーストラリアに入国していないこと
医療費は自己負担であり、保険の加入を強く推奨する、とも明記されています。
ワーホリのニュージーランドは就学6か月まで、処理は2週間が目安です
ニュージーランドのJapan Working Holiday Visaは、条件がかなり具体的に書かれています。
滞在は最長12か月、一時的な仕事は12か月まで、就学や職業訓練は通算6か月までです。
旅券は、査証が切れる日から3か月以上の残存が求められます。
処理時間は「80%が2週間以内」と公表されていました。
就職の内定は不要で、一方で常用の仕事に就くことはできない、とも書かれています。
ワーホリの英国は、所持金の「持っていた期間」まで指定されます
英国のYouth Mobility Schemeは、所持金の条件が独特です。
£2,530以上を口座に持っていることに加えて、その金額を28日間continuously保持していた必要があり、28日目は申請日から31日以内でなければならない、とされています。
つまり、申請の直前に入金しただけでは条件を満たしません。
費用は申請料が£340、医療付加金(healthcare surcharge)が通常1年あたり£776です。
ワーホリのカナダは、日本国籍だとWorking Holidayの区分だけです
カナダのInternational Experience Canada(IEC)には、Working Holiday、Young Professionals、International Co-op(Internship)の3区分があります。
IRCCのページで国籍を日本にすると、表示される区分はWorking Holidayの1つだけでした。
同じIECでも、韓国やドイツは3区分すべてが表示されます。国籍によって選べる入口の数が違います。
なお、いずれの国籍でも難民旅行証明書を持っている場合はIECに参加できない、と明記されています。
この段落の一次ソース:Immigration New Zealand「Japan Working Holiday Visa」/IRCC「International Experience Canada: Who can apply」
ワーホリの所持金は「いくら持っているか」を国が金額で決めています
外務省の要件では「滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること」としか書かれていません。
その「必要な資金」がいくらなのかは、各国の公式ページに金額で書いてあります。
| 国 | 所持金の基準 | 航空券代の扱い |
|---|---|---|
| オーストラリア | 当初の滞在に通常AUD5,000程度 | 出国先までの運賃は別に必要 |
| ニュージーランド | 生活費としてNZD4,200以上 | 航空券代は生活費とは別に必要 |
| 英国 | £2,530以上(28日間の保持が必要) | 公式ページに別建ての記載は確認できず |
ワーホリの所持金は「生活費」と「帰りの運賃」を分けて数えます
オーストラリアもニュージーランドも、帰りの運賃は生活費とは別枠で必要だ、という書き方をしています。
ニュージーランドの表現は、はっきりしています。航空券のためのお金は、生活のために持っている額に上乗せされたものでなければならない、と。
口座の残高が基準ちょうどだと、条件を満たさない可能性があります。
ワーホリの所持金は、証明の方法まで指定されています
ニュージーランドは、証拠として銀行の明細、クレジットカードの明細、銀行小切手、トラベラーズチェックを挙げています。
英国は、金融証明に関する別の手引きを用意していて、そちらを読むよう案内しています。
金額を用意することと、それを認められる形で示すことは、別の作業です。
ワーホリと語学留学・就労ビザは、何がどう違うのか
同じ「海外で1年過ごす」でも、乗る制度が違えばできることが変わります。
| 比べる点 | ワーホリ | 語学留学(学生の許可) | 就労のビザ |
|---|---|---|---|
| 主たる目的 | 休暇 | 就学 | 就労 |
| 就労 | 付随的に認められる | 国により制限つきで可・不可 | 目的そのもの |
| 就学 | 期間に上限あり(豪4か月・NZ6か月) | 上限は許可の期間まで | 原則として対象外 |
| 年齢 | 原則18〜30歳 | 今回確認した範囲では年齢の上限の記載なし | 制度により異なる |
| 回数 | 原則1回(一部2回) | 回数の制限は確認できず | 制度により異なる |
| 雇用主の指定 | 不要(内定なしで申請可の国あり) | 不要 | 必要な制度が多い |
