
韓国留学を考えはじめると、最初にぶつかるのがビザの話です。
D-2とD-4という記号が出てきて、どちらが自分のことなのか分かりにくいと思います。
先に答えを書きます。大学の正規課程ならD-2、語学堂の韓国語研修ならD-4-1です。
そして90日以内の語学研修だけなら、日本国籍の方は査証なしでも入国できると案内されています。
留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理しました。
この記事では、駐日本国大韓民国大使館と大韓民国教育部、そして日本の外務省が公開しているページだけを材料にしています。
エージェントのサイトや個人の体験記は、今回はいっさい参照していません。
- ✓ 留学の在留資格はD-2(学位課程)とD-4(学位以外の研修)の2本立てです
- ✓ D-2は1回あたり最長2年の滞在が認められると案内されています
- ✓ 査証発給の内容は「滞在期間91日以上・有効期限3ヶ月以内」
- ✓ 91日以上の単数査証の手数料は、約60米ドルと表示されています
- ✓ 審査期間は勤務日基準で1週間から2週間前後と案内されています
- ✓ 入国後90日以内に外国人登録が必要だと、2つの公的ページが書いています
日本円への換算は申請日の為替で変わるため、この記事では行いません。
韓国留学のビザは大きく2種類|D-2とD-4の違い
まず全体像です。
韓国留学のビザは、学位を取りに行くのか、それ以外の研修なのかで分かれます。
D-2は学位課程のための韓国留学ビザ
D-2は、準学士以上の学位を出す教育機関の正規課程に進む人のための在留資格です。
特定の研究活動に従事する場合も、このD-2の対象に含まれると案内されています。
つまり、大学・大学院に正規生として入るなら、原則としてこちらです。
D-4は学位課程以外の韓国留学ビザ
D-4は、D-2の対象にならない機関での研修や研究のための在留資格です。
研修機関、企業、団体などがその例として挙げられています。
ただし、研修機関から生活費を超える報酬を受け取る場合は別です。
その場合は短期就業や研究の査証など、別の種類を取る必要があると案内されています。
韓国留学の2つのビザの比較表
| 区分 | 対象 | 公的ページの記述 |
|---|---|---|
| D-2 | 学位課程に在籍する留学生 | 準学士以上の学位を出す教育機関の正規課程 |
| D-4 | 学位課程以外の研修に参加する人 | 研修機関・企業・団体などでの研修や研究 |
| 共通 | 91日以上の滞在 | 滞在期間91日以上/有効期限3ヶ月以内 |
この表の「滞在期間91日以上・有効期限3ヶ月以内」という書き方は、大使館のページの原文どおりです。
この段落の一次ソース:Study in Korea(大韓民国教育部 国立国際教育院 運営)Student Visa and Stay Status
90日以内の韓国留学にビザは要るのか
短期の語学研修を考えている方が、いちばん知りたいところだと思います。
観光・商用・語学研修を目的とした90日以内の短期滞在は、無査証で入国できます。
ただし条件付きです。
K-ETAという電子旅行許可の話
2022年11月からは、事前に電子旅行許可制度への登録申請が必要になりました。
これがK-ETAと呼ばれるしくみです。
そのうえで、2023年4月1日から2026年12月31日までの間は、日本を含む22か国・地域が一時的に適用を免除されています。
免除の期限として書かれているのは2026年12月31日です。
それ以降の扱いについて、今回読んだページには記載がありませんでした。
K-ETAの手数料と審査時間
K-ETAの案内ページには、手数料が韓国ウォンで10,000ウォンと表示されています。
あわせて、およそ7〜8米ドルという表記も並んでいます。
審査にかかる時間は、おおむね72時間以内です。
90日を超えるなら結論が別
滞在期間が90日を超える場合は、あらかじめ査証を取得する必要があります。
そして、査証を取得した場合はK-ETAへの登録申請が不要です。
大使館のページでは、滞在期間が90日以内の場合はC-3-1という区分だと注記されています。
この段落の一次ソース:外務省 海外安全ホームページ「大韓民国(韓国)安全対策基礎データ」
そもそも短期留学が何日までを指すのかは国ごとに違います。国が決めた日数の上限は、短期留学とは何日までを指すのかの記事で5か国分を並べています。↓

韓国留学のD-2ビザの区分一覧|D-2-1から
D-2はひとかたまりではありません。
枝番で細かく分かれています。
公的ページに並んでいたD-2の枝番
| コード | 対象として書かれていたもの |
|---|---|
| D-2-1 | 準学士(アソシエイト)課程 |
