
オーストラリア ワーホリ 申請は、どこから、どの順番で出すのでしょうか。
制度の名前は知っていても、最初の一歩が分かりにくい手続きです。
先に結論を書きます。
申請はImmiAccountというオンラインの窓口から出す形で、紙で出す道が残っているのは一部の人だけです。
そしてもう1つ、場所の条件があります。
申請するときも、結果が決まるときも、オーストラリアの外にいる必要があります。
この2つを外すと、手続きそのものが前に進みません。
留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。
この記事はオーストラリア内務省のビザ案内ページに当たって書いています。
見たのは、subclass 417とsubclass 462の「1回目の申請」のページです。
公表されていない項目は、公表されていないとそのまま書きます。
日本円への換算は申請日の為替で変わるため、この記事では行いません。
金額は公式の表記どおり、AUDのまま書きます。
- ✓ 申請はImmiAccountというオンラインの窓口から出す(417・462とも同じ)
- ✓ 申請のときも、結果が決まるときも、オーストラリアの外にいる必要がある
- ✓ 年齢の締め切りは「31歳(一部の国は36歳)の誕生日の前日の深夜AEST/AEDST」
- ✓ 見せるお金の目安は、初めの滞在でおよそAUD5,000+出国の航空券の分
- ✓ 条件として並んでいる項目は417が9つ、462が12つ(公式の条件の一覧をこちらで数えました)
- ✓ 申請料は417も462もAUD840(公式の見積もりツールの金額。PNG旅券の462だけAUD690)
オーストラリア ワーホリ 申請はオンラインのImmiAccountから
まず、窓口の話からです。
公式ページの「Apply online」には、やることが4つ並んでいます。
ImmiAccountにログインするか、新しく作るところが出発点です。
次に書類を添付し、申請料を支払い、取引の参照番号を控えます。
料金を支払うまで、申請の処理は始まりません。
つまり、フォームを埋めただけでは列に並べていないことになります。
申請の画面でやることは4つ
- ✓ ImmiAccountにログインする、または新規に作る
- ✓ 書類を添付する
- ✓ 申請料を支払う(支払うまで処理は始まらない)
- ✓ 取引の参照番号(transaction reference number)を控える
この4つ以外の手順は、417のページにも462のページにも書かれていませんでした。
参照番号は、あとから問い合わせるときの手がかりになります。
オンラインで申請できない人は1つだけ
18歳未満の子の親は、オンラインでは申請できません。
これは417のページにも462のページにも、同じ文で載っています。
あわせて、子どもはこのビザの滞在中、1日たりとも同行できません。
子がいてもビザ自体は取得しうる、という書き方になっています。
ただし、同行だけは認められないという整理です。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Working Holiday visa (subclass 417)
オーストラリア ワーホリ 申請は417と462で条件が別
そもそも自分が条件に入るかどうかは、オーストラリア ワーホリは日本国籍だと18歳から30歳で数えています。↓

オーストラリアのワーキングホリデーには、番号の違う2つの枠があります。
Working Holiday visa(subclass 417)と、Work and Holiday visa(subclass 462)です。
どちらを出すかは、自分で選ぶのではなくパスポートの国で決まります。
417の対象として並んでいたパスポートは19、462は30でした。
日本のパスポートは417の一覧にあり、462の一覧にはありません。
日本のパスポートで申請する人は、417のページを読むことになります。
417と462で並ぶ条件の数の違い
| 項目 | subclass 417 | subclass 462 |
|---|---|---|
| 対象のパスポート | 19の国・地域 | 30の国 |
| 年齢 | 18〜30歳(一部の国は18〜35歳) | 18〜30歳(inclusive) |
| 条件として並ぶ項目の数 | 9つ | 12つ |
| 学歴の要件 | 不要 | あり(国ごとに内容が違う) |
| 英語の要件 | 不要 | Functional English以上 |
| 政府の推薦状 | 不要 | 11の国で必要 |
| 年間の発給上限 | なし | あり(米国を除く各国) |
| 事前抽選 | なし | 中国・インド・ベトナムで必要 |
| 滞在できる期間 | 12か月 | 12か月 |
| 就学できる期間 | 4か月(17週)まで | 4か月(17週)まで |
