「アメリカ 留学 ビザは何を取ればいいのだろう」と調べている方は多いと思います。
学校選びと手続きの順番が分からず、止まってしまうところだと思います。
先に答えを書きます。
学生の在留資格は F-1 と M-1 の2つに分かれていて、どちらになるかは学校が出す書類で決まります。
米国国土安全保障省(DHS)の Study in the States の公式ページに、この仕組みが置かれています。
留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。
DHSの公式ページを2026年9月17日に当たりました。
公表されていない項目は、公表されていないとそのまま書きます。
日本円への換算は申請日の為替で変わるため、この記事では行いません。
金額の表示がない項目は、金額が書かれていないとそのまま書きます。
■先にこの記事の結論
- ✓ 学生の在留資格は F-1 と M-1 の2つです
- ✓ 先に要るのは学校が出す Form I-20 です
- ✓ 学校はSEVP認定校である必要があります
- ✓ I-901 SEVIS費用の支払いが入国前に要ります
- ✓ 査証は開始日の365日前まで出される場合があります
- ✓ 入国できるのは開始日の30日前からです
- ✓ F-1の学内就労は授業期間中で週20時間までです
アメリカ 留学 ビザはF-1とM-1の2種類に分かれます
「学生ビザ」とひとまとめに呼ばれていますが、公式には2つに分かれています。
2つの違い
公式ページは F-1 students enroll in more traditional academic programs, while M-1 students enroll in vocational programs. と書いています。
F-1は学術的な課程、M-1は職業的な課程という分け方です。
どちらになるかは学校が決めます
学校が出す書類の種別が、そのまま在留資格の種別になります。
公式ページは、書類に書かれた名前が取得できる査証の種類を決めると書いています。
受けられる扱いが変わります
どちらかによって、受けられる扱いと滞在できる長さが変わります。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Maintaining Status」(2026年9月17日取得・ページ更新日2025-04-29)
アメリカ 留学 ビザの前に要るのがForm I-20です
手続きの起点になる書類があります。
書類の名前
公式ページは All F and M students that study in the United States need a Form I-20, “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status.” と書いています。
日本語で言えば「非移民学生の資格証明書」です。
誰から受け取るか
学校の指定担当者(DSO)から受け取ります。
DSO は designated school official の略です。
署名が2つ要ります
本人とDSOの両方が署名することになっています。
18歳未満の場合は、本人の代わりに親が署名すると書かれています。
家族の分も別に要ります
一緒に連れて行く対象の家族がいる場合、その人の分のForm I-20も取得します。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Students and the Form I-20」(2026年9月17日取得・ページ更新日2025-04-29)
アメリカ 留学 ビザはSEVP認定校に受け入れられてから動きます
学校選びが手続きの前提になります。
SEVP認定校
公式ページは、SEVP認定校に受け入れられたあとにForm I-20を受け取ると書いています。
SEVP は Student and Exchange Visitor Program の略です。
認定されていない学校の場合
認定されていない学校では、この書類が出ません。
書類が出なければ、この在留資格の手続きは始まりません。
学校の種別で資格が変わります
学術系と職業系のどちらとして書類が出るかで、F-1かM-1かが分かれます。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Students and the Form I-20」(2026年9月17日取得)
アメリカ 留学 ビザの前にI-901 SEVIS費用を払います
査証の手続きの前に、別の支払いがあります。
払う順番
公式ページは、DSOからForm I-20を受け取ってからでないとI-901 SEVIS費用を払えないと書いています。
支払いに、その書類の番号が要るためです。
支払いは入国前です
公式ページは The I-901 SEVIS Fee is mandatory and must be paid before you enter the United States. と書いています。
入国の前に済ませることになっています。
支払いに要る情報
公式ページが挙げているものを並べます。
- ✓ 氏名・住所・生年月日・メールアドレス
- ✓ 出生国と国籍
- ✓ Form I-20 に記載された学校コード
- ✓ Form I-20 に記載されたSEVIS識別番号
家族は払いません
F-2・M-2・J-2の査証を申請する家族は、この費用を払わないと書かれています。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Paying the I-901 SEVIS Fee」(2026年9月17日取得・ページ更新日2023-06-01)
アメリカ 留学 ビザは開始日の365日前まで発給される場合があります
いつから動けるのかにも、数字が置かれています。
365日という数字
公式ページは F-1 and M-1 student visas can be issued up to 365 days in advance of your course of study start date. と書いています。
課程の開始日の365日前まで、という書き方です。
面接に持って行くもの
公式ページは、面接には原本のForm I-20を持って行くことが期待されると書いています。
限られた場合には写しが受け入れられることがある、とも書かれています。
種別を合わせます
