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ワーホリ セカンドビザに必要な3か月は暦日で88日?年齢18〜30歳と資金AUD5,000を豪州内務省の公式ページで数えました【2026年】

ワーホリ セカンドビザの3つの核になる条件を1枚にまとめた図。指定の仕事は暦日で88日以上、日本の旅券の年齢は18歳から30歳、初期資金の目安はAUD5,000
ワーホリ セカンドビザの3つの核になる条件を1枚にまとめた図。指定の仕事は暦日で88日以上、日本の旅券の年齢は18歳から30歳、初期資金の目安はAUD5,000

ワーホリのセカンドビザは、どうすれば取れるのでしょうか。

「3か月働けばいい」という説明を見かけた方も多いと思います。

ただ、豪州内務省の公式ページを開くと、満たすべき条件は7つ並んでいます。

仕事の話は、その7つのうちの1つでしかありません。

残りの6つを知らないまま動くと、あとから順番が狂うことがあります。

留学を経験した立場から、公式の情報だけで整理します。

オーストラリア内務省の公式ページを、公式ページに当たりました。

当たったのは「2本目のビザ」「3本目のビザ」「指定の仕事」の3ページです。

公表されていない項目は、公表されていないとそのまま書きます。

日本円への換算は申請日の為替で変わるため、この記事では行いません。

金額は公式ページの表記のまま載せます。

■先にこの記事の結論
  • ✓ 2本目の申請に必要な指定の仕事は「3か月」で、公式ページ上の実体は暦日で88日以上です
  • ✓ 日本の旅券で申請できる年齢は18歳から30歳までで、31歳の誕生日の前日の深夜が締切です
  • ✓ 資金の目安は初期滞在分としてAUD5,000程度、これに出国先までの運賃が加わります
  • ✓ 滞在できるのは12か月で、この12か月の起算日は申請時にどこにいたかで3通りに分かれます
  • ✓ 英国旅券の保持者は、2024年7月1日以降の申請なら指定の仕事の要件なしで許可され得ます
TOC

ワーホリ セカンドビザとは何か。公式ページが並べている7つの条件

最初に、いちばん知りたいところから答えます。

ワーホリ セカンドビザは、サブクラス417のワーキングホリデービザの2本目のことです。

公式ページの正式な見出しに「Second Working Holiday visa」とあります。

同じサブクラス417の枠組みの中にある、2回目の滞在という位置づけです。

ワーホリ セカンドビザの概要欄に書かれている7項目

概要欄の「You must」には、次の7つが箇条書きで並んでいます。

  • 以前にサブクラス417のビザでオーストラリアに入国していること
  • オーストラリア国内にいる場合は実質的なビザを保持しているか、直近の実質的なビザの失効から28日未満であること
  • 対象となる国または地域の旅券を保持していること
  • 18歳から30歳(国によっては35歳)であること
  • サブクラス417の指定の仕事を3か月分終えていること
  • 扶養する子どもを同伴しないこと
  • 単独で申請すること。申請に家族を含めることはできません

つまり「3か月働く」は7つのうちの1つで、残り6つは働く前から決まっている条件です。

旅券の国も、年齢も、入国歴も、申請する時点ですでに固定されています。

先に自分がこの6つに当てはまるかを見たほうが、順番としては早いです。

ワーホリ セカンドビザで滞在できる期間

概要欄の滞在期間の欄には「12 months」とだけ書かれています。

2本目のビザでも、滞在できる長さは1本目と同じ12か月です。

ただし、この12か月をいつから数えるかは状況で変わります。

その数え方は、この記事の後半でページの記述どおりに分けて書きます。

ワーホリ セカンドビザでできると書かれていること

概要欄の「With this visa you can」には4つ並んでいます。

  • 休暇の費用にあてるため、オーストラリアで短期の仕事をする
  • 最長4か月まで就学する
  • 回数の制限なくオーストラリアを出入りする
  • 3本目のワーキングホリデービザの資格を得るため、指定の仕事を6か月分行う

4つ目に、すでに3本目の話が入っている点が、2本目のページの特徴です。

2本目を取った時点で、3本目への道筋が同じページに示されています。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザの年齢制限は旅券の国ごとに別