数の部分は、公式が条件として並べている項目をこちらで数えたものです。
417は条件が9項目で、学歴・英語・推薦状・上限・抽選の項目がそもそも置かれていません。
過去に入国ずみなら1回目の枠は不可
417にも462にも、同じ趣旨の条件が置かれています。
過去に417または462でオーストラリアに入国していないこと、という条件です。
「入国していないこと」であって、「取得していないこと」ではありません。
過去に417で入国した人は、2回目の417のページを見るよう案内されています。
417で入国した経験がある人が462の1回目を出すことも、この条件で止まります。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Work and Holiday visa (subclass 462)
オーストラリア ワーホリ 申請ができる年齢と、締め切りの時刻の決まり
年齢は、このビザでいちばん機械的に切られる条件です。
417の条件は、申請の時点でパスポートの国ごとの上限の中にいることです。
462は「申請時に18歳から30歳(inclusive)」で、国による例外はありませんでした。
417だけが、国によって上限を35歳まで引き上げています。
その線引きは、公式ページに国名と年齢の一覧で示されています。
417の国別の年齢上限
| パスポートの国・地域 | 年齢 |
|---|---|
| ベルギー | 18〜30歳 |
| カナダ | 18〜35歳 |
| キプロス共和国 | 18〜35歳 |
| デンマーク | 18〜35歳 |
| エストニア | 18〜30歳 |
| フィンランド | 18〜35歳 |
| フランス | 18〜35歳 |
| ドイツ | 18〜35歳 |
| 香港特別行政区 | 18〜30歳 |
| アイルランド共和国 | 18〜35歳 |
| イタリア | 18〜35歳 |
| 日本 | 18〜30歳 |
| 大韓民国 | 18〜35歳 |
| マルタ | 18〜30歳 |
| オランダ | 18〜30歳 |
| ノルウェー | 18〜30歳 |
| スウェーデン | 18〜30歳 |
| 台湾(公用・外交旅券を除く) | 18〜30歳 |
| 英国(BNO旅券保持者を含む) | 18〜35歳 |
この一覧は417の公式ページのものです。
日本のパスポートは18〜30歳で、35歳の例外には入っていません。
締め切りは誕生日の前日の深夜
ここは読み飛ばしやすい部分なので、公式の書きぶりを丁寧に追います。
申請の期限は31歳(または36歳)になる前です。
そのうえで、締め切りは31歳または36歳の誕生日の前日の深夜だとしています。
基準の時刻はAEST/AEDST、つまりオーストラリア東部の時刻です。
オーストラリアの外から申請する場合も、この時刻が基準になります。
公式の注意書きは「時差のせいで、自国での誕生日の終わりとはずれる」です。
そのため「誕生日当日の申請はできれば避けるように」とも書かれています。
一方で、30歳(または35歳)で申請し、決定前に誕生日を迎えた場合は発給されうる、という扱いです。
その場合も、ほかの要件はすべて満たしている必要があります。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Working Holiday visa (subclass 417)
オーストラリア ワーホリ 申請と決定のときは国の外
場所の条件は、手順の中でもとくに動かしにくいものです。
申請するときも、決定のときも、オーストラリアの外にいる必要があります。
この文は417のページにも462のページにも、同じ形で置かれています。
つまり、申請した瞬間だけ国外にいればよい、という条件ではありません。
審査が終わるまでの間、ずっと外にいる必要があるという整理です。
現在地の申告は正しく
公式は「申請書で現在地を正しく申告すること」と明記しています。
ここは自己申告の項目なので、書き方ひとつで結果が変わる場所です。
申請したあとに場所が変わる場合の扱いも、別に書かれていました。
申請後に別のビザで入国すると発給は不可
公式の説明は、かなりはっきりしています。
観光ビザなど別のビザでオーストラリアに入ると、ワーホリのビザは発給できません。
その場合は、発給を受けるためにいったんオーストラリアを出る必要があります。
審査を待つ間の旅行の計画は、ここを踏まえて組む形です。
公式は、発給の連絡が書面で届くまで渡航の手配をしないよう求めています。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Work and Holiday visa (subclass 462)
オーストラリア ワーホリ 申請にそろえる身分の書類と、その整え方
書類の章は、公式の手順では「Gather your documents」という段階にあたります。
身分を示す書類として最初に挙がっているのはパスポートです。
