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アメリカ 語学留学はF-1ビザ?週18時間とSEVIS費用$350、在留期間24か月を米国政府の公式ページで数えました【2026年】

「アメリカ 語学留学はF-1ビザ?」の題字と、週18時間とSEVIS費用$350・在留期間24か月を米国政府の公式ページで数えたという3行の箇条書きを、点線の航路が弧を描く地球儀の図と並べた、つばめ|留学エージェントのアイキャッチ
「アメリカ 語学留学はF-1ビザ?」の題字と、週18時間とSEVIS費用$350・在留期間24か月を米国政府の公式ページで数えたという3行の箇条書きを、点線の航路が弧を描く地球儀の図と並べた、つばめ|留学エージェントのアイキャッチ

アメリカの語学留学で語学学校に通いたいけれど、どのビザで行くのかが分からない。

そんな状態で情報を探していると、F-1とM-1の両方の名前が出てきて余計に迷います。

先に答えを書きます。語学学校に通う場合は、F-1の枠です。

米国国土安全保障省(DHS)が運営するStudy in the Statesでは、語学研修の在籍条件がF-1のガイドの中に置かれています。

留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理しました。

この記事では、米国政府が公開しているページだけを材料にしています。

■先にこの記事の結論
  • ✓ 語学研修のフルタイムは、教室中心なら週18時間、ラボ中心なら週22時間と示されています
  • ✓ オンラインや遠隔の授業は、語学研修の時間数に数えられません
  • ✓ I-901 SEVIS費用は、FとMの区分でいずれも$350と示されています
  • ✓ 入国できるのは、Form I-20のプログラム開始日の30日前からです
  • ✓ B-1/B-2の身分のまま、SEVP認証校のコースに登録することは禁じられています
  • ✓ 2026年7月17日の最終規則で、語学研修は24か月の在留期間に区切られました
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アメリカ 語学留学はF-1ビザとM-1ビザのどちらになるのか

最初にいちばん迷うところから片づけます。

語学学校に通うための在籍条件は、Study in the StatesのF-1のガイドの中に置かれています。

つまり語学研修は、F-1の側で説明されている項目です。

アメリカ 語学留学でF-1が出てくる理由

SEVPが公開している一覧表で、Fの区分名は「Academic or Language Students」です。

語学(Language)が区分名の中に入っている、ということです。

同じ表で、Mの区分名は「Vocational or other Nonacademic Students」となっています。

職業訓練や非学術のコースがMの側、という並びです。

区分名を読むだけでも、語学学校がどちらの側かは判断できます。

F-1とM-1の違いそのものは、アメリカの留学ビザの記事にまとめています。↓

M-1が関係してくる場面

M-1の側にも、時間数の条件として同じ数字が出てきます。

Study in the StatesのFull Course of Studyでは、M-1の職業訓練コースも週18時間または週22時間です。

M-1は職業訓練の枠であり、語学研修の条件はF-1の側にまとめられています。

ビザ区分を決めるForm I-20

どちらの区分になるかを自分で選ぶ形ではありません。

学校のDSO(指定校職員)が発行するForm I-20に、どの区分かが記載されます。

Study in the Statesは、この書類の種類が「visa eligibility and required status」を決めると説明しています。

先に学校に受け入れてもらい、そこから区分が確定する順番です。

この段落の一次ソース:ICE/SEVP「Nonimmigrants: Who Can Study?」(July 2018)

アメリカ 語学留学のフルコースは週18時間か週22時間

語学学校に通ううえで、いちばん具体的な数字がここです。

在籍を維持するには「full course of study」を満たす必要があります。

教室中心のコースは週18時間

Study in the Statesは、語学研修の学生について次のように書いています。

プログラムの大半が教室での授業なら、週18クロックアワーです。

「18 clock hours per week if the majority of the program consists of classroom instruction」と示されています。

