
オーストラリアの高校に子どもを通わせたいと考えたとき、最初に迷うのが未成年のビザの扱いです。
大学生と同じ学生ビザで足りると聞いた方もいれば、親も一緒にビザが要ると聞いた方もいます。
先に答えを書きます。
ビザは subclass 500 です。
ただし18歳未満は、滞在中の生活を誰が見るかという welfare arrangements の証明が加わります。
留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。
当たったのはオーストラリア内務省の公表ページ3本です。
金額はオーストラリアドル(AUD)のまま載せ、日本円への換算はしません。
- ✓ 高校生も大学生と同じ subclass 500 で、申請できるのは6歳以上
- ✓ Year 9 は17歳未満、Year 12 は20歳未満で始めるという年齢の上限
- ✓ 18歳未満は welfare arrangements と親の同意(Form 1229)が必須
- ✓ 学校が出す CAAW は CoE の期間に7日を足した長さが最低ライン
- ✓ 親が同伴するなら subclass 590 で、後見人は働けない
- ✓ 申請料は500も590も本人の基本料金が AUD2,500
オーストラリア 高校留学のビザは subclass 500 の Schools sector
オーストラリアで学ぶための学生ビザは、学校の種類を問わず subclass 500 の1本です。
高校で学ぶ場合も、大学や語学学校と同じこのビザで申請します。
申請者に求められる条件の一覧
内務省のページは、申請者が満たす条件を箇条で並べています。
| 条件 | 原文の要点 |
|---|---|
| 申請の方法 | オンラインで申請する |
| 在籍の証明 | 有効な Confirmation of Enrolment(CoE)を持つ |
| 保険 | Overseas Student Health Cover(OSHC)に入る |
| 年齢 | 6歳以上である |
| 18歳未満 | welfare arrangement を証明する |
このうち年齢と welfare arrangement の2つが、高校留学で特に重くなる部分です。
高校生だけにかかる追加の確認
内務省は18歳未満の申請者について、本人の最善の利益の観点も見ます。
原文の表記は「We might not grant this visa if it is not in the best interests of an applicant under 18.」。
未成年の申請は、書類がそろっていても子どもの利益の面から審査されます。
16歳以上の申請者には、人物審査(character requirement)もかかります。
大学や語学学校を含めた subclass 500 全体の条件は、オーストラリア 留学のビザを subclass 500 の1本として数えた記事で先に押さえておくと、この記事の高校生向けの話がつながります。↓

この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」
オーストラリア 高校留学の年齢条件は学年ごとの上限
学校で学ぶ学生(school student)には、学年ごとに年齢の上限があります。
交換留学のプログラムに参加する生徒は、この上限の対象外です。
Year 9 から Year 12 の年齢の上限
| 始める学年 | その学年を始めるときの年齢 |
|---|---|
| Year 9 | 17歳未満 |
| Year 10 | 18歳未満 |
| Year 11 | 19歳未満 |
| Year 12 | 20歳未満 |
たとえば Year 11 から入るなら、その学年を始める時点で19歳未満であることが条件です。
上限は入学時の年齢で数えるので、学年の始まる日を先に確かめます。
下限の6歳と小学校低学年の扱い
学校で学ぶ学生の下限は6歳です。
小学校の Year 1〜4 から始める子どもは、原則として最長3年までの許可になります。
ビザ全体の期間は最長6年で、在籍の期間に合わせて決まります。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」
オーストラリア 高校留学の在籍証明 CoE と交換留学の AASES
申請には、CRICOS に登録されたフルタイムのコースへの在籍が必要です。
その証明が、学校が発行する CoE です。
CoE を出せないときの扱い
申請時に CoE を出さないと、申請そのものが無効になります。
条文の文言は「If you do not provide a CoE at time of lodgement, the student visa application will be invalid.」。
CoE は申請ボタンを押す前にそろえておく書類です。
交換留学の生徒が出す AASES
中等教育の交換留学で行く生徒は、CoE の代わりに AASES という様式を出します。
AASES は Acceptance Advice of Secondary Exchange Student の略です。
交換留学の生徒は、資金の証明もこの AASES で示せます。
複数のコースをつなげる場合
語学コースから高校へ進むように、2つ以上のコースをまとめて申請することもできます。
このとき、コースとコースの間は2か月未満でなければなりません。
例外は、前のコースが学年末に終わり、次が学年の始まりに始まる場合です。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」
オーストラリア 高校留学で18歳未満に求められる welfare arrangements
18歳未満の学生は、オーストラリアにいる間の生活面の手配を示さなければなりません。