| D-2-2 | 学士課程 |
| D-2-3 | 修士課程 |
| D-2-4 | 博士課程 |
| D-2-5 | 研究課程 |
| D-2-6 | 交換留学 |
| D-2-7 | 産学連携(就労と学習を結びつけた課程) |
大韓民国教育部の運営するページに並んでいたD-2の枝番は、D-2-1からD-2-7までの7つでした。
大使館のページはD-2-8まで
一方、駐日本国大韓民国大使館のページの書き方は少し違います。
こちらの表記は「D-2-1〜D-2-8(D-2-5除外)」です。
つまり大使館の窓口案内では、D-2-5は対象から外れ、代わりにD-2-8までが範囲に入っています。
D-2-8が何を指すのかについては、今回読んだ公的ページには記載がありませんでした。
対象者の欄には「学士、修士、博士、交換留学等 大学の正規課程」とだけ書かれています。
この段落の一次ソース:Study in Korea(大韓民国教育部 国立国際教育院 運営)Student Visa and Stay Status
韓国留学のD-4ビザ(一般研修)と語学研修の位置づけ
語学堂に通うつもりの方は、こちらが本命になります。
D-4の枝番は2つだけ
| コード | 対象として書かれていたもの |
|---|---|
| D-4-1 | 韓国語研修 |
| D-4-2 | 外国語研修 |
大使館のページでは、D-4-1の対象が「大学付属語学堂の韓国語研修課程」と明記されています。
大学に併設された語学堂に通う場合が、この区分にあたります。
90日以内なら区分が別
同じ大使館のページに、滞在期間が90日以内の場合はC-3-1だと注記されています。
C-3-1は短期訪問のなかの「短期一般」という区分です。
在留期間は90日以内、有効期間は3ヶ月です。
語学研修でビザが要るかどうかの線引きは国によって変わります。6か月を境にする国の例は、カナダの語学留学の記事でまとめています。↓

韓国留学のビザで認められる滞在期間と課程別の上限
ビザが取れたとして、何年いられるのかという話です。
D-2は1回の発給につき最長2年の滞在が認められます。
そのうえで、課程の種類によって延長できる上限が変わると案内されています。
| 課程 | 入学後の上限として書かれていた年数 |
|---|---|
| 準学士課程 | 入学後3年まで(3年制の課程は4年まで) |
| 学士課程 | 入学後6年まで(5年制の課程は7年まで) |
| 修士課程 | 入学後5年まで(3年制の課程は6年まで) |
| 博士課程 | 入学後8年まで(5年制の課程は7年まで) |
この数字は、大韓民国教育部が運営するページに書かれているものです。
学士課程だけを見ると、標準の4年制で6年、5年制で7年という枠が示されています。
韓国留学のビザ申請に必要な書類
ここは国籍によって書き分けられていました。
同じD-2でも、日本国籍か、日本以外の国籍かで必要書類の量がはっきり違います。
日本国籍の方に書かれていた書類
- ✓ 査証発給申請書
- ✓ パスポートと、パスポートのコピー(人的事項面)
- ✓ 写真(3.5cm×4.5cm、カラー、背景は白)
- ✓ 住民票(すべての記載事項と家族事項を省略せずに発行したもの)
- ✓ 標準入学許可書(コピー可、有効期間は発効日から3ヶ月以内)
- ✓ D-4の場合は最終学歴証明書または在学証明書
在学証明書については、大学や専門学校に現在在学中なら在学証明書を出すよう書かれています。
最終学歴証明書などは、1ヶ月以内の原本で、和文または英文、アポスティーユは不要と注記されています。
日本以外の国籍の方に書かれていた書類
こちらは上の書類に加えて、在留カードの原本とコピー、そして手数料が並んでいます。
在留カードは更新中だと申請できません。
さらに条件によっては、次の書類が求められると案内されています。
- ✓ 結核診断書(該当国家に限る。胸部X線検査の結果を含む3ヶ月以内のもの)
- ✓ 残高証明書(6ヶ月以上の預け金の証明書、1ヶ月以内の原本)
- ✓ 留学予定大学の事業者登録証(コピー可)
- ✓ 研修計画書(語学研修の申請者向け。講義時間表や講師構成表などを含む)
残高証明書の金額の目安も書かれています。
登録金(学費)に、1か月あたり約780ドルの生活費を留学期間分かけた額、という式が示されています。
1年間の登録金と滞在費に相当する額で、国籍によって違いのある項目です。
特定の国籍には追加の条件
中国、ベトナム、モンゴル、ウズベキスタンの国籍者について注記があります。
優秀認定大学や認定大学以外の大学で学ぶ場合、事前に査証発給認定番号の取得が必要な場合があるとされています。