1本目のオーストラリアのワーホリの年齢と所持金は、オーストラリア ワーホリは日本国籍だと18歳から30歳で数えています。↓

年齢の条件は、旅券を出している国によって2種類に分かれます。

公式ページの区分は、18歳から30歳の国と、18歳から35歳の国の2つです。

日本の旅券は、18歳から30歳の側に分類されています。

ワーホリ セカンドビザの対象になる旅券と年齢の一覧

申請時点で、旅券の国ごとの年齢の範囲に収まっている必要があります。

旅券の国・地域年齢の範囲
ベルギー18歳から30歳
カナダ18歳から35歳
キプロス共和国18歳から35歳
デンマーク18歳から35歳
エストニア18歳から30歳
フィンランド18歳から35歳
フランス18歳から35歳
ドイツ18歳から35歳
香港18歳から30歳
アイルランド共和国18歳から35歳
イタリア18歳から35歳
日本18歳から30歳
大韓民国18歳から35歳
マルタ18歳から30歳
オランダ18歳から30歳
ノルウェー18歳から30歳
スウェーデン18歳から30歳
台湾(公用・外交旅券を除く)18歳から30歳
英国(英国海外国民旅券の保持者を含む)18歳から35歳

一覧に挙がっている旅券は、2本目のページでも3本目のページでも19件で同じです。

ワーホリ セカンドビザの申請の締切は誕生日の前日の深夜

年齢の欄には、締切の時刻まで書かれています。

31歳(または36歳)になる前に申請する、という書き方です。

基準の時刻には、オーストラリア東部標準時または東部夏時間を使います。

締切は、31歳または36歳の誕生日の前日の深夜です。

公式ページの記載

この時刻は、オーストラリア国外から申請する場合にも適用されます。

自分の国で誕生日が終わる時刻とのずれには注意が必要です。

ページには「できれば誕生日当日の提出は避けてください」とも書かれています。

なお、ページにあるのは、30歳(または35歳)で申請し、審査中に31歳(または36歳)になった場合の記述です。

その場合も許可され得るとされていますが、ほかの要件は満たす必要があります。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザに必要な「3か月の指定の仕事」の数え方

2本目の申請で問われる仕事は、どんな仕事でもよいわけではありません。

公式ページの言い方では「specified subclass 417 work」、つまり指定の仕事です。

指定された産業で、指定された地域で行った仕事、という定義になっています。

ワーホリ セカンドビザの3か月は暦日で88日

指定の仕事のページには、期間の定義がはっきり書かれています。

2本目に必要な「3か月」は、暦日で最低88日と定義されています。

これは1年のうちいちばん短い3つの暦月に相当する日数、という説明です。

就業期間中の週末や、それに相当する休養日も含めて数えます。

3本目に必要な「6か月」のほうは、暦日で最低179日です。

日数だけでなく、働いた日数の考え方も条件になっています。

その産業と職種でフルタイムの従業員が通常働く日数と同じだけ働く必要があります。

週5日を3か月または6か月続ける形でも構いません。

週5日未満で、より長い期間をかける形でも構いません。

1つの雇用主のもとで、続けて行う必要はないとも明記されています。

一方で、3か月または3暦月より短い合計期間で要件を満たすことはできません。

ワーホリ セカンドビザの対象になる産業と地域

指定の仕事として認められる産業は、ページ上で9つ挙げられています。

産業対象となる地域と時期
観光業・接客業北部オーストラリア、または遠隔地・超遠隔地。2021年6月22日から
植物と動物の栽培・飼育地方部オーストラリア
漁業・真珠採取地方部オーストラリア
植林・伐採地方部オーストラリア
鉱業地方部オーストラリア
建設業地方部オーストラリア
森林火災からの復旧作業宣言された被災地域。2019年7月31日より後に行ったもの
洪水・サイクロン等からの復旧作業宣言された被災地域。2021年12月31日より後に行ったもの
新型コロナ対応の医療・保健分野の重要業務オーストラリア国内のどこでも。2020年1月31日より後に行ったもの

地域の区分は5つで、郵便番号の一覧がページ内の表に細かく載っています。

観光業と接客業だけは、対象地域が北部と遠隔地に限定されている点が他と違います。

この記事では、指定の仕事の中身そのものには深入りしません。

ここでは2本目のビザに必要な期間と枠組みだけを押さえます。

ワーホリ セカンドビザの指定の仕事で数えられない日

日数の数え方には、除外の規則もあります。

  • 同じ1暦日の労働を、2日分の指定の仕事として数えることはできません
  • 支払いを受けた祝日と病欠の日は、1日として数えられます
  • 無給の祝日や無給の休暇の日は、合計期間に含められません
  • 悪天候や季節要因で働けなかった無給の日は、合計期間に含められません