ラボ中心のコースは週22時間

プログラムの大半が教室の外で行われる場合は、条件が変わります。

その場合は週22クロックアワーです。

同じ数字は、F-1のPost-Secondaryの欄にも並んでいます。

リベラルアーツ、ファインアーツ、語学研修は同じ行です。

18時間か22時間かは、授業が教室で行われるかどうかで分かれます。

時間数に数えないオンライン授業

ここは日本から見ると意外に感じるところかもしれません。

F-1のガイドの原文は「Online or distance learning courses do not count toward your full course of study requirement」です。

Full Course of Studyのページでも、語学研修の学生とM-1の学生はオンライン授業を数えられないと説明されています。

F-1の学位課程には1科目3単位までという例外がありますが、語学研修にはその例外がありません。

区分教室中心のとき教室外が中心のときオンライン授業
語学研修(English language training)週18クロックアワー週22クロックアワー数えられない
F-1 リベラルアーツ・ファインアーツ等週18クロックアワー週22クロックアワー1科目または3単位まで
F-1 学部(undergraduate)1学期12単位以上―1科目または3単位まで
M-1 職業訓練コース週18クロックアワー週22クロックアワー数えられない

この段落の一次ソース:Study in the States「Full Course of Study」

アメリカ 語学留学ができる学校はSEVP認証校だけ

学校選びの前提になる条件です。

FとMの学生は、SEVP認証校にしか在籍できません。

SEVPの一覧表には「Only F and M students are limited to attendance at SEVP-certified schools」とあります。

学校の2つの型

Study in the Statesは、語学研修の学校を2つに分けて説明しています。

1つは、語学研修だけを提供するスタンドアロン型です。

学校のForm I-17に、語学研修のみを提供すると記載されている学校を指します。

もう1つは、他の学術プログラムと語学研修を併せて提供する併設型です。

どちらの型でも、SEVPの認証を受けていなければForm I-20は出ません。

学校に求められる認定(accreditation)

語学研修のプログラムには、追加の条件が示されています。

米国教育省が承認した地域認定機関または全国認定機関からの認定を得ることです。

原文は「accreditation from a regional or national accrediting agency recognized by the U.S. Department of Education」です。

K-12の学校との関係

K-12の学校については、別の注意が置かれています。

K-12の学校は、単独の語学研修プログラムのためにForm I-20を発行することはできません。

その場合は、別途のSEVP認証が必要だと説明されています。

この段落の一次ソース:Study in the States「English Language Training」

アメリカ 語学留学で受け取るForm I-20は何に使う書類か

手続きの中心にある書類がForm I-20です。

正式名称は「Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status」となります。

この書類は、米国で学ぶFとMの学生全員に必要です。

Form I-20が出るタイミング

SEVP認証校に受け入れられたあと、DSOから発行されます。

学生本人と、帯同する家族の分も必要です。

署名は学生とDSOの両方が行います。

18歳未満の場合は、保護者の署名も必要です。

署名のない書類は、入国審査で使えないと理解しておくほうが安全です。

Form I-20を使う4つの場面

  • ✓ I-901 SEVIS費用の支払い(スクールコードとSEVIS IDを転記する)
  • ✓ ビザ申請と面接(原本を持参する)
  • ✓ 入国審査(署名済みのものをすぐ出せる場所に入れておく)
  • ✓ 米国内での身分変更(他の区分からFまたはMへ変えるとき)

運転免許や社会保障番号の申請でも使うことがある、とも書かれています。

在籍していることの証明として扱われるためです。

ビザの発給は開始日の365日前から

原文は「F-1 and M-1 student visas can be issued up to 365 days in advance of your course of study start date」です。

これは発給の話であって、入国できる時期とは別です。

入国の時期については、あとの見出しで扱います。

この段落の一次ソース:Study in the States「Students and the Form I-20」

アメリカ 語学留学の前に払うI-901 SEVIS費用$350

学費とは別に、政府へ直接払う費用があります。

それがI-901 SEVIS費用です。

区分ごとに分かれるSEVIS費用

区分金額
F または M のビザ申請者(full payment)$350
J のビザ申請者(full payment)$220
一部のJ区分(subsidized payment)$35
Government visitors$0