また、キューバ、シリア、マケドニア、コソボの国民は査証発給認定書のみの発給です。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「一般研修、留学」
韓国留学のビザ手数料と、申請から受け取りまでの流れ
お金と時間の話をまとめます。
手数料の表示は米ドル
| 査証の種類 | 公的ページの表示額 |
|---|---|
| 単数査証(90日以下の滞在) | およそ40米ドル |
| 単数査証(91日以上の滞在) | およそ60米ドル |
| 複数査証(2回まで入国) | およそ70米ドル |
| 複数査証(入国回数の制限なし) | およそ90米ドル |
留学や語学研修は91日以上の枠に入るため、この表ではおよそ60米ドルが目安になります。
手数料は現金のみです。
日本円への換算は申請日の為替で変わるため、この記事では行いません。
受付は予約制
2022年7月4日から、査証受付は予約制です。
未予約の場合は査証申請ができないと明記されています。
予約は訪問者本人の名前で取る必要があると案内されています。
予約1件につき1人で、家族の場合のみ住民票を基準に最大5人まで可能です。
予約が要らない例として、満65歳以上の方、人道的目的、査証発給認定番号の所持者、外交・公用旅券の所持者が挙げられています。
受付時間と審査期間
個人申請の受付は平日の9時から12時、旅行会社による申請は13時30分から15時です。
予約時間より30分以上早く着いた場合も、遅れた場合も受付できないと注意書きがあります。
審査の所要期間は、勤務日基準で1週間から2週間前後と案内されています。
これは大使館の基準で、各総領事館ごとに別の扱いです。
書類の補完や真偽の確認が必要な場合は、審査期間が延びる可能性があるとされています。
受け取り方の変更
2022年6月から査証の交付は廃止され、申請者本人が審査結果を確認する方式になりました。
結果を確認したうえで査証発給確認書を印刷し、それを持って韓国へ入国すると案内されています。
英語の案内では、印刷したVISA GRAND NOTICEとパスポートを持参するよう書かれています。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「ビザ申請手続き及び留意事項案内」
韓国留学の申請先|都道府県ごとの管轄の公館
申請は、住んでいる場所を管轄する公館で行います。
管轄が違う公館には出せないため、ここを間違えると往復が1回増えます。
公開されていた管轄の一覧
| 公館 | 管轄地域として書かれていた地域 |
|---|---|
| 駐札幌総領事館 | 北海道 |
| 駐仙台総領事館 | 青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県、宮城県 |
| 駐新潟総領事館 | 長野県、新潟県、富山県、石川県 |
| 駐横浜総領事館 | 神奈川県、静岡県、山梨県 |
| 駐名古屋総領事館 | 愛知県、三重県、福井県、岐阜県 |
| 駐大阪総領事館 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 |
| 駐広島総領事館 | 島根県、広島県、山口県、愛媛県、高知県 |
| 駐福岡総領事館 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
この一覧には、東京都をはじめとする残りの都県がどの公館の管轄かが書かれていませんでした。
表に出ていないのは、大使館が直接受け持つ地域だと読めますが、そう明記された文はありませんでした。
ご自身の都道府県が表に無い場合は、大使館に確認するのが確実です。
日本国籍の留学査証は問い合わせ先が別
大使館のページには、2026年7月22日から実施という注記の案内があります。
日本国籍者の留学査証に関する問い合わせ先の案内、というタイトルが付いています。
問い合わせ先が変わっている可能性があるため、電話の前に確認しておくと無駄がありません。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「管轄地域案内」
韓国留学に必要な韓国語力とTOPIKの位置づけ
韓国語がどれくらい要るのか、という質問はとても多いはずです。
公的ページの答えは「大学ごとに違うので、志望校に直接確認してください」でした。
大学が基準を決めるしくみ
留学生は、大学や学科が定める要件に従って語学力の証明を出す必要があります。
韓国語で授業を行う課程なら韓国語、英語で行う課程なら英語の最低水準が求められるとされています。
入学のときだけでなく、卒業のときにも証明が要ると書かれている点は見落とされがちです。
韓国語の証明として認められうるもの