写真と個人情報、発行日と有効期限が写っているページを出すよう指定されています。
そのうえで、両親の名前が記載された出生証明書の写しも必要です。
出生証明書が用意できない場合の代わりも、3つ示されています。
出生証明書の代わりに出せるもの
- ✓ 両親の名前が載った家族の記録(family book)の身分ページ
- ✓ 政府が発行した身分証明書
- ✓ 本人であることを証明する裁判所発行の文書
名前が変わっている人は、その経緯を示す書類も足すよう書かれています。
例として、結婚や離婚の証明書、改名の書類、旧姓などを示す書類が対象です。
素行に関する書類は、求められたときに出す扱いになっています。
警察証明が必要になる条件は年数
数えるのは、16歳になってからの直近10年です。
その間にオーストラリアで合計12か月以上を過ごした人は、豪州の警察証明を求められることがあります。
受け付けられるのは、オーストラリア連邦警察が出す完全開示の証明書だけです。
州や準州の警察が出したものや、標準開示のものは受け付けないと明記されています。
母国を含め、合計12か月以上を過ごした国の警察証明も同じ基準です。
軍務の経験がある人は、兵役の記録や除隊書類が対象になります。
翻訳・スキャン・添付の細かい決まり
英語以外の書類は、すべて英語に訳して出すよう指定されています。
そのとき、申請に含めるのは原本と訳文の両方です。
オーストラリア国内の翻訳者は、NAATIの認定を受けている必要があります。
国外の翻訳者は認定不要ですが、訳文に氏名・住所・電話番号・資格と経験を英語で書く決まりです。
スキャンや撮影は、英語の書類も含めてカラーで行うよう書かれています。
複数ページの書類は、1つのファイルにまとめる指定です。
同じ書類を複数の目的で使う場合でも、添付は1回だけにするよう求められています。
オンライン申請では、書類の認証(certify)は不要だと明記されています。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Working Holiday visa (subclass 417)
オーストラリア ワーホリ 申請で見せるお金はAUD5,000が目安
見せるお金の額は国ごとに違います。国別の内訳は、ワーホリ 所持金はいくら必要かで数えています。↓

お金の条件は、417と462で同じ文言が使われていました。
求められているのは2つで、滞在中に自分を支える資金と、出国のための資金です。
金額の目安は、初めの滞在分としておよそAUD5,000です。
これに加えて、オーストラリアを出たあとの行き先までの運賃が必要とされています。
日本円への換算は申請日の為替で変わるため、この記事では行いません。
証拠の添付なしだと処理が遅れる
公式は、資金の証拠を申請に添付するよう求めています。
出国のための航空券を持っていることを示す方法でも大丈夫です。
証拠を添付しなかった場合、追加の連絡が必要になり処理が遅れることがあると明記されています。
審査が長引く理由として、公式が自分で挙げている数少ない項目のひとつです。
AUD5,000という数字の位置づけ
この金額は「usually about」という書き方で示されています。
つまり、下限として固定された数字ではありません。
公式が置いているのは「初めの滞在におよそAUD5,000+出国の運賃」という目安です。
下限の額も、満たせば通るという額も、条件としては定められていません。
判断はオーストラリア政府が行うため、目安として扱うのが安全です。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Work and Holiday visa (subclass 462)
オーストラリア ワーホリ 申請で462の人だけに課される学歴と英語の要件
ここは、417と462でいちばん差が出る部分です。
462には学歴の要件があり、内容がパスポートの国ごとに分かれています。
417のページには、学歴の要件も英語の要件も記載がありませんでした。
462の学歴要件は、公式ページでは表の形で示されています。
462の学歴要件は国ごとに別
| パスポートの国 | 公式に示されている学歴の要件 |
|---|---|
| アルゼンチン、オーストリア、中国、チェコ、エクアドル、ギリシャ、ハンガリー、インドネシア、ルクセンブルク、モンゴル、パプアニューギニア、ペルー、ポーランド、ポルトガル、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、トルコ、ウルグアイ、ベトナム | 大学・カレッジ・訓練機関の高等教育資格を持つ、または学部課程を2年修了していること |
| ブラジル、インド | 中等教育修了後の課程を2年以上、修了していること |
| チリ | 高等教育資格を持つ、または学部課程の3年目を修了または履修を認められていること |