持っているForm I-20の種別と、申請する査証の種別を合わせることになります。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Form I-20 — Applying for a nonimmigrant visa」(2026年9月17日取得)
アメリカ 留学 ビザで入国できるのは開始日の30日前からです
査証が出る時期と、入国できる時期は別です。
30日という線
公式ページは You may arrive up to 30 days before the start date listed on your Form I-20 と書いています。
書類に書かれた開始日の30日前からです。
到着後にすること
公式ページは、入国したらすぐDSOに連絡すると書いています。
学校に着いたら、開始日までにもう一度DSOに連絡することになっています。
書類はスーツケースに入れません
公式ページは、署名済みのForm I-20を手元に持って入国することが期待されると書いています。
Do not pack it away in your suitcase. と書かれています。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Maintaining Status — Arrival」(2026年9月17日取得)
アメリカ 留学 ビザで求められるのは資金を示せることです
お金についても、公式ページに条件が置かれています。
何を示すか
公式ページは、学費と生活費をまかなえることを示す必要があると書いています。
挙げられているのは銀行の残高証明などです。
誰が確認するか
学校のDSOが、Form I-20を出す前に資金の証拠を集めることになっています。
査証の申請のときにも、この証拠を持参するように案内されています。
入国のときにも使います
入国の場面で、税関・国境警備局の職員から提示を求められる場合があるとされています。
金額の基準はありません
いくら必要かという金額は、DHSの公式ページには示されていません。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Financial Ability」(2026年9月17日取得・ページ更新日2023-05-25)
アメリカ 留学 ビザで働けるのは週20時間までです
働ける範囲には、はっきりした数字があります。
学内での就労
F-1の学生は、学内での就労を申し込める場合があります。
公式ページは If you participate in on-campus employment, you may not work more than 20 hours per week when school is in session. と書いています。
授業がある期間は、週20時間を超えて働けないという意味です。
申し込める時期
公式ページは、授業開始の30日前から学内就労を申し込めると書いています。
承認されると、DSOから承認の書面が出ます。
社会保障番号が要ります
働きたい学生は、社会保障番号(SSN)を申請することになっています。
DSOの書面と雇用主の書面を持って申請する形です。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Working in the United States」(2026年9月17日取得・ページ更新日2023-11-28)
アメリカ 留学 ビザの学外就労は1学年を終えてからです
学校の外で働く場合は、条件が重くなります。
誰が対象か
公式ページは、課程の1学年を終えていて、経済的な困難がある F-1 の学生だけが対象だと書いています。
国土安全保障省が定める緊急の事情に当たることが前提とされています。
手順
DSOに事情を説明し、就労の承認を受けます。
認められると、更新されたForm I-20が渡されます。
30日という期限
新しいForm I-20を受け取ってから30日以内に、Form I-765を提出することになっています。
審査の途中で働き始めることは認められていません。
承認されたとき
認められると、就労できる期間を書いたForm I-766が届きます。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Working in the United States — Off-Campus」(2026年9月17日取得)
アメリカ 留学 ビザのM-1は在学中に働けません
F-1とM-1で、いちばん差が出るのがここです。
公式の書き方
公式ページは M-1 students are not eligible for employment during their program of study と書いています。
在学中の就労が認められていない、という書き方です。
課程を終えたあと
職業課程を終えたあとに、実務訓練としての就労の許可を得られる場合があります。
DSOの推薦と、移民局(USCIS)の許可の両方が要るとされています。
無断で働いた場合
公式ページは、許可なく働いた場合は直ちに出国することになると書いています。
その後の再入国ができなくなる場合があるとも書かれています。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Maintaining Status — Practical Training for M-1 Students」(2026年9月17日取得)
アメリカ 留学 ビザの資格を保つために要ること
入国したあとにも、守ることが並んでいます。
学業の面
公式ページが挙げているものを並べます。
- ✓ 授業にすべて出て、通常の学業の進み方を保つこと
- ✓ 学期ごとにフルタイムの履修を保つこと
- ✓ 授業を落とす前にDSOに相談すること
- ✓ 終了日までに終わらない見込みならDSOに延長を相談すること
延長の期限
延長は、課程の終了日より前に申し出ることになっています。
終了日を過ぎてからでは間に合わない、という書き方です。
DSOに先に相談する場面
専攻や学位の変更、学校の移動、休学、出国、引っ越し、延長の相談が挙げられています。
どれも、自分だけで進めない形になっています。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Maintaining Status — Education」(2026年9月17日取得)
アメリカ 留学 ビザで課程を終えたあとはF-1が60日、M-1が30日です
終わったあとの日数も、公式に分かれています。
F-1の場合
公式ページは、課程の終了後60日以内に出国すると書いています。
基準になるのは、Form I-20に書かれた課程の終了日です。
M-1の場合