ワーホリは「勉強できる期間」に上限があります
語学学校にしっかり通いたい人ほど、ここは重要です。
オーストラリアは4か月(17週間)、ニュージーランドは通算6か月が上限でした。
1年まるまる学校に通う計画なら、ワーホリではなく就学の許可のほうが形として合います。
就学だけで行く場合に許可が要らない日数は国ごとに違います。そこは短期留学とは何日までを指すのかで5か国ぶん数えています。
ワーホリは「働くために行く」制度としては設計されていません
オーストラリアの公式ページは、滞在の主目的が就労であるなら就労のビザを検討するように、と書いています。
同じく、主目的が就学であるなら学生ビザを検討するように、とも書いています。
制度の側が、自分から「あなたには別の入口が合うかもしれない」と案内しているわけです。
【調べてわかったこと】ワーホリの制度に、外務省が連携している民間団体はありません
今回いちばん重い一文だと感じたのは、外務省のページの最後にあるこれでした。
「現在、ワーキング・ホリデー制度の実施に際して、外務省が連携・協力している民間団体はありません」
つまり、公的なお墨付きを持った窓口の会社というものは、制度の側には存在しないということです。
ワーホリの申請代行について、外務省は注意喚起を出しています
同じページには、申請代行をうたう業者による書類の不適正処理に関するトラブルが報じられている、という注意喚起が載っています。
そのうえで、代行業者を通じて申請する場合でも、書類の準備・作成を業者に任せきりにせず、渡航先の政府機関や駐日大使館・総領事館が発信している情報を自分で入手し、必要な手続きを直接照会するよう求めています。
要件の最終確認は自分でやる。これは省庁が明文で求めていることです。
ワーホリの就労には、賃金とハラスメントの注意喚起もあります
外務省は、制度を利用して渡航した人から、不当に安い賃金で働かされた、雇用主等からハラスメントを受けたといった情報が寄せられている、と書いています。
そのうえで、海外で働く場合は現地の労働法規等を含めて、前もって十分に情報収集することを勧めています。
オーストラリアの公式ページも、この査証で働く人はオーストラリアの労働法に守られる、と明記していました。
ワーホリで3か月以上滞在するなら在留届の提出義務があります
これは制度そのものではなく、日本側の手続きです。
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する場合、旅券法第16条により、管轄の日本国大使館または総領事館へ在留届を提出する義務があります。
ワーホリの標準的な滞在は12か月なので、ほぼ全員がこの義務に当たります。
提出はインターネットからでき、ORRネット(外務省 オンライン在留届)が窓口です。
【調べてわかったこと】ワーホリについて公式サイトに書かれていなかったこと
- オーストラリアの申請料は、公式ページ上で動的に表示される仕組みになっており、この記事の確認方法では金額を読み取れませんでした
- カナダのIECについて、日本国籍者の滞在可能期間と所持金の基準は、今回確認したページの範囲では金額・日数の明示を見つけられませんでした
- 32か国・地域それぞれの申請開始日・受付期間は、外務省のページには載っていません(各国の駐日公館側の情報です)
- 年間発給枠が実際にいつ埋まるか、過去に埋まった実績があるかは、外務省のページには書かれていません
- 日本円に換算した金額は、為替で動くためこの記事では出していません
分からなかったものを、それらしく埋めないのがこの記事の方針です。
ワーホリの情報は、日本語のまとめサイトだけで決めないほうが安全です
今回の確認で、国籍によって年齢上限が18〜30歳と18〜35歳に分かれる構造がありました。
この手の表は、どの国籍の行を見たかで結論が変わります。
「35歳まで行ける」と書かれた情報を見たら、それが日本のパスポートの行かどうかを必ず確認してください。
ワーホリの申請前に確認する7つのこと
最後に、申請の前に自分で当たっておきたい項目を並べます。
- 行きたい国が32か国・地域の中にあるか(外務省の表で確認する)
- 申請予定日の時点で、その国の年齢条件の中に自分が入っているか
- その国の年間発給枠と、申請の受付がいつ始まるか
- 所持金の基準額と、それを何日間保持している必要があるか
- 帰りの航空券、またはその購入資金を別に用意できているか
- 働ける条件(同一雇用主の上限)と、学べる期間の上限
- 旅券の残存期間と、申請先(駐日公館か、オンラインか)
この7つが埋まるまでは、費用の総額は計算できません。
順番は、国 → 条件 → 費用です。費用から始めると、たいてい途中でやり直しになります。