| イスラエル | 中等教育修了証を持ち、兵役を終えたか法的に免除されていること |
| マレーシア | 高等教育資格を持つ、または学部課程を2年修了していること |
| タイ | 大学・カレッジ・訓練機関の高等教育資格を持っていること |
| スイス | 義務教育のあとに2年の就学を修了していること |
| アメリカ合衆国 | 中等教育修了証またはそれに相当するものを持っていること |
認められる資格として、学位・大学院修了証・ディプロマが挙げられています。
認められないものとして、Certificate I〜IVと中等教育修了証が名指しされています。
マレーシアの欄だけは、advance diplomaとdiplomaも認められない側に入っていました。
英語はFunctional Englishの水準
462では、少なくともFunctional Englishを満たすことが条件です。
満たし方は複数あり、パスポートの国で自動的に満たす人もいます。
英国・アメリカ・カナダ・ニュージーランド・アイルランドの国籍と旅券がその例です。
試験で示す場合のスコアも、公式が具体的な数字で並べています。
- ✓ IELTSの4技能の平均バンドスコアが4.5以上
- ✓ PTE Academicの4技能の総合スコアが30以上
- ✓ Cambridge C1 Advancedの4技能の総合スコアが147以上
- ✓ TOEFL iBTの4技能の合計スコアが32以上
TOEFL iBTには条件が付いていて、2023年7月25日までに受験したものだけが対象です。
試験は申請の12か月以内に受けている必要があります。
スコアが基準より高くても、12か月を過ぎた結果は受け付けません。
就学歴で示す道もあり、英語で授業を受けた年数の条件が別に並んでいます。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Work and Holiday visa (subclass 462)
オーストラリア ワーホリ 申請の前に要る推薦状と、462の抽選・国別の上限
462には、申請の前に外部から取り寄せる書類があります。
自国政府の推薦状(letter of support)で、対象の国が決められています。
取得のタイミングは、申請を出す前です。
取り寄せ先の省庁まで、国ごとに具体的に示されています。
推薦状が必要な国と、その発行元
- ✓ エクアドル:外務・人的移動省
- ✓ ギリシャ:教育・研究・宗教省
- ✓ インドネシア:入国管理総局
- ✓ マレーシア:外務省(Good Conduct Certificate)
- ✓ モンゴル:外務省
- ✓ ペルー:外務省
- ✓ ポーランド:家族・労働・社会政策省
- ✓ サンマリノ:外務省
- ✓ スロベニア:外務省
- ✓ タイ:児童青少年局
- ✓ トルコ:外務省
公式は、推薦状が不要な国も17並べて明示していました。
必要な国と不要な国を両方書いているのは、この項目だけでした。
中国・インド・ベトナムは申請前に抽選
462のページには、事前申込の仕組みが書かれています。
中国・インド・ベトナムの旅券を持つ人が対象です。
抽選(ballot)に参加し、無作為に選ばれた人だけが申請に進めます。
この3か国では、選ばれない限り申請そのものができない仕組みです。
417には抽選の仕組みがなく、どの国の旅券でもそのまま申請できます。
462の年間の発給上限
対象国ごとに、年間の発給数には上限があります。
ただし、アメリカ合衆国だけは上限の対象外です。
プログラム年は7月1日に始まり、翌年6月30日に終わります。
上限に達すると、その年はそれ以上発給しません。
その場合は、次の7月1日を待って申請するよう案内されています。
受付が開いているかは、国別の状況を示すページで確認する形です。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Work and Holiday visa (subclass 462)
オーストラリア ワーホリ 申請の手数料について、公式に書いてあったこと
金額は、公式のページ本文ではなく見積もりツール側に置かれています。
1回目の申請料は、417も462もAUD840です。
公式の見積もりツールに417と462を入れると、どちらもAUD840.00と出ます。
417だけは、紙で出す場合の追加の料金としてAUD80.00も示されています。
この金額にはGSTは乗らず、表示はそのままAUD840.00の合計です。
| 申請の種類 | 申請料(AUD) |
|---|---|
| 1回目の417(Working Holiday) | 840.00 |
| 1回目の417を紙で出す場合の追加 | 80.00 |
| 1回目の462(Work and Holiday) | 840.00 |
| 1回目の462・パプアニューギニアの旅券 | 690.00 |