有給かどうかが、そのまま日数に数えられるかどうかの分かれ目になっています。

ボランティアの森林火災復旧や災害復旧については、働いた日を1日として数えられます。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Specified work (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザの12か月はいつから数えるのか

滞在できる期間は12か月ですが、起算日は一律ではありません。

公式ページは、許可の時点でどこにいたかで3つの場合に分けて説明しています。

自分がどれに当たるかで、実際の滞在の終わりが変わります。

ワーホリ セカンドビザの起算日が分かれる3つの場合

許可の時点での状況12か月の起算のしかた
オーストラリア国内で1本目のワーキングホリデービザ、またはブリッジングビザを保持1本目のワーキングホリデービザが失効した日、または失効するはずだった日から最長12か月
オーストラリア国内で別のビザを保持ビザが許可された日から12か月
オーストラリア国外にいるオーストラリアに入国した日から12か月

ここでいうブリッジングビザは、1本目の失効後に許可されたものに限られます。

国外にいる場合は、許可から12か月以内の入国が必要です。

この期間は延長も繰り延べもできない、と明記されています。

ワーホリ セカンドビザは国外にいる期間で延長なし

滞在期間の考え方で、誤解しやすいところが1つあります。

ビザの開始後にオーストラリア国外で過ごした期間は、滞在期間を延ばしません。

出入国の回数そのものに制限はありません。

ただし外に出ていた分だけ、国内で使える期間が短くなる計算です。

いつまでに出国するかは、VEVOで確認できると案内されています。

ワーホリ セカンドビザの延長は不可

滞在を延ばす方法についても、明確な記述があります。

このビザを延長して長く滞在することはできません。

長く滞在したい場合は、別のビザを申請することになります。

条件を満たすなら、次の選択肢は3本目のワーキングホリデービザです。

観光ビザについては、ワーキングホリデービザのあとは通常は許可しないとされています。

12か月を超えて連続して滞在する形になる場合は、例外的な事情の提示が必要です。

例外的な事情の例として、近親者の死亡や重い病気が挙げられています。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザを申請するときにいる場所の決まり

申請の手続きで、見落としやすい条件が「場所」です。

申請は、オーストラリア国内からでも国外からでも行えます。

ただし、申請時に自分の現在地を正しく申告する必要があります。

ワーホリ セカンドビザの申請時と許可時の場所

場所の条件は、申請した時と許可される時の両方にかかります。

  • オーストラリア国内で申請した場合は、許可の時点でもオーストラリア国内にいる必要があります
  • オーストラリア国外で申請した場合は、許可の時点でもオーストラリア国外にいる必要があります

ブリッジングビザが付くのは、オーストラリア国内で申請した場合だけです。

国外で申請したあと、別のビザでオーストラリアに入国した場合は付きません。

審査の前にそうなった場合、ブリッジングビザは許可されません。

現在地を誤って選んだ場合は、申請内容を訂正する必要があります。

訂正すると審査が遅れる可能性がある、とも書かれています。

ワーホリ セカンドビザで国内申請に求められる28日の条件

オーストラリア国内から申請する場合には、もう1つ条件が加わります。

実質的なビザを保持しているか、直近の実質的なビザの失効から28日未満であることです。

この28日は、2本目のページにも3本目のページにも同じ書き方で出てきます。

国内で申請するつもりなら、失効からの日数を数えておくことになります。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザで用意する書類の一覧

手順のページには、集める書類が種類ごとに分けて書かれています。

大きく分けると、身分の書類・資金の書類・指定の仕事の証明・素行の書類の4種類です。

どれも、申請の前に準備できるものです。

ワーホリ セカンドビザの身分に関する書類

  • 現在の旅券のうち、顔写真・個人情報・発行日と有効期限が写っているページ
  • 両親の氏名が記載された出生証明書の写し
  • 出生証明書が用意できない場合は、両親の氏名が載った家族の記録、政府発行の身分証明書、裁判所発行の本人確認書類のいずれか
  • 氏名を変更している場合は、婚姻または離婚の証明書、改名の書類、旧姓などを示す書類