M-1の学生は、課程の終了後30日以内とされています。
F-1の半分の日数です。
I-94の日付
滞在できる最終の日は、Form I-94 の admit until の日付だとされています。
延長を申し出ている場合は扱いが変わる、と書かれています。
滞在を延ばしたい場合
別の学校への移動、学位の段階を上げること、別の在留資格への変更が挙げられています。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Maintaining Status — Upon Program Completion」(2026年9月17日取得)
アメリカ 留学 ビザで18歳未満の場合は親の署名が要ります
未成年の扱いも、書類のページに1行で置かれています。
署名する人
公式ページは If you are under age 18, your parents must sign the Form I-20 for you. と書いています。
18歳未満の場合、本人の代わりに親が署名します。
年齢の線
線は18歳です。
18歳未満という書き方なので、17歳以下が対象になります。
そのほかの手続き
未成年の後見人について、この書類のページに項目は置かれていません。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Students and the Form I-20」(2026年9月17日取得)
【調べてわかったこと】アメリカ 留学 ビザの公式ページに金額が書かれていません
読んでいて気づいた点を、そのまま書きます。
I-901 SEVIS費用の額がありません
DHSの説明ページには、支払い方法と手順は書かれていますが、金額そのものは示されていませんでした。
金額は、支払いの専用サイトの側に置かれる作りになっています。
査証の申請料もありません
査証そのものの申請料は、DHSのこのページ群には示されていません。
生活費の目安もありません
資金を示す必要があることは書かれていますが、いくら必要かという基準はありません。
学校ごとに扱いが変わる、という書き方になっています。
面接の年齢の例外も見当たりません
面接が免除される年齢の条件は、このページ群には書かれていませんでした。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States「Paying the I-901 SEVIS Fee」/「Financial Ability」(2026年9月17日取得)
アメリカ 留学 ビザの申請前に確認する7つのこと
手を動かす前に見ておく項目を並べます。
①学校がSEVP認定校か
認定されていないとForm I-20が出ません。
②書類の種別がF-1かM-1か
学術系か職業系かで扱いが変わります。
③Form I-20の署名がそろっているか
18歳未満なら親の署名が要ります。
④I-901 SEVIS費用を入国前に払えるか
支払いはForm I-20を受け取ったあとです。
⑤開始日の365日前・30日前の線を押さえているか
査証は365日前まで、入国は30日前からです。
⑥資金の証拠を用意できるか
面接と入国の両方で求められる場合があります。
⑦働く予定があるか
F-1の学内就労は授業期間中で週20時間までです。
この段落の一次ソース:DHS Study in the States 各ページ(2026年9月17日取得)
アメリカ 留学 ビザについてよくある質問
調べている途中でつまずきやすい点をまとめます。
F-1とM-1の違いは何ですか
F-1は学術的な課程、M-1は職業的な課程に在籍する学生です。
先に何をすればいいですか
SEVP認定校に受け入れられて、Form I-20 を受け取るところからです。
アルバイトはできますか
F-1の学内就労は、授業がある期間は週20時間までです。
学外での就労は、1学年を終えたあとで条件が付きます。
M-1でも働けますか
在学中の就労は認められていません。
いつ入国できますか
Form I-20 に書かれた開始日の30日前からです。
査証はいつから申請できますか
課程の開始日の365日前まで発給される場合があると書かれています。
課程が終わったら何日いられますか
F-1は60日、M-1は30日です。
費用はいくらですか
DHSの公式ページには、I-901 SEVIS費用の金額も査証の申請料も示されていませんでした。
アメリカ 留学 ビザのこの記事を書いた人について
この記事をどう作ったかを書いておきます。
留学を経験しています
留学を経験した立場から、制度の読み方を整理しています。
情報は米国政府の公式ページから取りました
この記事の内容は、すべてDHSの Study in the States から取りました。
取得日は2026年9月17日です。
特定の事業者から報酬を受け取っていません
この記事では、特定の留学会社や学校から報酬を受け取っていません。
そのため、どこかを勧める書き方もしていません。
アメリカ 留学 ビザのまとめ|向いている人と、そうでない人
ここまでの内容を、判断に使える形に整理します。
F-1が向いている人
- ✓ 大学や大学院などの学術的な課程で学びたい人
- ✓ 学内で週20時間までの就労を想定している人
- ✓ 課程の終了後に60日の余裕を見ておきたい人
M-1になる人
- ✓ 職業的な課程で学びたい人
- ✓ 在学中に働かない前提で計画できる人
- ✓ 課程の終了後30日で出る計画を立てられる人
最終確認は公式ページで
この記事の内容は、2026年9月17日にDHSの公式ページで確認したものです。
手続きや要件は変わることがあるため、申し込む前に公式ページでご確認ください。
査証が出るかどうか、入国が認められるかどうかは、米国政府の判断によります。
情報確認日:2026年9月17日
参考元:DHS Study in the States「Students and the Form I-20」/DHS「Paying the I-901 SEVIS Fee」/DHS「Financial Ability」/DHS「Working in the United States」/DHS「Maintaining Status」
免責:本記事は各国政府および日本の省庁が公開している情報を整理したものです。査証の発給および入国の可否は各国政府の判断によります。条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に必ず公式サイトでご確認ください。

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