これが welfare arrangements で、住まいと見守りの体制を指します。
welfare arrangements を示す4つの方法
| 方法 | 当てはまる人 |
|---|---|
| 学校に CAAW を出してもらう | 学校に生活面を任せる人 |
| AASES を出す | 中等教育の交換留学生 |
| 担当大臣の承認を得る | 外務・防衛の学生 |
| 後見人を指名する | 親や親族が同伴する人 |
一般の高校留学で選ぶのは、学校の CAAW か、後見人の指名のどちらかです。
期間は18歳まで続きます。
手配が必要な期間
手配は滞在の全期間か、18歳になる日までの、どちらか早いほうをカバーします。
コースが始まる前に18歳になる場合でも、18歳になるまでの手配は欠かせません。
到着の時点で18歳になっている場合は、そのことを内務省へ伝えます。
到着前に18歳になる場合の Form 157N
到着前に18歳になる人は、Form 157N の質問1〜8に答えて親が署名すれば手配が不要になります。
それでも親の同意を示す Form 1229 は別に出します。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」/オーストラリア内務省「Welfare arrangements for students under 18」
オーストラリア 高校留学の CAAW の期間と入国日
CAAW は Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare の略です。
学校が生活面の手配を承認し、その開始日と終了日を内務省に伝える書類です。
CAAW がカバーする最低の期間
最低でも CoE と同じ期間をカバーします。
そこに在籍の終わりから7日を足すか、18歳になる日までのどちらかです。
CAAW の終わりは、CoE の終わりに7日を足した日が目安です。
入国してよい日
welfare arrangements が始まる前にオーストラリアへ入ってはいけません。
これはビザの条件で、CAAW に書かれた開始日より前には到着できません。
内務省は、コース開始の少なくとも1週間前から学校が責任を持つことを勧めています。
学校が複数になる場合と変更の手続き
学校が2校以上になる場合、各校の手配の日付に空白があってはいけません。
手配を変えるときは、学校からの書面の承認が先に要ります。
手配を保てないと、学生のビザも後見人のビザも取り消されることがあります。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Welfare arrangements for students under 18」
オーストラリア 高校留学の親の同意書 Form 1229 と添付書類
18歳未満の申請者は全員、親の同意を書類で出します。
同意を示す書類の一覧
| 書類 | 要点 |
|---|---|
| Form 1229 | 各親または法定後見人が署名した同意書 |
| 法定宣誓書 | Form 1229 の代わりに出せる |
| 出生証明書 | 親の氏名が載っているもの |
| 署名した人の身分証 | 写真と署名があるもの(旅券や運転免許証) |
| 単独親権の証拠 | 裁判所の命令・死亡証明・離婚証明など |
出生証明書は、儀礼用や公証の証明書では足りません。
両親が健在なら、それぞれの親の同意を1通ずつそろえます。
添付できる書類の数
申請には最大で60の書類を添付できます。
同意書、身分証、在籍証明、保険の証明を合わせると数が増えるので、まとめ方を先に決めておきます。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」/オーストラリア内務省「Welfare arrangements for students under 18」
オーストラリア 高校留学で親が同伴する subclass 590
親が子どもと一緒にオーストラリアに住む場合は、別のビザが要ります。
それが Student Guardian visa、subclass 590 です。
590 を申請できる人
| 条件 | 原文の要点 |
|---|---|
| 申請の場所 | 国内からも国外からも申請できる |
| 申請者 | 学生の親、親権者、または21歳以上の親族 |
| 資金 | 滞在に足りる資金を示す |
| 保険 | 十分な健康保険に入る |
| 役割 | 住まい・生活・その他の支援を用意できる |
学生の申請と後見人の申請は、同時に出すことが勧められています。
親の590は、子どもの500と同じタイミングで申請します。
590 でできることとできないこと
18歳未満の学生を世話することが目的で、例外的な事情があれば18歳以上の学生も対象になります。
2人以上の学生の世話もできます。
学べるのは週20時間未満の英語集中コースか、3か月までのその他の学習です。
働くことはできません。
590 の滞在期間と延長
滞在できる期限は、許可の通知に書かれた日付までです。
この日付は、学生の滞在期間や、学生が18歳になる日を見て決まります。
学生が学び続けるなら、新しい590を申請して滞在を続けます。
オーストラリア 高校留学の後見人になれる人と Form 157N
後見人を指名するときは、Form 157N(Nomination of a student guardian)を添付します。
590の申請でも、Form 157N が無いと申請は無効です。
後見人になれる人の範囲
後見人は、親、親権を持つ人、または親が書面で指名した21歳以上の親族です。
後見人の在留資格として認められるのは、市民権、永住ビザ、期間をカバーする一時ビザ、590の4つ。
親族は21歳以上です。
後見人が出す書類
| 書類 | 要点 |
|---|---|
| 関係を示す書類 | 出生証明書など |
| 警察証明 | 親以外は、16歳以降の過去10年に12か月以上住んだ国ごと |