- ✓ TOPIKのスコアレポート(PBTまたはIBT)
- ✓ 法務部が実施する社会統合プログラムの履修証明書または事前評価のスコア
- ✓ 現地の世宗学堂の韓国語講座の修了証
ただし、下の2つは「大学によっては認められることがある」という書き方でした。
どこでも通用するわけではないため、志望校の募集要項で確かめる必要があります。
TOPIKの中身と有効期限
TOPIKは、韓国語を母語としない人の韓国語能力を測る試験だと説明されています。
構成はTOPIK Iが聞き取りと読解、TOPIK IIが聞き取り・作文・読解です。
形式はPBT、IBT、そしてスピーキングテストの3つが挙げられています。
スコアの有効期間は、成績発表日から2年と明記されています。
つまり出願の時期から逆算して受験しないと、期限切れになりかねません。
スコアの用途としては、大学の入学と卒業の要件、就職、査証申請、GKSという奨学金への応募が挙げられています。
GKSの応募条件そのものについては、今回読んだページには記載がありませんでした。
この段落の一次ソース:Study in Korea(大韓民国教育部 国立国際教育院 運営)Language Proficiency Requirements & TOPIK
韓国留学で入国したあとにやる手続き
ビザが取れて入国できたら終わり、ではありません。
90日を超えて滞在するなら、入国日から90日以内に外国人登録が必要です。
外国人登録で求められるもの
居住地を管轄する出入国管理当局で手続きし、外国人登録証の交付を受けると案内されています。
- ✓ 旅券
- ✓ 外国人登録申請書
- ✓ 写真(3.5cm×4.5cm)1枚
- ✓ 手数料
- ✓ 滞在資格別の追加提出書類
申告期間を超過した場合は、罰金や退去強制などの対象となる場合があります。
17歳未満を除き、最初の外国人登録のときに10指の指紋と顔情報の登録が必要とされています。
住所が変わったときの届出
滞在地や旅券番号などの登録事項が変わった場合の期限も決まっています。
変更があった時から14日以内に届け出る必要があります。
滞在地を変更する場合も、転入届の期限は14日以内です。
滞在期間の延長と再入国
滞在期間を超えて居続けたい場合は、あらかじめ延長を申請する必要があります。
ハイコリアというサイトからも申請できると案内されています。
なお、観光目的などで査証なしに入国した場合、原則として延長は許可されません。
再入国については、登録外国人は許可された滞在期間を超えない範囲で、かつ1年以内なら再入国許可なしで戻れます。
在留届の提出
3か月以上滞在する方は、在留届を出すよう外務省が案内しています。
提出先は在韓国日本国大使館または韓国国内の日本国総領事館です。
住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンラインで提出できます。
3か月未満の短期渡航の方には、たびレジへの登録が案内されています。
この段落の一次ソース:外務省 海外安全ホームページ「大韓民国(韓国)安全対策基礎データ」
【調べてわかったこと】韓国留学の公的ページで食い違っていたところ
複数の公的ページを並べて読むと、書きぶりが揃っていない箇所がありました。
どちらかが誤りという意味ではなく、対象読者が違うために起きている差だと読めます。
D-2の枝番の範囲の食い違い
教育部側はD-2-1からD-2-7、大使館側はD-2-1からD-2-8でD-2-5を除外、という表記です。
同じD-2という名前でも、並んでいる番号の集合が一致しません。
大使館の案内は日本で申請する人向けの窓口の話なので、範囲を絞っているのだと読めます。
手数料の書き方の不一致
教育部側のページには、単数査証や複数査証の区分ごとに米ドルの目安額が並んでいます。
一方、大使館の日本国籍者向けの必要書類の欄には、手数料という項目がありませんでした。
日本以外の国籍の欄は、はっきり「手数料」です。
この差が免除を意味するのか、単に記載が省かれているだけなのかは、ページを読んでも判断できませんでした。
残高証明書が求められる相手は限定
お金の証明は全員に求められる、と思い込んでいる方が多い項目です。
ですが大使館のページでは、残高証明書は日本以外の国籍の一部の区分にだけ並んでいました。
日本国籍者の欄に並んでいたのは、申請書・パスポート・写真・住民票・標準入学許可書などです。
結核診断書も「該当国家に限る」という限定付きで、日本国籍者の欄には出てきませんでした。
K-ETAの免除期限は目前
免除の期間は2026年12月31日までです。
これは今年の日付です。
2027年以降どうなるかについては、今回読んだページには記載がありませんでした。