出生証明書は「両親の氏名が記載されたもの」と、条件付きで指定されています。

ワーホリ セカンドビザの資金の証明

資金については、目安の額がはっきり書かれています。

初期の滞在分としてAUD5,000程度、これに出国先までの運賃を加えた額が目安です。

運賃については、支払える資金があること、またはすでに航空券を持っていることを示します。

オーストラリア国内で申請する場合、資金の証拠の提出は不要です。

国外から申請して証拠を添付しなかった場合は、審査が遅れる可能性があるとされています。

追加の情報を求める連絡が必要になるため、という説明です。

ワーホリ セカンドビザの指定の仕事の証明

指定の仕事の証明は、働いた全期間をカバーする必要があります。

  • 給与明細
  • 申告した指定の仕事の期間を含むオーストラリアの銀行の取引明細
  • 出来高払いだった場合は、単価と測り方が示された出来高払いの合意書
  • グループ証明書
  • 支払調書
  • 納税申告書
  • 雇用主の推薦状
  • 適法な給与控除について書面で取り交わした合意書

雇用主に連絡して内容を確認することがある、と注意書きが添えられています。

森林火災や洪水の復旧をボランティアで行った場合は、別の書類が示されています。

調整役または受け入れ先の署名入りの書面です。

  • 旅券番号を含む本人の情報
  • 行ったボランティアの業務内容
  • ボランティアを行った場所と郵便番号
  • 支援を行った日数

ワーホリ セカンドビザの素行に関する書類

素行の書類は、求められた場合に提出する形です。

  • 16歳以降の直近10年間で、オーストラリアに合計12か月以上滞在した場合はオーストラリアの警察証明書
  • オーストラリアの警察証明書は、連邦警察が発行する完全開示のものだけが受け付けられます
  • 州や準州の警察が発行したものや、標準開示のものは受け付けられません
  • 16歳以降の直近10年間で合計12か月以上滞在した国があれば、母国を含めてその国の警察証明書
  • いずれかの国の軍に所属した場合は、兵役の記録または除隊の書類

これらが要るかどうかは、内務省の側から知らせます。

ワーホリ セカンドビザの書類の整え方

提出する形にも、細かい決まりがあります。

  • 英語以外の書類は、すべて英語に翻訳します
  • 原本と翻訳の両方を申請に添えます
  • オーストラリア国内の翻訳者は、全国翻訳者通訳者認定機関の認定が要ります
  • オーストラリア国外の翻訳者は認定が不要ですが、氏名・住所・電話番号・当該言語の資格と経験を英語で記載します
  • 書類の認証は不要と明記されています
  • 英語の書類も英語以外の書類も、カラーで読み取るか撮影します
  • 複数ページの書類は、1つのファイルにまとめます
  • 同じ書類は、複数の目的に使う場合でも1回だけ添付します

「書類の認証は不要」と書かれている点は、準備の手間に直接効いてきます。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザの申請料と処理期間の調べ方

ワーホリ セカンドビザの申請料の確かめ方

費用の欄の本文は「健康診断・警察証明・生体情報の費用がかかる場合がある」という趣旨の1文です。

額については、豪州内務省の公式ページでご確認ください。

ワーホリ セカンドビザの処理期間の目安の出し方

案内されているのは、処理期間の目安を示すツールを使うことだけです。

直近で決定した申請の処理期間を示すもので、目安であるという断り書きがあります。

個々の申請に当てはまるものではない、とも書かれています。

いま国内からの申請を優先しており、国外からの一部は数か月かかる場合があるとの記載はありました。

許可が出るまで、航空券の予約や仕事・就学の約束をしないよう案内されています。

ワーホリ セカンドビザと3本目のビザで書きぶりが違うところ

2本目と3本目のページを並べると、違いが2つ見つかりました。

1つ目は、2本目の「できること」に3本目への布石が入っていることです。

2本目のページには「3本目の資格を得るため、指定の仕事を6か月分行う」が入っています。

3本目のページの同じ欄には、その項目がありません。

2つ目は、3本目のページに4本目が無いと明記されていることです。

すでに3本のワーキングホリデービザを保持した場合、4本目は取得できません。

ワーホリ セカンドビザと3本目で共通していたところ

一方で、そろっている項目もありました。

  • 対象となる旅券の国・地域の一覧は、どちらも19件で同じです
  • 年齢の範囲も、国ごとの区分がどちらも同じです
  • 資金の目安は、どちらもAUD5,000程度です
  • 滞在できる期間は、どちらも12か月です
  • 扶養する子どもを同伴できない点も、どちらも同じです