| 旅券の写し | 後見人本人のもの |
| 在留の証拠 | オーストラリアにいられる資格の証拠 |
| Form 157N | 指名の様式 |
親族である後見人には、人物審査もかかります。
590の申請では、一時的な滞在であることを示す本人の説明文も求められます。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」/オーストラリア内務省「Student Guardian visa (subclass 590)」/オーストラリア内務省「Welfare arrangements for students under 18」
オーストラリア 高校留学の申請料は本人 AUD2,500
申請料は、500も590も本人の基本料金が同じ額です。
本人の基本料金
| ビザ | 本人の基本料金 |
|---|---|
| subclass 500(学生) | AUD2,500 |
| subclass 590(後見人) | AUD2,500 |
家族を申請に含める場合は、1人ごとに別の料金がかかります。
健康診断、警察証明、生体情報の登録の費用も別枠です。
親子で申請すると、基本料金だけで AUD2,500 が2本になります。
税の表記と金額の見方
料金表には、税込か税抜かの区別が書かれていません。
料金は内務省のページで動的に表示されるので、申請の直前に Visa Pricing Estimator で確かめます。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」/オーストラリア内務省「Student Guardian visa (subclass 590)」
オーストラリア 高校留学の資金の証明
学生ビザでは、滞在中の生活費、学費、渡航費をまかなえることを示します。
12か月あたりの目安の金額
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 学生本人の生活費 | AUD29,710 |
| 同伴する親(590の後見人)の生活費 | AUD29,710 |
| 同伴する子どもの生活費 | AUD4,449 |
| 日本からの渡航費の目安 | AUD2,000 |
| 学齢の子どもを含める場合の学費 | 1人あたり年 AUD13,502 以上 |
学費は、コースの最初の12か月の額で計算します。
コースが12か月以下なら、その総額が計算のもとです。
滞在が12か月より短いときは、年額を365で割って日数を掛けます。
親の年収で示す方法
親の年収で示す場合、申請前12か月の個人年収が AUD87,856 以上必要です。
家族が同伴するなら、AUD102,500 以上になります。
両親が働いている場合は、2人の収入を合わせて見てもらえます。
年収は税務書類などの公的書類で示し、銀行の明細は使えません。
雇用主からの直接の証明も受け付けられません。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」/オーストラリア内務省「Student Guardian visa (subclass 590)」
オーストラリア 高校留学の保険 OSHC と後見人の保険
学生ビザの保険は、OSHC という留学生向けの健康保険に限られます。
学生の OSHC
申請に含める全員を OSHC でカバーします。
申請書で OSHC を示さないと、申請は拒否の対象です。
2つの保険会社にまたがる場合は、1本目が切れた日にすぐ2本目が始まる形にします。
後見人の保険
590の後見人は、滞在の全期間で十分な健康保険を保ちます。
申請時には最初の12か月ぶんの保険の証拠を出します。
後見人の保険は、OSHC ではなく OVHC でもかまいません。
学生向けの保険の考え方は国ごとに違うので、ニュージーランド 留学のビザを最長4年まで数えた記事と並べると、保険と期間の組み方の差が見えます。↓

この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」/オーストラリア内務省「Student Guardian visa (subclass 590)」
オーストラリア 高校留学中の就労と出入国
学生ビザを持つ学生は、授業期間中は2週間で48時間まで働けます。
後見人の590は、条件8101が付くと働けません。
ビザの有効期間中の出入国
学生ビザが有効な間は、何度でも出国と再入国ができます。
ビザはラベルではなく、旅券に電子的にひも付けられます。
後見人だけが出国する場合
後見人は、代わりの手配をしない限り、学生を置いて出国できません。
代わりの手配には、やむを得ない理由、適切な代わりの体制、学校の承認の3つが要ります。
新しい後見人は、限られた例外を除き、親か21歳以上の近い親族です。
手配をせずに出国すると条件8538に反し、ビザが取り消されることがあります。
北米の高校に行く選択肢と比べたい方は、カナダ 留学に要る study permit を数えた記事も読んでみてください。↓

この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student Guardian visa (subclass 590)」/オーストラリア内務省「Welfare arrangements for students under 18」
【調べてわかったこと】オーストラリア 高校留学の資料で書きぶりが食い違うところ
内務省のページ同士で、同じ言葉の範囲が違う箇所がありました。
親族(relative)の範囲
500のページは、親族を4つの区分で示しています。
一方の590のページでは、おいめい・配偶者・子まで広がって7区分になります。
| ページ | 親族の区分 |
|---|---|
| subclass 500 | 親・祖父母・兄弟姉妹・おじおば(いずれも義理を含む)の4区分 |