短期の語学研修を来年に考えている方は、ここだけは出発前に読み直す価値があります。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「一般研修、留学」
韓国留学の申請前に確認する7つのこと
ここまでの内容を、出発前のチェックリストにまとめます。
パスポートの残り有効期間の確認
パスポートは、6ヶ月以上の有効期限が残っていることが条件です。
標準入学許可書の日付の確認
標準入学許可書の有効期間は、発効日から3ヶ月以内と明記されています。
入学許可が早く出すぎると、申請の時点で期限が切れる可能性があります。
自分の住所の管轄公館の確認
管轄は都道府県ごとに決まっています。
表に自分の都道府県が無い場合は、先に大使館へ確認しておくと往復が減ります。
受付の予約
予約制のため、未予約では申請ができません。
予約は本人名義で、1件につき1人が原則です。
審査期間の逆算
勤務日基準で1週間から2週間前後と案内されています。
書類の補完が入ると延びる可能性があるとも書かれています。
現金での手数料の用意
手数料は現金のみという案内です。
カードが使えると思い込んでいると、その場で足止めされます。
入国後90日以内の外国人登録の予定入れ
入国してからの手続きも、出発前に日程へ書き込んでおくと安全です。
期限を超えると罰金や退去強制の対象となる場合があります。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「ビザ申請手続き及び留意事項案内」
韓国留学の生活面で外務省が出している数字
留学先での生活について、日本の外務省が公開しているデータも見ておきます。
危険情報は発出なし
外務省は韓国に対する危険情報を出していません。
感染症危険情報についても、出ていないと表示されていました。
ただし、広域情報として世界全体に向けた注意喚起は複数掲載されています。
犯罪の統計として書かれていた数字
| 項目 | 公開されていた数字 |
|---|---|
| 2022年の犯罪発生総件数 | 1,482,433件(前年比 約3.5%増) |
| 人口10万人あたり 知能犯罪 | 787.5件 |
| 人口10万人あたり 暴力犯罪 | 476.8件 |
| 人口10万人あたり 交通犯罪 | 468.6件 |
| 人口10万人あたり 窃盗犯罪 | 345.3件 |
| 京畿道の件数 | 364,534件(全体の25.4%) |
| ソウル市の件数 | 279,507件(19.5%) |
| 釜山市の件数 | 105,057件(7.3%) |
この数字を踏まえると、治安は比較的安定した状況です。
そのうえで、外国にいることを常に忘れないよう注意を促しています。
身分証の常時携帯は義務
出入国管理法により、17歳未満を除く外国人は身分証の常時携帯が義務づけられています。
旅券または外国人登録証がこれにあたり、違反者には100万ウォン以下の罰金が科されます。
留学中は外国人登録証を持ち歩くもの、と覚えておくと安心です。
医療の受け方について書かれていたこと
都市部には多数の病院があるものの、大半の病院では日本語が通じません。
外国人は国際クリニックを備えた病院を受診するのが一般的で、予約が必要とされています。
海外旅行保険に加入していない場合、治療費や入院費を帰国前に全額負担することになる場合があります。
緊急時の連絡先は、警察が112、救急と消防が119です。
外国人総合案内センターは1345、観光公社の通訳・旅行案内電話は1330です。
この段落の一次ソース:外務省 海外安全ホームページ「大韓民国(韓国)危険・スポット・広域情報」
韓国留学についてよくある質問
ここまでで触れきれなかった点を、質問の形で並べます。
韓国留学のビザは、一度不許可になったらもう申請できませんか
そうは書かれていません。
不許可日から3ヶ月を経った時点から申請が可能です。
また、他の公館で最近3ヶ月以内に発給を拒否された場合の扱いも書かれています。
特別な理由が無い限り、不許可の処分をした公館に再申請するよう案内されています。
ビザが発給されれば、入国は確実ですか
いいえ、そうは書かれていません。
査証が発給されたとしても、入国審査で入国を拒否される場合があると明記されています。
Study in Koreaのページでも、査証は入国の前提であって入国を保証しません。
最終的な入国の可否は、到着時の入国審査で判断されるという説明です。
審査で落ちる理由として、どんなことが書かれていますか
大使館のページには、発給拒否の理由とみなしうる3つの型が挙げられています。
- ✓ 虚偽の書類を提出した場合
- ✓ 申請書に虚偽の事実を記載した場合
- ✓ 明確な入国目的や滞在期間を提示できない場合