語学学校に通う場合はFの区分なので、表の1行目の$350にあたります。

この費用は、ビザ申請料とも学校の手数料とも別枠です。

2004年に議会が支払いを義務づけた、という経緯も書かれています。

SEVIS費用を払うタイミング

Study in the Statesは、支払いの時期をはっきり書いています。

国務省がビザを発給する前に払う、という順番です。

ビザ免除の対象国から来る場合は、入国審査を受ける前に払います。

支払いにはForm I-20のスクールコードとSEVIS IDが要るため、I-20より先には払えません。

SEVIS費用の払い方

多くの学生は、fmjfee.comでクレジットカードを使えると説明されています。

ただしカメルーン、ガーナ、ケニア、ナイジェリア、ガンビアの学生は、マネーオーダー、Western Union、認証小切手の指定です。

第三者による支払いも認められています。

支払い確認書はサイトから自分で取り出す形で、2013年7月31日以降は郵送されません。

政府に払う金額を1つずつ数えた分は、アメリカ留学の費用の記事にまとめています。↓

この段落の一次ソース:ICE「I-901 SEVIS Fee」

アメリカ 語学留学にビザ免除プログラム(ESTA)は使えるのか

ここがいちばん質問の多いところだと思います。

ビザ免除プログラムで確認できた範囲

DHSのページには、ビザ免除プログラムの目的が書かれています。

原文は「for business or tourism for stays of up to 90 days without a visa」です。

つまり、指定国の国民が商用または観光の目的で、ビザなしで90日まで滞在できる制度だと説明されています。

ESTAは入国の保証ではない

CBPのページには、ESTAの位置づけが書かれています。

ESTAはビザ免除プログラムで渡航する資格を判定する自動システムだと説明されています。

そのうえで、ESTAの承認は入国可能かどうかを決めるものではありません。

入国できるかどうかは、到着時にCBPの職員が判断します。

参加にはICチップの入ったeパスポートが必要だとも書かれています。

アメリカ 語学留学とB-1/B-2(訪問者)の関係

ビザ免除ではなく、訪問者ビザの側には明確な記述があります。

USCISは、根拠の条文まで書いています。

原文は「The regulations at 8 C.F.R. § 214.2(b)(7) specifically prohibit a course of study in the United States while in B-1 or B-2 status」です。

B-1/B-2のままでは登録できない

Study in the Statesも同じ内容を書いています。

B-1およびB-2の非移民は、SEVP認証校のコースに登録することを禁じられています。

ここでいうコースは「course of study」、つまり学業としての課程です。

「avocational or recreational」な学習は別扱い

SEVPの一覧表には、訪問者についての注記が付いています。

原文は「Visitors may, however, engage in study that is avocational or recreational in nature」です。

趣味的あるいは娯楽的な性質の学習であれば、訪問者でも行えるという書き方になっています。

学校のコースがSEVP認証校のcourse of studyにあたるかどうかは、学校に確認するのが確実です。

留学を目的にした滞在は身分が別

同じ表には、他の区分についての注記も並んでいます。

たとえばF-2の配偶者は、フルコースの学習ができません。

SEVP認証校で、フルコース未満の範囲であれば学べる、という条件付きです。

フルタイムで語学学校に通うなら、F-1、M-1、J-1のいずれかを取る必要があると示されています。

この段落の一次ソース:USCIS「Changing to a Nonimmigrant F or M Student Status」

アメリカ 語学留学へB-1/B-2から切り替える手順=Form I-539

すでに米国にいる場合の手順も公開されています。

使うのはForm I-539です。

正式名称は「Application to Extend/Change Nonimmigrant Status」です。

アメリカ 語学留学への変更で先にそろえるもの

  • ✓ 有効な非移民の身分を、違反なく維持していること
  • ✓ SEVP認証校からの受け入れ
  • ✓ DSOが「change of status」と記載した初回のForm I-20
  • ✓ I-901 SEVIS費用の支払い
  • ✓ USCISへのForm I-539の提出