| subclass 590 | 上の4区分に、おいめい・配偶者・子を足した7区分 |
後見人を親以外にするときは、両方のページで区分を確かめます。
学費を足す子どもの年齢
500のページは、学齢の子どもを含める場合に学費を足すとしています。
590のページは、同じ AUD13,502 を6歳未満の子どもを含める場合として書いています。
590は6歳未満の家族がいると原則として許可されないので、この一文の対象ははっきりしません。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」/オーストラリア内務省「Student Guardian visa (subclass 590)」
【調べてわかったこと】オーストラリア 高校留学の資料に書かれていなかったこと
内務省の3ページには、出願の前に別の窓口で確かめる金額もあります。
日本円の金額
金額はすべてオーストラリアドルの表示で、日本円の欄はありません。
為替で予算が動くので、円での額は出願の直前に計算し直します。
家族の追加料金の内訳
家族1人ごとに料金がかかる点は、500のページに明記されています。
人数ごとの合計は、内務省の Visa Pricing Estimator で確かめます。
学校ごとの学費
学費の金額そのものは、内務省のページには載っていません。
資金の計算に使う学費は、学校の CoE や見積もりで確かめます。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」/オーストラリア内務省「Student Guardian visa (subclass 590)」/オーストラリア内務省「Welfare arrangements for students under 18」
オーストラリア 高校留学についてよくある質問
高校生も大学生と同じビザですか?
はい、どちらも subclass 500 です。
高校生は年齢の上限と、18歳未満の welfare arrangements が加わります。
17歳で Year 10 から始められますか?
Year 10 は18歳未満で始めることが条件なので、17歳なら上限の内側です。
Year 9 は17歳未満なので、17歳では始められません。
学年ごとの上限は、始める時点の年齢で判断します。
親が同伴しないと高校留学はできませんか?
同伴しなくても、学校が CAAW を出せば welfare arrangements を示せます。
親が一緒に住むなら、親は subclass 590 を申請します。
後見人の親は現地で働けますか?
働けません。
学べるのも、週20時間未満の英語集中コースか3か月までの学習に限られます。
後見人の滞在中の生活費は、働かずにまかなえることが前提です。
CAAW の開始日より前に入国してもよいですか?
いいえ、開始日より前には入国できません。
これはビザの条件なので、航空券は CAAW の日付を見てから決めます。
途中で18歳になったらどうなりますか?
welfare arrangements は18歳になる日までをカバーすれば足ります。
CAAW も、在籍の終わりに7日を足した日か18歳になる日までが最低ラインです。
この段落の一次ソース:オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」/オーストラリア内務省「Student Guardian visa (subclass 590)」/オーストラリア内務省「Welfare arrangements for students under 18」
オーストラリア 高校留学のこの記事を書いた人について
留学の経験
この記事は、留学を経験した立場から書いています。
情報源
情報源は、オーストラリア内務省の公表ページだけです。
報酬の有無
特定の留学事業者や学校から報酬は受け取っていません。
一次ソースの扱い
数字はすべて内務省のページの原文と1つずつ突き合わせています。
オーストラリア 高校留学のまとめ|向いている人・向いていない人
- ✓ 向いている人:学年の年齢の上限に収まる時期に入学できる方
- ✓ 向いている人:学校の CAAW か親の590で生活面の手配を示せる方
- ✓ 向いている人:親の年収を税務書類などの公的書類で示せる方
- ✓ 向いていない人:CAAW の開始日より前に渡航したい方
- ✓ 向いていない人:同伴する親が現地で働く前提の方
- ✓ 向いていない人:両親の同意書をそろえる見込みが立たない方
オーストラリア 高校留学で押さえる数字は4つです。
どれも内務省の公表ページに載っている実数です。
学年ごとの年齢の上限、CoE に足す7日、本人の申請料 AUD2,500、生活費 AUD29,710。
この4つが、出願の時期と予算の骨になります。
学校が決まったら、CAAW を出せるかどうかを最初に学校へ確かめてください。
参考文献
- オーストラリア内務省「Student visa (subclass 500)」(オーストラリア内務省)
- オーストラリア内務省「Student Guardian visa (subclass 590)」(オーストラリア内務省)
- オーストラリア内務省「Welfare arrangements for students under 18」(オーストラリア内務省)
免責:本記事はオーストラリア政府が公開している情報を整理したものです。
査証の発給と入国の可否はオーストラリア政府の判断によります。
条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。
あわせて読みたい記事として、オーストラリア 留学のビザ全体を数えた記事を読むと、高校以外の課程との違いが分かります。↓



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