これに加えて、健康診断・警察証明・生体情報の費用が別にかかります。
確認は公式の見積もりツールで
金額の正本は、Visa Pricing Estimatorという公式の見積もりツールです。
417と462のどちらを入れても、1人で出す場合はAUD840.00です。
公式は「この見積もりには、そのほかの費用は含まれない」と添えています。
つまり、健康診断や警察証明の費用は別に見ておく必要があります。
パプアニューギニアの旅券は減額
462には、費用の減額についての記載がありました。
2026年7月1日から、対象となるパプアニューギニアの旅券保持者はAUD690.00になります。
対象になるかどうかは、申請に使った旅券で判断します。
減額はImmiAccountでの申請の途中で適用される仕組みです。
417には減額の仕組みがなく、どの国の旅券でもAUD840.00です。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Work and Holiday visa (subclass 462)
オーストラリア ワーホリ 申請の審査期間と、待つ間にやってはいけないこと
審査にかかる期間は、公式が処理期間の目安として数字で出しています。
417は半分が2日、4分の3が12日で決まっています。
462は半分が3日、4分の3が11日です。
| 決まるまでの日数 | subclass 417 | subclass 462 |
|---|---|---|
| 4分の1が決まるまで | 1日未満 | 1日未満 |
| 半分が決まるまで | 2日 | 3日 |
| 4分の3が決まるまで | 12日 | 11日 |
| 9割が決まるまで | 58日 | 44日 |
この数字は、直近に決定された申請をもとに公式が出しているものです。
9割のところが417で58日、462で44日と伸びているのが要注意です。
公式は、あくまで目安であり個別の申請に当てはまるものではないと断っています。
国内からの申請が優先
417と462のどちらにも、同じ注意書きが載っています。
オーストラリア国内のワーキングホリデー関係の申請を優先している、という内容です。
その結果、国外からの申請には数か月かかる場合があります。
ここは、渡航の予定を立てるときに効いてくる部分です。
発給の連絡が来るまで予定は未確定で
公式の言い方は、かなり強めです。
ビザが発給されるまで、航空券を予約しないよう書かれています。
旅行・仕事・就学の約束も、同じく確定しないよう求めています。
渡航の手配は、書面で発給の連絡が届いてからという整理です。
審査が長引く理由も、公式が3つ挙げています。
- ✓ 申請書を正しく記入していない
- ✓ 必要な書類がそろっていない、または追加の情報が必要になった
- ✓ 申告内容の確認に時間がかかっている
3つとも、申請する側の準備で短くできる余地がある項目です。
書類を最初に全部添付しておくことが、いちばん分かりやすい対策になります。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Working Holiday visa (subclass 417)
オーストラリア ワーホリ 申請のあとに伝えることと、結果の通知に書かれること
申請を出したあとも、こちら側の作業が残ります。
まず、申請を受け取ったという連絡が届く流れです。
そのあとで、追加の対応を求められることがあります。
生体情報の採取は「求めることがある」という書き方で、全員ではありません。
健康診断も、申請前に受けていなければ必要かどうか連絡が来ます。
書類が足りていなければ、ImmiAccountからできるだけ早く追加します。
書き間違いを直すフォーム
申請の内容を間違えた場合の手順も書かれています。
Form 1023という書式に記入し、ImmiAccountに添付する流れです。
公式の求めは「できるだけ早く知らせること」です。
手続きを代理人に頼む場合は、Form 956またはForm 956Aを使います。
頼める相手も限られていて、3つの類型が示されています。
- ✓ 登録された移民エージェント
- ✓ 法律実務家
- ✓ 適用除外に当たる人
ただし、書類を受け取る役だけなら誰にでも任せられます。
状況が変わったら知らせる項目
申請してから決定までの間に変化があった場合の項目です。
- ✓ 申請を取り下げたいとき
- ✓ パスポートが変わったとき
- ✓ 婚姻などの関係の状況が変わったとき
- ✓ 子どもが生まれたとき
結果は書面で知らされます。
発給されるときに示されるのは、ビザの発給番号・開始日・条件の3つです。
公式は、この決定通知の写しをオーストラリア滞在中に持っておくよう書いています。
却下されるときは、理由と、審査請求の権利の有無が示されます。
ビザはパスポートに電子的にひも付けられ、パスポートにラベルは貼られません。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Working Holiday visa (subclass 417)