違うのは、必要な指定の仕事の期間と、直前に保持していたビザの種類です。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Third Working Holiday visa (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザと3本目のビザの条件の違い

2本目を取ると、次に3本目という選択肢が出てきます。

違いがいちばん大きいのは、必要な指定の仕事の期間です。

2本目は3か月、3本目は6か月です。

ワーホリ セカンドビザと3本目の条件の比較

項目2本目のビザ3本目のビザ
直前に必要なビザサブクラス417のビザを1本保持、または保持していたことサブクラス417の2本目を保持、または保持していたこと
ブリッジングビザの扱い国内申請では実質的なビザの失効から28日未満であること2本目の失効時に効力が生じたブリッジングビザも対象と明記
入国歴そのビザでオーストラリアに入国していること3本目のページでは同じ項目が置かれていません
指定の仕事3か月分(暦日で88日以上)6か月分(暦日で179日以上)
指定の仕事の時期1本目のビザを保持していた期間2本目のビザを保持していた期間かつ2019年7月1日以降
資金の目安AUD5,000程度と出国先までの運賃AUD5,000程度と出国先までの運賃
滞在できる期間12か月12か月
次のビザ条件を満たせば3本目を申請できる4本目は取得できないと明記

3本目の指定の仕事には「2019年7月1日以降」という時期の条件が付きます。

ワーホリ セカンドビザの後に3本目を狙う場合の順番

3本目を視野に入れるなら、2本目の滞在中に6か月分を済ませることになります。

原則として、指定の仕事は直前のビザを保持している間に行う必要があります。

2本目の申請なら1本目の期間中、3本目の申請なら2本目の期間中です。

例外として、ブリッジングビザの期間中の指定の仕事が数えられる場合が示されています。

公式ページの記載

1本目が有効なうちに2本目を申請し、審査中に1本目が失効した場合です。

その後に効力が生じたブリッジングビザの期間中の仕事が対象になります。

学生ビザなど、ほかの種類のビザを保持していた期間の仕事は数えられません。

3本目の申請では、1本目を保持していた期間の仕事も数えられないと明記されています。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Third Working Holiday visa (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザでできること・できないこと

許可されたあとに何ができるかも、ページに整理されています。

仕事の種類に制限はなく、どんな仕事でも可能です。

ただし、同じ雇用主のもとで働ける期間には目安があります。

ワーホリ セカンドビザの就労のきまり

同じ雇用主のもとで働けるのは、通常6か月までとされています。

1本目で働いた雇用主のもとで働ける期間は、さらに6か月です。

自分に適用される就労の条件は、VEVOで確認できると案内されています。

働いたときは納税の義務がある点も明記ずみです。

公式ページの記載

オーストラリアの労働法で保護される、という記述もあります。

一定額以上を稼いだ場合、雇用主は退職年金の基金への拠出が義務です。

この退職年金は、出国後に受け取れると案内されています。

受け取りの対象になるのは、18歳以上で、税引き前で月に450ドル以上を受け取っていた場合です。

ワーホリ セカンドビザの就学のきまり

就学については、期間の上限が数字で示されています。

就学できるのは最長4か月で、ページの併記は17週間です。

滞在の主な目的が就学である場合は、学生ビザを検討するよう案内されています。

就労が主な目的なら、案内の先は就労ビザです。

ワーホリ セカンドビザで家族を同伴できない決まり

家族については、2か所に同じ趣旨の記述があります。

申請に家族を含めることはできません。

このビザでオーストラリアに滞在する間、扶養する子どもを同伴することもできません。

18歳未満の子の親である場合は、オンラインでの申請ができないとも書かれています。

子どもがいてもビザの取得自体は可能だが、1日でも同伴はできない、という書き方です。

ワーホリ セカンドビザの健康保険についての案内

健康保険については、義務ではなく強い推奨という書き方でした。

不測の治療に備えて健康保険に加入することが強く勧められています。

滞在中の医療費は本人の負担です。

保険は金銭的な負担を抑える助けになる、という説明が続きます。

一部の国とは相互医療協定があるとされ、詳細は別の機関の案内に委ねられています。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザを申請する前に確認する7つのこと