あわせて、不法滞在の可能性に対する反対の説明ができない場合も挙げられています。
代理で申請してもらえますか
条件付きで可能です。
家族が代理申請する場合は、住民票、代理人の身分証明書、本人が作成した委任状が要るとされています。
未成年の場合は住民票のみの提出でよいと注記されています。
代理申請の場合でも、申請書の署名欄には必ず本人の署名が必要です。
査証の有効期間はどれくらいですか
単数査証は発給日から3ヶ月、ダブルは発給日から6ヶ月です。
複数査証は、査証上の入国満了日まで自由に入出国できると説明されています。
留学と語学研修の欄は、有効期限3ヶ月以内です。
入国のときに提出する書類は何ですか
入国審査では旅券とArrival cardを1人1枚提出します。
韓国の有効な外国人登録証を持っている場合は、Arrival cardの提出は不要とされています。
2025年2月24日からは、到着前に行える電子入国申告も可能です。
17歳未満などを除き、入国審査時に指紋と顔情報の提供が義務づけられています。
自動ゲートは使えますか
17歳以上で外国人登録証の発行を受けた登録外国人は、出国と入国の双方で利用できます。
外国人登録証のない17歳以上の短期滞在者は、出国審査のみ利用できるとされています。
サービスが提供されている場所は12の海空港です。
この段落の一次ソース:駐日本国大韓民国大使館「ビザ申請手続き及び留意事項案内」
韓国留学のこの記事を書いた人について
留学の経験あり
つばめと申します。
留学を経験した立場で、これから行く方が迷いやすい手続きの部分を整理しています。
ただし、学校名や都市名、時期といった個人の事情はこの記事では書きません。
ひとりの経験は、読む方の条件とは違うからです。
情報源は各国政府と日本の省庁のページ
この記事で使った情報は、すべて公的なページから取ったものです。
参照したのは、駐日本国大韓民国大使館、大韓民国教育部の国立国際教育院、日本の外務省、そしてK-ETAの案内です。
留学エージェントのサイトや個人のブログは、今回は1件も参照していません。
特定の事業者からの報酬なし
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特定の学校やエージェントを勧める意図もありません。
韓国留学のまとめ|向いている人と向いていない人
最後に、この記事の内容を判断の形に落とします。
公式情報だけで準備を進めやすい人
- ✓ 進学先がすでに決まっていて、標準入学許可書の発行時期が読める人
- ✓ 管轄の公館まで平日の午前中に出向ける人
- ✓ 審査に2週間前後かかる前提で、出発日から逆算できる人
- ✓ 入国後90日以内の外国人登録を自分の予定に組み込める人
この4つが揃うなら、公的ページの案内だけで手続きは進められる作りになっています。
先に確認したほうがよい人
- ✓ 志望校がビザ制限大学かどうか分からない人
- ✓ 日本以外の国籍で、残高証明や結核診断書の要否が読み切れない人
- ✓ 90日以内の短期研修を2027年以降に予定している人
- ✓ 滞在中のアルバイトを収入の前提にしている人
いずれも問い合わせ先が公的ページに書かれているので、早めに1本連絡を入れておくのが確実です。
最終確認は必ず公式で行ってください
査証の要件や手数料は変更されることがあります。
申請の直前には、大使館と管轄の総領事館の案内をもう一度ご自身で確認してください。
あわせて読みたい
同じ形で国ごとの条件を数えた記事として、アメリカの留学ビザの記事もあります。↓

参考元:駐日本国大韓民国大使館「一般研修、留学」 / 駐日本国大韓民国大使館「ビザ申請手続き及び留意事項案内」 / 駐日本国大韓民国大使館「短期訪問(観光、学会参加、出張等)」 / 駐日本国大韓民国大使館「管轄地域案内」 / Study in Korea(大韓民国教育部 国立国際教育院 運営)Student Visa and Stay Status / Study in Korea(大韓民国教育部 国立国際教育院 運営)Language Proficiency Requirements & TOPIK / 外務省 海外安全ホームページ「大韓民国(韓国)安全対策基礎データ」 / 外務省 海外安全ホームページ「大韓民国(韓国)危険・スポット・広域情報」 / K-ETA(大韓民国 電子旅行許可)案内ページ
免責:本記事は各国政府および日本の省庁が公開している情報を整理したものです。査証の発給および入国の可否は各国政府の判断によります。条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。
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