ワーホリのよくある質問
ワーホリは何歳まで行けますか
外務省の発給要件では、査証申請時に18歳以上30歳以下です。
オーストラリア・カナダ・韓国・アイルランドとの間は18歳以上25歳以下で、各々の政府当局が認める場合に30歳以下まで申請可能、と書かれています。
ワーホリは何か国と結ばれていますか
2026年4月1日現在で32か国・地域です。
もっとも新しいのはマルタとイタリアで、どちらも2026年に始まりました。
ワーホリは2回行けますか
原則は一生に1回です。
外務省によれば、日本人が一生涯2回参加できるのはカナダ、スロバキア、韓国、台湾です。英国は制度の形が違い、最長2年間の滞在が認められています。
ワーホリで学校に通えますか
通えますが、期間に上限がある国があります。
オーストラリアは4か月(17週間)まで、ニュージーランドは通算6か月までと公表されています。
ワーホリは子どもを連れて行けますか
外務省の発給要件に「子又は被扶養者を同伴しないこと」と書かれています。
ニュージーランドは、配偶者や子が同行する場合はそれぞれ自分の査証を申請する必要がある、としています。
ワーホリのビザを取っただけで行かなかった場合はどうなりますか
ニュージーランドの公式ページには、過去に発給されていれば、その査証を使わなかったとしても申請できない、と書かれています。
国によって扱いが違う可能性があるため、迷ったら申請前に駐日公館へ照会してください。
ワーホリでいくら持っていけばいいですか
国が金額で決めています。オーストラリアは当初の滞在に通常AUD5,000程度、ニュージーランドはNZD4,200以上、英国は£2,530以上です。
いずれも帰国の運賃は別に見ておく必要があります。
ワーホリの申請はどこにすればいいですか
日本人の申請先は、原則として各国の駐日外国公館等です。
国によっては日本国外の大使館、査証申請センター、オンラインでも受け付けている場合があるため、駐日公館のページで申請先を先に確認してください。
ワーホリの奨学金はありますか
今回確認した外務省のページには、ワーホリ向けの奨学金の記載はありませんでした。
海外留学向けの支援制度はJASSO 海外留学に情報がまとまっています。
ワーホリ中に日本の役所へ届け出ることはありますか
3か月以上滞在する場合は、旅券法第16条に基づく在留届の提出義務があります。
渡航前後の安全情報は外務省 海外安全ホームページで確認できます。
ワーホリのまとめ|先に国を決めると、条件は全部決まります
ワーホリとは、日本と相手国・地域が一対一で結んだ取決めに乗る制度です。
だから条件は「ワーホリ一般」では決まりません。相手が決まって初めて、年齢も枠も所持金も確定します。
ワーホリが向いているのはこういう人です
申請時点で18歳以上30歳以下で、生活も仕事も学びも少しずつ混ぜた1年を過ごしたい人。
就学は数か月でよく、現地で働いて滞在費を補いたい人。
ワーホリより別の制度を検討したほうがよい場合もあります
1年間まるごと学校に通いたい人は、就学の許可のほうが形として合います。
収入を得ることが主目的の人は、就労のビザのほうが筋が通ります。
制度を選び違えると、現地に着いてからできることが足りなくなります。
ワーホリの最終確認は、必ず公式ページで行ってください
この記事の日数・金額・枠は、2026年9月14日時点で各公式ページに掲載されていたものです。
制度と手数料は変わります。申請の前に、外務省と渡航先の駐日公館のページを必ずご自身で確認してください。
情報確認日:2026年9月14日
参考元:外務省 ワーキング・ホリデー制度(令和8年4月1日)/MOFA The Working Holiday Programmes in Japan/Australian Department of Home Affairs(subclass 417)/Immigration New Zealand(Japan Working Holiday Visa)/GOV.UK(Youth Mobility Scheme visa)/IRCC(International Experience Canada)/外務省 ORRネット/外務省 海外安全ホームページ/JASSO 海外留学
免責:本記事は日本の外務省および各国政府が公開している情報を整理したものです。査証の発給および入国の可否は各国政府の判断によります。条件・手数料・発給枠は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。

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