ワーホリで求められる所持金は国ごとに金額が違います。国別の内訳は、ワーホリ 所持金はいくら必要かで数えています。↓

ここまでの内容を、申請前の確認の形に並べ直します。

いずれも、公式ページに書かれている条件をそのまま項目にしたものです。

1つ目|対象になる旅券かどうか

旅券の国・地域が、一覧の19件に含まれているかを見ます。

台湾の旅券は、公用旅券と外交旅券が対象外です。

英国の旅券には、英国海外国民旅券の保持者を含むという注記が付いています。

2つ目|年齢の範囲に収まっているか

申請時点で、旅券の国ごとの年齢の範囲に収まっているかを見ます。

締切は、31歳または36歳の誕生日の前日の深夜です。

3つ目|前提になる入国歴があるか

以前にサブクラス417のビザでオーストラリアに入国したかを見ます。

入国していない場合に見るのは、1本目のワーキングホリデービザのページです。

1本目のビザの条件をすべて守ったかどうかも、要件として挙げられています。

4つ目|必要な88日を満たしたか

指定の仕事が、暦日で88日以上に達しているかを数えます。

あわせて確認するのは、フルタイムの従業員と同じ日数の勤務になっているかです。

英国の旅券で2024年7月1日以降に申請する場合の例外も、ページに書かれています。

5つ目|資金の目安に届いているか

初期の滞在分としてAUD5,000程度に届いているかを見ます。

これに加えて、出国先までの運賃の分が必要です。

6つ目|申請するときの現在地

申請の時点で、自分がオーストラリア国内にいるか国外にいるかを確認します。

申請時と許可時で、いる場所をそろえることが必要です。

国内で申請する場合は、28日の条件も一緒に確認します。

7つ目|書類が全期間をカバーしているか

指定の仕事の証明が、働いた全期間を覆っているかを見ます。

証明の条件は「働いた全期間をカバーすること」です。

翻訳が要る書類は、英語への翻訳と原本の両方を用意します。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザを申請したあとの手続き

申請したあとにも、やることが残っています。

申請を受け取った時点で、内務省から連絡があります。

ワーホリ セカンドビザの申請後に起きること

  • 生体情報の提出を求められる場合があります
  • 申請前に健康診断を受けていない場合、必要かどうかを知らせるとされています
  • 添付し忘れた書類は、できるだけ早くImmiAccountに添付します
  • 申請内容に誤りがあった場合は、様式1023を提出します
  • 旅券・婚姻等の状況・子どもの出生に変更があれば知らせます

オーストラリア国内で申請した場合、審査中の出国は事前に知らせる必要があります。

決定の時点でオーストラリア国内にいる必要があるためです。

出国する場合は、戻れる有効なビザを持っているか確認します。

国外で申請した場合は、許可の書面の連絡が来るまで渡航の手配をしないよう案内されています。

ワーホリ セカンドビザの結果の通知に書かれること

結果は書面で知らされます。

  • 許可された場合は、ビザの許可番号・開始日・ビザの条件が示されます
  • 許可の通知の写しは、オーストラリア滞在中は手元に置くよう案内されています
  • 拒否された場合は、拒否の理由と、再審査を求める権利の有無が示されます

ビザは旅券とデジタルで紐づけられ、旅券にラベルは貼られません。

ワーホリ セカンドビザを持って入国するときの注意

入国の場面にも、注意すべき記述があります。

許可のあとに電子ビジタービザや通過ビザが許可されると、このビザは失効扱いです。

就労の権利も、その時点で失われます。

一方、電子渡航許可の許可では、このビザは失効しません。

公式ページの記載

入国すると、目的にかかわらず12か月の滞在期間が自動的に始まります。

乗り継ぎのための入国でも同じ扱いです。

許可後に旅券を新しくした場合は、新しい旅券の情報を知らせる必要があります。

知らせない場合、出発地で搭乗できない可能性があります。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザについてよくある質問