この5点は、USCISのページに並んでいる項目をそのまま写したものです。

授業は承認が下りるまで開始不可

ここが最も事故になりやすい箇所です。

USCISが身分変更を承認するまで、コースに登録することはできません。

Form I-20に書かれた開始日の15日前までに承認が出ていない場合は、学校に相談して開始を繰り延べるよう案内されています。

承認前に授業を始めると、身分違反になると明記されています。

開始日の30日前までB身分を維持する条件

承認の条件として、期間の維持が求められます。

原文は「USCIS may only approve your Form I-539 change of status request if you are maintaining your B-1/B-2 status up to 30 days before your program’s initial start date」です。

そのために、先にB身分の延長としてもう1通のForm I-539を出す必要が生じることがある、とも書かれています。

延長の申請には、別途の手数料がかかると説明されています。

F-1とM-1で条件が違う点

USCISは、F-1とM-1で書き分けています。

F-1では、申請時に身分が有効であれば、開始日の30日前まで身分をつなぐ必要はありません。

M-1では、開始日の30日前まで身分を保つ方法を見つける必要があります。

違反した場合は、B身分の延長もF-1やM-1への変更も、将来にわたってできなくなると説明されています。

この段落の一次ソース:Study in the States「B-1/B-2 Visitors Who Want to Enroll in School」

アメリカ 語学留学の入国はプログラム開始日の30日前から

ビザが出たあと、次に効いてくるのが入国の時期です。

入国できるのは、署名済みForm I-20に書かれたプログラム開始日の30日前からです。

Maintaining Statusのページにも、同じ条件が並んでいます。

アメリカ 語学留学の入国審査で出す3点

  • ✓ 有効なパスポート
  • ✓ 有効なビザ
  • ✓ 署名済みのForm I-20

このほかに、すぐ出せる場所に入れておくものも挙げられています。

DSOの連絡先、学校の入学許可書、I-901 SEVIS費用の支払い証明です。

学費と生活費をまかなえることを示す財政証明も挙げられています。

これらはスーツケースではなく、手荷物に入れるよう案内されています。

アメリカ 語学留学の入国時に受け取るForm I-94

入国審査を通ると、CBPの職員がForm I-94を発行します。

正式名称は「Arrival/Departure Record」です。

この記録に、法的な身分と認められた滞在期間が記載されます。

アメリカ 語学留学で書類が足りなかったときのForm I-515A

書類が不足している場合は、二次審査に回ることがあります。

そこで渡されるのがForm I-515Aです。

正式名称は「Notice to Student or Exchange Visitor」で、足りない書類のチェックリストになっています。

必要な書類は、DSOと一緒に30日以内にSEVPへ提出するよう書かれています。

この段落の一次ソース:Study in the States「First-Time Arrival」

アメリカ 語学留学の在留期間は2026年7月の最終規則で24か月

2026年に入って、期間の扱いが変わりました。

DHSが最終規則を公表しています。

規則名は「Establishing a Fixed Time Period of Admission and an Extension of Stay Procedure for Nonimmigrant Academic Students」です。

この最終規則は、2026年7月17日に連邦官報で公表されました。

「duration of status」からの切り替え

従来のF区分は、期間を区切らない「duration of status」で入国が認められていました。

最終規則では、あらかじめ決まった期間で入国が認められる形に変わります。

Fの学生に認められるのは、Form I-20に記載されたプログラムの長さまでで、最長4年です。

これに到着用の30日と出国準備用の30日が加わります。

在留の終わりが日付で決まるため、自分のAdmit Until Dateを見る習慣が要ります。

語学研修に別枠の上限24か月

原文は「Students engaged in English language training programs are restricted to a 24-month period of admission, plus an additional 30-day period to prepare for departure」です。

語学研修のプログラムに従事する学生は、24か月の在留期間に制限されるという内容です。

これに出国準備の30日が加わります。

4年ではなく24か月である点が、語学研修に固有の条件です。

期間が足りないときの延長=Form I-539

期間内に終わらない場合は、延長の申請が用意されています。

Extension of Stay(EOS)として、Form I-539をUSCISへ出す形です。

申請は、Admit Until Dateが切れる前に行う必要があります。

推奨は180日前の申請です。

いったん出国して、CBPで再入国を求める方法も示されています。

アメリカ 語学留学で、規則の前から滞在している人の扱い

すでにduration of statusで滞在している学生についても記載があります。

Form I-20のProgram End Dateまでは、延長を申請せずに滞在できる扱いです。

ただし4年と、出国用の60日を上限とする、という条件が付いています。

この段落の一次ソース:Study in the States「Final Rule: Fixed Time Period of Admission(Quick Facts)」