【調べてわかったこと】オーストラリア ワーホリ 申請の417と462で書きぶりが違うところ
2つのページを並べて読むと、食い違って見える箇所がありました。
ここに書くのは、実際にソースを読んで気づいたことだけです。
462はオンラインのみなのに紙の手順も残存
462の申請の段階には「このビザはオンラインで申請しなければならない」という見出し文があります。
ところが同じページの書類準備の項目には、紙の申請向けの手順が別に置かれています。
紙の申請では、写真の規格が細かく決められていました。
パスポートサイズ、6か月以内、良質なカラー、淡い無地の背景、という内容です。
レーザープリンタの複写は受け付けないとも書かれています。
さらに、紙の申請では書類の認証が必要です。
ただし警察証明だけは認証せず、原本を送ると明記されています。
417のページには、紙の申請向けの手順そのものがありませんでした。
462の対象国30に対しオンライン一覧は27
これが、今回いちばん気になった食い違いです。
462の対象パスポートとして並んでいた国は30でした。
一方、「オンラインで申請する」の欄に並んでいた国は27でした。
差の3つは、ブラジル・モンゴル・スイスです。
この差は、国別の受付状況を載せた公式のページで追えます。
ブラジルとモンゴルは、1回目の462の受付そのものが止められています。
パプアニューギニアも同じく止まっていて、再開は公式の更新を待つ形です。
スイスだけは受付中で、年間の発給上限は200です。
417は学歴・英語・上限・抽選のどれも要らない
417と462の条件の項目数を数えると、9と12でした。
差の3つは、学歴の要件・英語の要件・政府の推薦状です。
年間の発給上限と事前抽選も、417には置かれていません。
2つのビザは名前が似ていますが、申請の重さがかなり違います。
462のほうが、申請の前に用意するものが多い設計になっています。
「延長できない」は両方に共通
滞在の延長について、どちらのページも同じ趣旨で書いています。
このビザを延長して長くいることはできない、という内容です。
入国の期限も同じで、発給から12か月以内に入国する必要があります。
417のページのとおり、この期限は延長も繰り延べもできません。
滞在の12か月は、入国した日から数え始めます。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Work and Holiday visa (subclass 462)/同 First Working Holiday visa (subclass 417)
オーストラリア ワーホリ 申請の前に確認する7つのこと
ここまでの内容を、出す前の点検に並べ替えます。
すべて、公式ページに書かれている条件から取りました。
1.自分のパスポートが417と462のどちらの一覧にあるか
選ぶものではなく、旅券の国で決まります。
日本のパスポートは417の一覧にありました。
2.年齢の締め切りが何月何日の深夜になるか
基準はAEST/AEDSTで、自国の時刻ではありません。
誕生日当日の申請は避けるよう、公式が自分で書いています。
3.申請から決定まで、オーストラリアの外にいられるか
途中で別のビザで入国すると、発給できなくなります。
旅行の予定と重なっていないかを先に見ておきます。
4.過去に417か462でオーストラリアに入国していないか
取得ではなく、入国の有無で判定されます。
該当する人は、2回目の申請のページを見ることになります。
5.資金の証拠を添付できる状態にあるか
目安はおよそAUD5,000と、出国の運賃の分です。
添付しないと処理が遅れることがあると明記されています。
6.英語以外の書類の翻訳が用意できているか
原本と訳文の両方を出す決まりです。
国外の翻訳者なら、氏名と連絡先と資格を英語で添えます。
7.18歳未満の子の親に当たらないか
該当する場合、オンラインでの申請ができません。
子どもはこのビザの滞在中、1日も同行できません。
462の人は、これに学歴・英語・推薦状・抽選・上限の確認が加わります。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Working Holiday visa (subclass 417)
オーストラリア ワーホリ 申請についてよくある質問
公式ページの記載で答えられる範囲だけを書きます。
オーストラリア国内から申請できますか
1回目の申請については、できません。
申請の時点と決定の時点の両方で、国の外にいる必要があります。
申請後に別のビザで入国した場合は、いったん出国しないと発給されません。
家族と一緒に申請できますか
申請に家族を含めることはできないと明記されています。
申請は1人で出す形です。
扶養する子どもの同行も、滞在中は認められていません。