ここからは、調べる中でよく出てきた疑問に答えます。

答えは、いずれも豪州内務省の公式ページに書かれている範囲にとどめます。

ワーホリ セカンドビザは日本の旅券だと何歳まで申請できますか

日本の旅券は、18歳から30歳の区分に入っています。

締切は、31歳の誕生日の前日の深夜です。

基準の時刻は、オーストラリア東部標準時または東部夏時間です。

国外から申請する場合も、この時刻が適用されます。

ワーホリ セカンドビザの88日は同じ職場で続ける必要がありますか

その必要はありません。

1回でまとめて行う必要も、1つの雇用主のもとで行う必要もないと明記されています。

複数の短期の仕事を組み合わせる形も認められています。

ただし合計の期間が3暦月より短くなる形は認められません。

ワーホリ セカンドビザの申請料はいくらですか

費用の欄にあったのは、健康診断・警察証明・生体情報の費用がかかる場合があるという記述だけです。

金額については、豪州内務省の公式ページでご確認ください。

ワーホリ セカンドビザはオーストラリア国内からでも申請できますか

できます。

ただし国内で申請する場合は、許可の時点でも国内にいる必要があります。

実質的なビザを保持しているか、失効から28日未満であることも条件です。

国内で申請すると、ブリッジングビザが付く場合があります。

ワーホリ セカンドビザで英国の旅券は指定の仕事が要りませんか

ページによれば、要件を満たさなくても許可され得ます。

2024年7月1日以降に、英国の旅券を使って申請した場合が対象です。

3本目の6か月の要件についても、同じ扱いが記載されています。

対象は、英国が発行した旅券を使って申請した人に限られます。

ワーホリ セカンドビザで子どもを連れて行けますか

同伴はできません。

このビザで滞在する間、扶養する子どもの同伴は不可です。

18歳未満の子の親である場合は、オンラインでの申請もできません。

ワーホリ セカンドビザは延長できますか

延長はできません。

長く滞在したい場合は、別のビザを申請することになります。

条件を満たす場合の選択肢は、3本目のワーキングホリデービザです。

ただし4本目は取得できないと明記されています。

ワーホリ セカンドビザの審査にはどのくらいかかりますか

日数は、ページの本文には書かれていませんでした。

処理期間の目安を示すツールを使うよう案内されているだけです。

国内からの申請を優先しているため、国外からの一部は数か月かかる場合があるとされています。

許可が出るまで航空券を予約しないよう案内されています。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」

ワーホリ セカンドビザのこの記事を書いた人について

この記事を書いた立場を、先にはっきりさせます。

書き手は、つばめという名前で留学の情報を整理している者です。

ワーホリ セカンドビザの記事を書いた人の留学経験

留学を経験した立場から、公式の情報を読み解いています。

体験の記憶は年が経つと古くなり、制度の説明には向かないためです。

ワーホリ セカンドビザの情報源は各国政府の公式ページ

この記事の事実は、豪州内務省の公式ページから取りました。

当たったのは、2本目・3本目・指定の仕事の3ページです。

URLは記事の末尾にまとめてあります。

ワーホリ セカンドビザの記事での報酬なし

この記事では、特定の事業者から報酬を受け取っていません。

読んだ方が公式ページに直接たどり着けることを、この記事の目的にしています。

ワーホリ セカンドビザが向いている人

条件の並びから見ると、向いているのは次のような方です。

1本目の滞在中に、地方部での仕事を早めに組み込めた方です。

指定の仕事は、滞在の後半に回すほど天候などの影響を受けます。

公式ページも、指定の仕事は滞在の早い時期に済ませるよう案内しています。

ワーホリ セカンドビザで慎重に考えたほうがよい人

反対に、慎重に考えたほうがよい場合もあります。

滞在の主な目的が就労や就学に寄っている場合です。

その場合は就労ビザや学生ビザを検討するよう、公式ページ自身が案内しています。

扶養する子どもを同伴したい場合も、このビザでは実現できません。

最終的な判断の前に、豪州内務省の公式ページでご確認ください。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」

\1本目の条件から順に確かめる/

1本目の条件を満たしていないと2本目は申請できません

⇧目次に戻る⇧

ワーホリ セカンドビザの参考元・出典一覧

この記事で当たった一次ソースを並べます。

以下はすべて豪州内務省(Department of Home Affairs)公式サイトのページです。

いずれも豪州内務省が公開しているページです。

上の3ページ以外の情報源は使っていません。

条件や手数料は変更されることがあるため、申請の前に原文をご確認ください。

この段落の一次ソース:豪州内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」


参考元:豪州内務省 Second Working Holiday visa (subclass 417)/豪州内務省 Third Working Holiday visa (subclass 417)/豪州内務省 Specified work (subclass 417)

免責:本記事は各国政府が公開している情報を整理したものです。査証の発給および入国の可否は各国政府の判断によります。条件・手数料・要件は変更されることがありますので、最終的な判断の前に公式サイトでご確認ください。

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