アメリカ 語学留学の就労と転校の条件

在籍中にできることと、できないことも公開されています。

語学研修の学生は、ここが他のF-1と違います。

学内就労は週20時間まで

Study in the Statesは、学内・学外の就労について触れています。

授業がある期間は「20 hours per week while school is in session」までと示されています。

学外就労は、1学年を修了したうえで経済的困窮を証明し、USCISの許可を得る形です。

practical trainingは使えない

ここは明確に線が引かれています。

語学研修中は、practical trainingに参加できません。

無給の機会も含む、と付記されています。

CPTやOPTを前提に語学学校を選ぶ計画は、公式の記載と合いません。

転校は到着直後でも可能

転校についての書きぶりは、比較的ゆるやかです。

「may transfer to a different SEVP-certified school at any time, including immediately upon arrival in the United States」とあります。

ただし即時の転校は、到着から30日以内に転入先で授業を開始できる場合に限られます。

2つのページで書きぶりが違うため、実際の手続きはDSOに確認するのが確実です。

この段落の一次ソース:Study in the States「F-1 English Language Training」

アメリカ 語学留学の申請前に確認する7つのこと

ここまでの内容を、確認用に並べ直します。

  • ✓ ①その学校がSEVP認証校かどうか(認証がなければForm I-20は出ません)
  • ✓ ②週の授業が18時間以上か、ラボ中心なら22時間以上か
  • ✓ ③オンライン授業が時間数に数えられていないか
  • ✓ ④Form I-20のスクールコードとSEVIS IDを控えたか
  • ✓ ⑤I-901 SEVIS費用$350を、ビザ発給の前に払ったか
  • ✓ ⑥渡航日がプログラム開始日の30日前より後になっているか
  • ✓ ⑦24か月で終わる計画になっているか(語学研修の在留期間の上限)