申請料はいくらですか
417も462も、1人で出す場合はAUD840.00です。
パプアニューギニアの旅券で462を出す人だけAUD690.00です。
健康診断や警察証明、生体情報の費用は別にかかります。
審査にはどのくらいかかりますか
417は半分が2日、462は半分が3日で決まっています。
4分の3まで広げると417が12日、462が11日です。
国外からの申請は数か月かかる場合があるとも書かれています。
健康診断は申請の前に受けるべきですか
公式は、どちらでもよいという書き方をしています。
申請前に受けることも、指示を待つことも可能です。
申請前に受けなかった場合は、必要かどうかの連絡が来ます。
申請したあとで間違いに気づいたらどうしますか
Form 1023という書式で知らせる手順が示されています。
記入して、ImmiAccountに添付する流れです。
公式は、できるだけ早く知らせるよう求めています。
ビザが出たらパスポートにシールが貼られますか
貼られないと明記されています。
ビザはパスポートに電子的にひも付けられる形です。
決定通知の写しは、滞在中に持っておくよう案内されています。
却下されたら不服を申し立てられますか
却下の通知には、理由と審査請求の権利の有無が書かれます。
権利があるかどうかは、その通知で示される形です。
公式ページには、それ以上の手順は書かれていませんでした。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Working Holiday visa (subclass 417)
オーストラリア ワーホリ 申請のこの記事を書いた人について
この記事の立場と限界を、先に書いておきます。
筆者つばめは留学の経験者
留学を経験した立場から、制度の話を整理しています。
学校名や都市名などの固有名詞は書きません。
情報源は各国政府の公式ページ
今回の一次ソースは、オーストラリア内務省のビザ案内ページです。
417と462それぞれの1回目の申請のページを、公式で直接見ています。
特定の事業者からの報酬はなし
この記事には、特定の留学会社やエージェントへの誘導はありません。
外部リンクは、政府の公式ページだけにしています。
金額と日数は公式のツールまで当たる
申請料と審査の日数は、案内ページの本文には数字が載りません。
そこで見積もりツールと処理期間のツールまで当たって、出た数字をそのまま書いています。
推測で数字を埋めることはしません。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Work and Holiday visa (subclass 462)
オーストラリア ワーホリ 申請のまとめ|向いている人と、最後に公式で見るところ
手順そのものは、思っていたより単純でした。
ImmiAccountで出して、料金を払い、参照番号を控える。
難しいのは手順ではなく、その前にそろえる条件のほうです。
とくに年齢の締め切りと、申請から決定までの居場所は、あとから動かせません。
この制度が向いている人
- ✓ 滞在の主目的が休暇で、働くのは資金の足しという人
- ✓ 就学が4か月(17週)までで足りる人
- ✓ 出発までの数か月、渡航の予定を固めずに待てる人
- ✓ 初めの滞在の資金と出国の運賃を、書類で示せる人
この制度が向いていない人
- ✓ 働くことが滞在の主目的の人(公式は就労ビザを検討するよう案内)
- ✓ 学ぶことが滞在の主目的の人(公式は学生ビザを検討するよう案内)
- ✓ 18歳未満の子と一緒に滞在したい人
- ✓ 出発日が先に決まっていて動かせない人
最後に、確認の順番だけ書いておきます。
自分のパスポートがどちらの一覧にあるかを見て、そのページを開きます。
条件・手数料・要件は変わるので、最終的な判断の前に公式サイトで確認してください。
ビザの発給と入国の可否は、オーストラリア政府の判断によります。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省 First Working Holiday visa (subclass 417)
\まず自分が条件に入るか確かめる/
年齢18〜30歳・所持金AUD5,000の根拠を公式ページで確認できます
参考元:オーストラリア内務省 First Working Holiday visa (subclass 417)/オーストラリア内務省 First Work and Holiday visa (subclass 462)
免責:本記事は各国政府および日本の省庁が公開している情報を整理したものです。査証の発給および入国の可否は各国政府の判断によります。条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。
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