この7つは、すべて今回当たった米国政府のページに根拠があります。

学校を決める前に見る①〜③

学校が決まってからでは、やり直しの手間が大きくなります。

認証の有無と週の時間数は、申し込みの前に確認しておく項目です。

オンライン併用のコースは、数え方を学校に確認しておくと安全です。

書類が届いてからの作業④〜⑤

Form I-20が届いてからでないと、SEVIS費用は払えません。

スクールコードとSEVIS IDの2つが、支払い画面で必要になります。

支払い確認書は自分で印刷し、入国時に出せるようにしておきます。

日程の設計にあたる⑥〜⑦

航空券を先に取ると、30日前の条件に引っかかることがあります。

開始日から逆算して、30日前より後の日付が安全です。

語学研修は24か月が上限なので、そのあとの進路も同時に考えておく形になります。

この段落の一次ソース:Study in the States「Maintaining Status」

アメリカ 語学留学についてよくある質問

ここからは、調べていて繰り返し出てきた疑問に答えます。

答えはすべて、今回当たった米国政府のページの記載に基づきます。

アメリカ 語学留学でF-1とM-1のどちらを取ればよいですか

語学研修の在籍条件は、F-1のガイドの中に置かれています。

SEVPの一覧表でも、Fの区分名は「Academic or Language Students」です。

ただし最終的な区分は、学校が発行するForm I-20の記載で決まります。

アメリカ 語学留学はESTAで通えますか

ビザ免除プログラムの目的は、商用または観光です。

一方でUSCISは、B-1/B-2の身分での課程の履修を条文で禁じています。

学校とCBPの案内の両方を見たうえで判断してください。

アメリカ 語学留学の授業が週15時間のコースでも在籍できますか

Study in the Statesは、語学研修の学生に週18時間または週22時間を求めています。

時間数が足りない場合の扱いについては、DSOに相談するよう案内されています。

アメリカ 語学留学の途中でアルバイトはできますか

学内就労は、授業期間中は週20時間までです。

学外就労は、1学年の修了と経済的困窮の証明、USCISの許可が条件です。

practical trainingは、語学研修中は使えないと明記されています。

アメリカ 語学留学の滞在は最長どれくらいですか

2026年7月17日の最終規則では、語学研修は24か月の在留期間に制限されています。

これに出国準備の30日が加わります。

足りない場合は、Form I-539で延長を申請する形です。

アメリカ 語学留学のビザはいつから申請できますか

Study in the Statesは、FとMの学生ビザについて書いています。

コース開始日の365日前まで遡って発給されうる、と示されています。

ただし入国できるのは、開始日の30日前からです。

アメリカ 語学留学の費用は全部でいくらになりますか

政府に直接払う費用として確認できたのは、I-901 SEVIS費用の$350です。

この段落の一次ソース:Study in the States「Paying the I-901 SEVIS Fee」

アメリカ 語学留学のこの記事を書いた人について

最後に、この記事の立場を書いておきます。

書き手は留学を経験した立場

留学を経験した立場から、制度の説明を書いています。

情報源は各国政府と省庁の公開ページ

この記事で使った情報は、米国政府が公開しているページから取りました。

具体的には、国土安全保障省、ICE、USCIS、CBPが公開しているページです。

特定の事業者からの報酬は無し

留学エージェントや語学学校から、報酬を受け取って書いた記事ではありません。

特定の学校をすすめる内容も入れないようにしています。

アメリカ 語学留学のまとめ|先に決まるのは週18時間と$350

長くなったので、要点を絞ります。

語学学校に通う場合の条件は、F-1の側にまとまっています。

週18時間(教室中心)または週22時間(ラボ中心)が、在籍を維持する条件です。

政府へ直接払う費用として確認できたのは、I-901 SEVIS費用の$350です。

アメリカ 語学留学が向いている人

  • ✓ SEVP認証校のフルタイムのコースに、週18時間以上通える人
  • ✓ 24か月以内に区切りをつける計画が立てられる人
  • ✓ 在学中の就労を前提にしない人

アメリカ 語学留学が向いていない人

  • ✓ オンライン中心で学びたい人(時間数に数えられません)
  • ✓ CPTやOPTを目的にしている人(語学研修では使えません)
  • ✓ 訪問者の身分のまま課程に登録しようとしている人(条文で禁じられています)

迷ったときは、学校のDSOに聞くのが最短です。

アメリカ 語学留学の最終確認は、必ず公式の案内で行ってください

制度は変わります。

実際に2026年7月17日の最終規則で、在留期間の考え方が変わりました。

申請の直前には、米国政府が公開している案内をもう一度確認してください。

最新の内容は公式でご確認ください。

この段落の一次ソース:Study in the States「First-Time Arrival」

あわせて読みたい

同じ形で国ごとの日数を数えた記事として、短期留学の日数の上限の記事もあります。↓

\政府に払う金額を先に確かめる/

ICEの公式ページで1つずつ数えた記事です

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参考元:Study in the States「English Language Training」/Study in the States「Full Course of Study」/Study in the States「F-1 English Language Training」/Study in the States「Students and the Form I-20」/Study in the States「Paying the I-901 SEVIS Fee」/ICE「I-901 SEVIS Fee」/ICE/SEVP「Nonimmigrants: Who Can Study?」(July 2018)/Study in the States「B-1/B-2 Visitors Who Want to Enroll in School」/USCIS「Changing to a Nonimmigrant F or M Student Status」/U.S. Department of Homeland Security「Visa Waiver Program」/U.S. Customs and Border Protection「ESTA」/Study in the States「First-Time Arrival」/Study in the States「Maintaining Status」/Study in the States「Final Rule: Fixed Time Period of Admission(Quick Facts)」/Study in the States「Final Rule: Fixed Time Period of Admission(FAQ)」

免責:本記事は各国政府および日本の省庁が公開している情報を整理したものです。査証の発給および入国の可否は各国政府の判断によります。条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。

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